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精神鑑定は必要か
よく、精神鑑定は必要ないとする意見を書籍などで見かけます。 理由としては、精神鑑定を依頼される専門家が限られているため、あまり鑑定の意味をなしていない。恣意的なものになっている可能性。 精神障害と診断されると、裁判すら受けられない事が多いのはおかしい。 精神鑑定が行われると6か月くらいかかるため、ワイドショーなどが忘れてくれるという利用のされ方がされているという意見もある。 うまくまとまっていませんが、必要あるかないかの様々な意見、見解、この問題の核心はどこにあるのか?など、質問です。
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noname#235638
回答No.1
これは、必要だ!と思いました。 刑法第39条があるので、それを無視できない。 核心は、罪を犯す前からの 作病 ではないでしょうか? 確かに心の病に関する理解が不十分かもしれません。 現在、ではなくて過去の・犯罪時の状況を推し量らなければなりませんし。
お礼
私も触法精神障害者という定義は絶対的に必要だと思います。必要だからこそ、設けられたものですしね。 しかし、裁判すら受けられないだとか、幾つか気になるところはあります。暗殺に利用されかねない余地を残すものとなっています。
補足
2000年 西鉄高速バス乗っ取り事件(犯行当時17歳) 2000年 大分県野津町の一家六人殺害事件(犯行当時15歳) 2003年(平成15年)7月1日 長崎男児誘拐殺人事件(犯行当時12歳) 2004年(平成16年)6月の長崎県佐世保市「小6同級生殺害事件」(犯行当時11歳) これらの事件では全て、精神鑑定が行われているのですが、そもそも刑法41条や少年法で「14歳未満は責任能力がない」と規定されている。では、なぜ14歳未満の精神鑑定を行ったのか?という指摘を見かけました。 2000年以降、特に少年法関係の対応がずいぶん変わってきているという事のようです。 刑事事件における精神鑑定とは、被告人に責任能力があるのかを裁判官、裁判員が判断するときの参考として利用される「刑事責任能力鑑定」。 日本の刑法では「心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第三十九条)」および「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第三十九条2)」と定められている。これにしたがって刑事責任能力は、 1.責任無能力(心神喪失)=無罪 2.部分責任能力(心神耗弱)=有罪だが減刑 3.完全責任能力=有罪 という3つに区別。 起訴前であれば検察官が、上記の1や2の判断のもとで、公訴を提起をしない、つまり裁判をしない(不起訴、起訴猶予)ことがある。 起訴されて裁判になったときには、裁判官と裁判員が刑事責任能力について、上記の1~3のいずれであるかを決定。いずれも、鑑定人はその判断のための参考資料を提出するのであって、最終的な決定をするわけではない。 刑事訴訟上の精神鑑定では、被告人による実行行為の当時、責任能力があったか否か、現在の被告人に、訴訟を続行し裁判を受けるための能力(訴訟能力)があるか否かが評価される。