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会社設立時の発起人になる前に覚書などは必要?

会社設立に当たり発起人として名前を載せることになりました。 普通、資金を振り込むなど手続きの前に、 創立者と書面で約束事を交わしたりしますか? 口頭ではすべて話が済んでおり納得していますが、 念のため何か残してもらっておいた方が良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

逆に、発起人が定款や株式などを準備しないと、会社は興せません。 発起人を決める | 新★会社設立くんで法人設立 http://www.seturitu-kun.com/article/ho-jin_seturitu/founders/ 創立者=発起人であり、その後に、「初代社長」などのスタート時経営陣が、初回株主総会にて決定するのです。

naokicchi
質問者

お礼

先日に引き続き早々にご回答頂きありがとうございました。

naokicchi
質問者

補足

ほぼ完成した定款書は受け取っています。 あとは発起人の名前を追加するという状態なのです。 定款があればその他には必要ないと考えて問題ないでしょうか。

その他の回答 (1)

  • hk8854
  • ベストアンサー率16% (138/839)
回答No.2

回答致します。 相手を信用するお気持ちはお察し申しますが 後々の事も有り一般的にはオーナーさんと一応契約書を 交した方が宜しいかと思います。 トラブルを未然に防ぐ手立てにも成りますしね 又、アメリカでは弁護士を立て契約書を交わすのは通例に 成っています。

naokicchi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 発起人の名前が揃えば完成という状態の定款書は受け取っています。 定款を交わす前の、さらなる契約書のようなものは、必要ないと考えても問題ないでしょうか。

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