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相談なく無断で伐採
共有名義の敷地内に植えている桜の木を相談なく、無断で叔父が根元から伐採しました。処罰の対象になりますか?
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- kuzuhan
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回答No.1
その叔父が共有名義人であるなら法律的には共有財産物ですから、勝手に処分してしまったことになりますから、原状回復かその分の代償を請求するべきでしょう。 叔父が共有名義人でないなら、勝手に財産を処分したことになりますので器物損壊となります。 前者の場合は民事不介入ですので警察に相談しても「身内のことなので」と相手にしてくれません。後者の場合は刑事罰の対象となる可能性があります。 いずれの場合も許せないということであれば、民事調停を行うことになると思われますので、弁護士へ相談されるのが良いと思われます。