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「児童ポルノ」の単純所持罪に関して

「児童ポルノ」の単純所持で罪になるようですが。 例えば次のような場合にも適用になりますかね。 女子高生のいやらしい写真を所持しているが、その女子高生はすでに30歳過ぎのオバちゃん。

  • deru
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  • chie65535
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回答No.2

>例えば次のような場合にも適用になりますかね。 「被写体の現在の年齢」は、規制する法律の条文に無いようですし、いちいち被写体の現在の年齢も確認しないようですから、適用になると思います。 「適用される」にしとかないと「この児童ポルノの写真は50年以上前に撮影された物だ。映っている人物は60歳を超えている」って言う「言い逃れ」が出来てしまいます。特に「電子化されたデータ」だと「撮影された日時を、データ上で偽装できてしまう」ので、そういう言い逃れは出来ないような法律になっている筈です。 但し「30歳過ぎのオバちゃんが女子高生のコスプレをしているエロ写真」は、適用にならないと思われます。

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