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監査委員への個人情報開示
役場の職員です。ちょっと知恵を貸してください。 町の監査委員から税の滞納について監査をしたいので、 住民の誰がいくら税金を滞納しているのか 滞納の個人リストを提出せよと請求がありました。 その他の個人が特定されない資料は提出済みです。 税務課長は、行政の内部のことならともかく 監査委員が滞納者個人を特定する事に 意味や必要性があるのか疑問だが・・・と言っています。 個人情報が騒がれるご時世ですが、 監査委員の要求には応じなければならないでしょうか? 個人情報保護条例等には、 この件に関する具体的で細かな規定がありません。 よろしくお願いします。
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監査委員という存在は、何なのでしょうか? 行政組織の1つで、当然構成する委員は、「公務員」として当然、守秘義務はあります。 それより、その情報を、「秘匿」しようとするあなた達の態度の問題はないですか? 私なら、その滞納者に対して、どのような徴収努力をどのようにしているのかを確認するために、そのような資料の提出を求めるでしょう。 そして、特定の個人に対して、徴収努力を怠っていることが判明すれば、とうぜん、「監査委員」として、意見を述べるべきと、思慮しますが、いかがでしょうか。
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- savagemaniac
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まずは、その監査委員の職権についてご確認下さい。 その監査委員が、住民個人に対して、税金を個別に徴収する権限や個人情報の調査権限を持っているのであれば、開示する必要があるでしょうが、そのような権限が監査委員に無ければ、個人情報保護条例の趣旨に則った対応をして下さい。 住民個人を特定する情報(個人名や居住村落名)は無くとも、滞納者何人(何軒)、滞納額いくら、最高滞納額いくら、というような数値データでこと足りるはずです。 税金の滞納は非社会的行為でもあり、そのような個人の情報の保護については、蔑ろになりがちな(軽んじている)傾向にあります。 例え処分が必要でも、個人情報の保護とは全く別の話です。 特に、今般のように個人情報の開示が「さらし者」となるようなおそれがあるような時は、厳に慎むべきものと考えます。 最後に、個人情報の保護条例は出来ていても、その運用について、前例も少なくまだまだ十分な検討なされていないのが実態です。 直接の担当であるなしにかかわらず、役場の中の職員さんたちで、ディベートandディスカッションを行って個人情報の保護のポイントを認識して下さい。 そうすれば、基本的な考え方が判ってきますので、過去に前例のない事態でも的確に処理できるようになると思います。 個人情報保護条例のもう一つの目的としては、個人情報を日常的に取り扱う専門家(役場職員)として、個人情報保護の重要性を再認識していただくことも大きな目的です。 以上、勝手なことを書きましたが、条例の解釈については、それを定めた自治体において行うことが決まりです。個人情報の保護について、適正な運用をお願いします。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 色々調べてみると監査については、多くの自治体で個人情報保護条例の中で特例事項として定義されているようです。 つまり監査については、ほぼフリーな権限を持たせているようです。 ただ、税の賦課徴収事務の適正な運用を監査するにあたって、 どこまでの情報が開示されるべきかは、ご指摘のとおり適宜実施機関内で検討が必要ですね。
- akudaikann
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おそらく個人情報保護条例には、監査委員は、行政内部(実施機関)として、定義づけられていると思いますが、いかがでしょうか? とすれば、内部における税情報の提供の可否ということで、税法の守秘義務の解釈になるのではないでしょうか? 税法の実例判例集または実務提要を参考にされたらいかがでしょう?
お礼
回答ありがとうございます。 判例を調べてみましたが「実施機関内のことは裁判による性格の物でない」ということで 突き返されていたのが一件ありました(^^; 最近個人情報保護条例が出来たばかりで、ひとつひとつ確認しながらの対応です。
お礼
回答ありがとうございます。大いに参考になりました。 なるほど。特定の滞納者に対して、「この人はやめておこう」と徴収努力を怠っている可能性も十分予測される事ですね。 それなら当然にして滞納者の個人名や滞納額も監査されるべき事です。 最近何処かの自治体で、関係のない職場でコンピューターから住民の所得情報を見ていたなんて事もあったのでうちでも今電算システムの見直し中です。