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自賠責基準での主婦損害について

分からないので教えて下さい。 先月末に車対車で追突され人身事故として警察に届けています。 私0相手10の過失です。 車の修理代が22万でしたが軽度の衝突事故だと思います。 現在むちうちで首の傷み、頭痛等ひどいので整形外科に通っております。警察届け出用に整形外科の先生に書いてもらった診断書では脛椎捻挫で全治1週間でした。 私は兼業主婦なのですが(週20時間の仕事をしております。) 治療費慰謝料等総額が120万までで収まった場合自賠責基準としては主婦損害=通院日×5700だと思うのですが保険会社に軽症なので自賠責保険内でも仕事を休んだ日数分しか出ませんと言われました。 これは本当ですか? ここから本題なのですが私は夫、子供(小学校低学年)がいて家事も全般私がしているのですが他にも無職の母(64歳)と会社員の父 、認知症の祖母(今は入院しております)と同居しております。 母は去年胸椎の圧迫骨折をしてしまい現在腰の傷み、膝の関節痛で整形外科にタクシーで通っており長い間立っているのも座っているのもしんどいみたいで家事はしておりません。私自身現在も頭痛等ひどいですがなんとか病院で貰った薬でごまかして洗濯、炊事、買い物も私がしているのですがやはり「無職の母と同居」の場合は例え支払総額が自賠責保険内に収まったとしても主婦損害の部分は一切認めてもらえないのでしょうか? 保険会社の人には何だかいいくるめられそうでまだ兼業主婦としか伝えておりません。 乱文、長文ですみません。 誰か分かる方がいたら教えて下さい。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

休業損害としては、専業主婦として請求するか、仕事関係で請求するか の選択 どちらか、高い方選択して請求ですね。両方請求は出来ません。

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