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不動産の遺産相続について

不動産の遺産相続で揉めています。 妹弟3人で、不動産を三千万とし、弟が不動産の名義を引継ぎ、代償金として 私と妹に一千万ずつ支払うことを条件としました。 その際、そんな大金用意できるのかと聞いたところ、義理の妹の父親に二千万借りて一千万ずつ一括で私達に支払うと言っていたのでそれならすぐに用意してもらえるものだと思い納得し名義変更に至りました。 ところがその後、義理の妹の親に資金を借りることができなくなったらしく、一千万を一括で支払うことが不可能になったので、年間100万を、10年に渡り支払っていくから承諾して欲しいと私と妹に要望してきました。 それでは私も妹も納得がいきません。 しかし協議書には、一千万を私と妹に支払うとのことは、謳っていますが、期限、支払い方法についての記載はなく、 私の希望としは、一千万を一括もしくは、分割でも 二分割で支払ってほしいと 思っております。 ちなみに弟は今回名義変更した物件に、住んでいるわけではなく、現在の住まいの他、もう一件不動産を所得しており相続した家には弟が友達と賃貸契約を結び貸しており、その金額を私達への支払いに当てようとしています。 更にすでに住宅ローンを抱えているらしく、これ以上銀行に借り入れできないとのことなのですが、名義変更した不動産を担保にして、借金するのは不可能なのでしょうか? このようなケースで、 円満な解決方法をご存知方は、教えて頂きたいと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

代償分割金は自己資金で他の相続人の遺留分や相続分を払って 相続するという場合です。 他に遺産が無い場合に使われる手なんですが。 払えないなら売却して払ってという手もあるんですが

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

円満解決は、あなたたちが10年分割払いでいいと言うか、弟が銀行から融資してもらう、不動産を売却するなどの方法で代償金を支払うだけの能力があることを示すしかありません。 代償金は一括払いが当然なのですから、それが出来ないのであれば裁判で決着をつけるしかないでしょう。

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