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許せないんですけど。。

先日、フリーターの友達A子ちゃんが 泣いて電話してきました。 話を聞くと許せないと思い ここに質問してみることにしました。 彼女はフリーターと言っても 月曜日から金曜日まで朝9時から6時まで 会社の営業事務をしていました。 その会社は組合とかもなくて社会保険とかも 未加入という会社です。 その会社に半年以上勤めていて 社会保険にも未加入の状態で ある日 「もう来なくていいよ」 とクビを宣告されたそうです。 彼女は何も言えずにそのまま退職。 でも、これって法律的にどうなんですか? やはり正社員でないと 突然クビもあり得るのですか? あと社会保険未加入のまま退職 してしまったけれど これって、どこかに言ったら その会社は監査とか入るんですか? どうにかして彼女の仇を法律的に 取れないかと思いました。 法律に詳しい方 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

>月曜日から金曜日まで朝9時から6時まで このことからも、雇用される時の形態はどうであったにしろ、半年以上もの間 一般社員と同じ労働時間での勤務させていたと思われます。もはや、臨時等 の理由で労使契約を打ち切る事は出来ません。解雇の事由として合理的な 理由があるとすれば、事前に合意に至る説明があって然りです。 >その会社は組合とかもなくて社会保険とかも未加入という会社です。 組合は別に無くても構いません。但し、社会保険に未加入というのは、会社 (事業所)の義務を怠っています。雇用保険・健康保険・厚生年金の3つは、 加入させるのが大原則です。法定福利という呼び方もします。 >ある日「もう来なくていいよ」とクビを宣告されたそうです。 突然クビになったりするのも今の世の中ですが、それについては会社側が 覚悟と用意が無ければいけません。本来ならば、「解雇予告」を使用者に通知 して、その日まで勤務してもらう事が前提で、もし予告した日が通知した 日から30日間に満たない場合は「解雇予告手当」と言う名前で残りの日数分 の賃金を支払わなければなりません。何れにしろ使用者には説明が必要です。 他の回答にも「職業安定所」や「労働基準監督署」などの機関が挙がっていますが、 違いは「所」と「署」の違いです。「署」の方が行使権限があります。お隣さんどうし みたいなものなので、相談に関してはどちらに行っても間違いではありません。 労働基準監督署は馴染みも無く、敷居が高そうにも思えますが、丁寧な対応を してくれるので、億劫がらずとも平気ですよ。また、匿名の電話相談も受付けて くれるので、地域管轄の労働基準監督署へ電話して、「解雇についての相談ですが…」 と言えば大丈夫です。 職安にしろ、労基署にしろ、「相談」に行く事を皆さんがすすめるのは事柄の整理が 必要となるからです。…仇を討つ…と言うよりも権利を主張して矛盾が無ければ、 ある程度はその会社に態度を改めさせることが可能となるように思われます。 くれぐれも、その会社へ直談判して丸め込まれたりしないでくださいね。 あと、労基署などで聞かれると思うのは「どうしたいですか?希望される結果を 幾つか考えてみてください」…お友達に聞いてみてください。

moon178
質問者

お礼

みなさんご丁寧に回答ありがとうございました。 さっそくこちらのみなさんの回答を 友達に教えてあげようと思います。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • miboujin
  • ベストアンサー率45% (259/572)
回答No.6

知識は無いのですが。 とりあえず「ハローワーク」に失業手当の受給手続きをしに行ってください。離職票とか無くても構いません。事情を話しに行ってください。 私も、パートタイマーだった(二年勤務)ので雇用保険(失業保険)を掛けてもらえてなかったことがありました。(掛けて無い事を知らない私も馬鹿です。。)その事実を知って「失業保険ももらえないのか?!」と、一瞬引きつりましたが、ハローワークの職員さんからの電話一本で(五分も会社側と話していませんでした)あっさり受給できるようになりました。アルバイト、パートを問わず、会社側には労働者に対して雇用保険(?)を掛ける義務があるそうです。 さまざま、細かい既定はあるようですが、労基に訴えなくても、解雇が不当だと思った場合は、「ハローワークが窓口」となって、善処してくれ、その上で労基にも連絡が行きます。 腹立たしい気持ち、よく解ります。でも、難しく考えずに、ここはひとまず「ハローワーク」です。善処、及び、アドバイスしてもらえます。また、次の就職のために、資格取得の応援制度もあり、力になってくれますよ。 応援してます。

  • japodon
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.5

No.3さんが言うとおり、アルバイト勤務であっても会社の一方的な都合での解雇では予め解雇予告が必要となります。 お友達の場合、突然解雇されたわけですから当然解雇手当を請求できる権利がありますよ。 ただ、お友達が懲戒等会社の業務に支障をきたしたことを理由とする場合はこの限りではありません。 理由なく解雇することは、会社の解雇権の濫用となり違法となります。 悠長なことかもしれませんが、まずは会社の解雇理由を明確にすべきだと思います。 その上で、労基署に相談するといった方がより具体的な対策を講じることができると思いますよ また、社会保険については、はっきり覚えてないですが、その会社が特定事業所にあたる場合は必ずしも加入する必要がなかったかのような気がします。

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1917/5498)
回答No.4

フリーターでも 解雇通告は30日前か30日分の賃金 というのは 正社員と同じです(ただし 労働者に解雇に値するような勤務でなければです) 労働基準監督署にでも相談されては?

回答No.3

バイトでも簡単にクビにすることはできません。30日前であれば30日間の手当てが支給されます。 まずは内容証明郵便でその会社に「労働基準監督署に通告する」と郵便してください。 それでも無視を続けるようなら本当に労働基準監督署に行けばよいでしょう。

  • mariru2
  • ベストアンサー率26% (38/146)
回答No.2

突然のクビはおかしいですよね。 何かお役に立てれば・・・ 以下のサイトはどうでしょう? フリーターにも権利ありますよ。

参考URL:
http://www5d.biglobe.ne.jp/~makeruna/content_1/bait.htm
  • skbler
  • ベストアンサー率9% (69/692)
回答No.1

慰謝料だとか、賠償請求といった形で彼女に金銭をもたらしてくれることはないにしても、相手に痛手を与えることなら可能です。 例えば、二度と職安で求人できなくさせるなど…。その程度です。 雇い入れ通知書を今一度確認して下さい。彼女が入社されるにあたって、そういうものが渡されていたハズです。そこには、3ヶ月なり、6ヶ月なり、定めが無し…といったことが書かれていたことと思われます。

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