• 締切済み

財産分与

弁護士は着手しています 財産分与と言っても飼い猫です 一緒になる前から飼っていた方に取られるのでしょうか

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

誰が猫ちゃんをとるかは、協議によって 決めます。 協議が整わなければ、離婚なら調停で 決めます。 調停で決まらなければ裁判で決めます。 弁護士に一任契約しているなら、弁護士が 決めることになるでしょう。 ”一緒になる前から飼っていた方に取られるのでしょうか”      ↑ 財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産に 対して行われるものです。 結婚する前からなら、そもそも財産分与の対象には ならないのが原則です。

Piper4649
質問者

お礼

やっぱり権利すらないのかな

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

飼育環境や猫にとってどちらと一緒にいるほうが幸せなのかも重要だと思いますよ。

Piper4649
質問者

お礼

猫は法律では物やから財産分与にしました

関連するQ&A

  • 財産分与について

    弁護士に相談前に、是非、経験者の皆様のアドバイスを願います。 財産分与の件です。 例えば、現在500万の貯金があります。 独身時代も500万の貯金がありました。 しかし、結婚指輪、披露宴代金で200万使いました。 と、言う事は結婚後に200万の貯蓄ができました。 この場合、財産分与は200万で分け合うのでしょうか? また、この場合、1銭も渡したくないので、財産分与の話前に200万を使ってしまえば、財産分与金は0と言う事になるのですか?(車などの財産になりそうな物は買わないとします)。 極端な例題になりますが、是非、教えて下さい。 別途、この件に至る経緯は、興味がありましたら↓まで http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1527143

  • 財産分与 財産分与請求権

    弁護士や法律に詳しい方に質問です。妻が不倫を%・離婚する事になった場合にに財産分与を私はしたくないです。 財産分与請求権の放棄を条件として離婚したい妻を説得させる方法や、妻が離婚したくなくても旦那が財産分与無しで離婚したい場合に妻を精神的に追い詰め財産分与請求権を放棄しても離婚したくなるような状況に追い込むなどいろいろありますが、実際成功する確率はどのくらいですか?

  • 財産分与について

    現在、離婚を考えているのですが、こういったことは初めてなので、財産分与について、お聞きしたいのです。財産分与とは、当事者両者の全資産を分割するものだと理解しているのですが、その際互いの財産を調べるのが当然だと思うのですが、どこまで調べるのでしょうか?例えば弁護士は銀行口座の残高を調査できる特権などをもっていて、その権限を行使するのでしょうか?それとも公的な手続きで互いの財産の一覧がでたりするのでしょうか?それとも自己申告で終わりなのでしょうか?

  • 財産分与について

    4年前に妻と離婚し今回不動産の財産分与を行いたいので教えてください。 家と土地で20年ほど前に購入し妻と私で半分ずつの持ち分です。 いろいろあって財産分与が遅れたのですが、4年たっていても妻の名義に変更し財産分与という形で登記できるものでしょうか? 司法書士に相談したのですがいまいち分からないらしく税務署に聞いたりしています。 財産分与だと譲渡所得税だけですむみたいだし、なんとか財産分与にしたいのです。教えてください。

  • 財産分与

    離婚を考えています。書籍によると「財産分与」をしなければならないようですが、相手方に100%非(私はこう思っています。)がある場合でも必ず必要なのでしょうか? 2才になる子供を連れて一方的に実家に戻って2年近くになります。 もちろん、その間一切の家事をしていませんし、さらには両親と一緒になって我が子に会わせようともしません。今後は裁判離婚になる可能性があります。私としては「財産分与」なんて冗談じゃあない。という気持ちです。このような状態であっても「財産分与」は必要なのでしょうか?

  • 財産分与について。

    現在離婚裁判中、財産分与を争う場合、双方自主申告なのか。あるいは、裁判所、弁護士が調べるのか。

  • 離婚時の財産分与に関して、質問です。

    離婚時の財産分与に関して、質問です。 財産分与のとき、夫婦の預金、不動産は折半になると聞きました。 結婚前の預金や不動産に関しては、財産分与の対象にならないとの事ですが、 預金に関しては、定期など、満額になり金額を上乗せして書き換えにしたりしてますし、 不動産も旦那の親が建てたもので、両親が亡くなり、現在は旦那の名義になっていたりします。 どこからが、結婚前の財産とすればよいのでしょうか? また、財産分与を決める時、夫婦で話し合いが決まらない場合は、弁護士を入れたほうがよいのでしょうか? 弁護士に頼むと、どれくらいの費用がかかりますか?

  • 財産分与に関してです。

    以前ここで友人の離婚問題について質問しました。 支援していましたが、控訴審で勝訴し、夫の暴力も認められ慰謝料も出て、財産分与は1審より大分減額はされましたが、元々その夫は財産があるので、何とか彼女の老後の支えになるくらいは出ました。 しかし、その夫は激怒し支払いを拒否しましたが、相手方弁護士に説得されたらしく(?)こちらの弁護士に振込みがされたと弁護士から連絡がありました。 ところが、控訴審の判決で、判決確定の日から支払いが遅れたら利子を付けるとの判決にも拘らず、利子分の支払いを拒否しています。(金額は大した事はないのですが) おまけに彼女が住んでいるマンションの権利書も渡さないと言って来ました。 因みに、マンションは彼女と娘の共同名義で、判決で彼女は財産分与でマンションの半分を夫から買わされた形になっているにも拘らずです。 娘は成人していて、遠くに住んでいるので母が住もうが売ろうが好きにしたら良いと言ってくれています。 マンションの名義は彼女達のものなので、権利書の再発行をすればいいのは分っていますが、余分な出費です。 弁護士は、利子分が欲しければ請求の訴訟をおこさないと・・と言うらしいのですが、また訴訟費用がかかります。 名義書換は10万前後と聞きましたが、あきらめた方がいいのでしょうか? 財産分与の利子支払いは、判決にそむいていると思うのですが、何か罰則は無いのでしょうか? この2点、教えて下さい。

  • 離婚の財産分与

    夫婦共有名義のマンションがあります。 彼女が出て行き、僕がマンションを引き受けることになったのですが、協議離婚をするにあたって、財産分与として、マンション購入の際支払った頭金550万円の半分を「財産分与」として支払えと彼女が言ってきました。 すでに支払い済みの頭金が、分与する財産に相当するのでしょうか? マンションを購入したのは3年前です。一年半ほど一緒に暮らし、残りの一年半は別居しています。 僕の方は、財産分与というのであれば、マンションを査定してもらって売却した上で、その差益が出ればそれを折半するという認識なのですが… 売却をせずに僕がローンを引き受ける場合は、彼女に支払うべき財産分与額は、どのように算出したらよいのでしょうか? ちなみに銀行預金分は折半しました。

  • 離婚の財産分与について

    夫婦共有名義のマンションがあります。 彼女が出て行き、僕がマンションを引き受けることになったのですが、協議離婚をするにあたって、財産分与として、マンション購入の際支払った頭金550万円の半分を「財産分与」として支払えと彼女が言ってきました。 すでに支払い済みの頭金が、分与する財産に相当するのでしょうか? マンションを購入したのは3年前です。一年半ほど一緒に暮らし、残りの一年半は別居しています。 僕の方は、財産分与というのであれば、マンションを査定してもらって売却した上で、その差益が出ればそれを折半するという認識なのですが… 売却をせずに僕がローンを引き受ける場合は、彼女に支払うべき財産分与額は、どのように算出したらよいのでしょうか? ちなみに銀行預金分は折半しました。