NPO法人に個人が寄付したときの取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • NPO法人への個人寄付について詳しく知りたいです。
  • 寄付した金額によって税金がかかるのか、税務署は寄付を贈与扱いとして見るのか心配です。
  • 後援会がNPOに寄付を渡した場合の取り扱いも知りたいです。
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NPO法人に個人が寄付したときの件

ある関係するNPO法人の会計を見ています。一昨年の決算書を見せて貰っているのですが、代表が貸した金を、税理士は代表の許可を得ていますが全額寄付扱いで処理されていました。この代表会計に詳しくなくて、傍についている人が寄付にしなよ、とか言ったのでその本人もそれでいいものと思い、税理士先生に寄付にしてくださいと言ったそうです。そこで寄付について調べてみると、NPO法人は寄付を無税で受けることが出来る。しかし寄付した人には金額により税金がかかると書いてありました。この代表大家として確定申告もこの先生に頼んでいますが、個人で寄付をどのように処理したか分かりません。(通常寄付は書手続きにより経費扱いになりますから)またこのNPOは売り上げが小さいですが、来年には税務署に損益計算書を出す売り上げになります。1.今現在この代表に寄付した額により、税金がきますか。税務署は贈与として見るのでしょうか。金額が1000万と大きいので心配です。 2.今後税務署に申告書提出する金額となります。確か年間8000万以上は損益を出しなさいと書かれています。税務署の調査が入った場合、寄付先も調べますか。 個人が寄付したときの取り扱いがわからないのです。この代表も寄付はすべて無税になると考えていますから。 NPOも認定NPOとなって認可されれば、双方とも無税となると書かれていました。 もしこれが後援会に会費で渡していた場合、後援会からこのNPOに寄付として渡した場合、取扱いどうなりますか。 詳しい方おりましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

うーん・・・・普通に考える寄付とは、無記名・・・つまり、募金箱のようなもので誰が寄付をしたのかわからないというように処理をします しかし、NPOの場合は賛助会員というものがありますので、なぜ賛助会員になりもせず、名を名乗り、また名を残すような証拠を残しているのかが疑問です 例えば・・・・銀行を介して寄付をされているのでしたら、証拠は残りますが、普通ならその場合、賛助会員として処理するのが普通かと思います でないのであれば、返金処理をして、改めて無記名で寄付してもらうほうが無難でしょう つまり、決算書にいちいち誰からいくら寄付をしてもらったなどの明記は必要なく、必要もないのに明記されているのでしたら、書かれている懸念が発生してしまうのです 他のNPO法人の決算書は誰でも閲覧できますので、行政に問い合わせて見せてもらうと良いかと思います よって・・・・、1も2も普通に考えたら無駄な思考です 先に書いたように賛助会員でもない者が名前を明記して寄付をしている会計(決算書)の形態が間違っていますので、普通に戻しましょう また、数年にわたってそのような決算書の形態でしたら、名前を明記している寄付者へ金額を変換するのが正確な道筋かと思います ※監事が会計を監査していますので、監事と相談しながらことを進めることをお勧めします ※理事会・総会を経て、予算・決算報告を承認しているはずですから、その時の採決や質疑応答も調べる必要もありますので、議事録も合わせて調べないといけません

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。私が関わって聞いてくると、驚くことばかりで総会など一度も開いたことがない。監査などやったことがない。前代表理事がすべちでっちあげの書類を作りだしてきた。何名かの正会員に聞いてみたら、正会員て何?の状態ですべてにまともではないのです。決算書には個人名は載せていませんが、もし税務署がはいり、各帳簿をみたら個人名が出てきます。NPO起業時からそうだったので、2年前に素人で代表になった人からの依頼ですから、この方も数字の事はわからないのです。3年も前に決算おわっている寄付金の返金処理てできますか。税理士がやっていますから、勝手にやってしまうのはまずいですよね。

その他の回答 (1)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.2

うーん そこまで落ちている団体を救う意味がないかもですね このままだと監事として名前をたぶん貸していただけの人にも多大な迷惑がかかるかと思います たぶんですが・・・・今のままだと、寄付ではなく譲渡として判断され、普通に贈与税が発生するかと思います それを寄付した本人(税理士?)がどこまで理解しているのか、確認する方が先かと思います ※おそらく、寄付金を使いきった決算になっていないと思いますので、その場合は贈与ですね・・・

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。もしばれた場合贈与になりますか。早急に税理士と代表にどうするか聞いてみます。

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