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遺産相続で

こんにちは。 遺産相続で200万円を払って分割協議することになりました。 会社員にとって200万円は大金ですし、年間通しての収入減と考えられると 思います。源泉徴収の時にこの分を控除してしてもらえるとか、負担を軽くする いい方法はありますか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2142/10851)
回答No.2

相続税は別の計算になりますので、控除されることはありません。 資産を貰って、現金200万円。 利益の方が多いのではありませんか。 お金が欲しいのなら、資産を売却してください。

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  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.1

200万円は弁護士に支払う報酬額と考えてよいでしょうか。 とすれば、本件が終了すれば相続人の間で200万円を支払ってもなお相続により受益する額が大きいと判断された結果、弁護士に相続調停を依頼することになったのではないでしょうか? もしも相続人であるあなたが200万円(またはその一部)を支払うことによって受益する金額を越えて損害を被るのであれば、相続人の間で再度協議をすべきです。 しかしながら受益する相続財産があるのであれば、支払うべきでしょう。 ※相続額によりますが200万円と言う額は決して相場を離れた金額ではありません。

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