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幼児の置き去り

以前もご相談させていただきました。 IDは代わっています。 息子が小学校2年生の際、主人と主人の実家に行き、義父と散歩に行き、 置き去りにされました。 現在18歳、未だに謝罪の言葉はありません。 これって、軽犯罪ではないですか。時効は何年かご存知の方、ご教示ください。 いよいよ、別居・離婚となりそうなので、はっきりしたいです。 よろしく、お願いします。

みんなの回答

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.4

>飲み友達に合って飲みに行くには息子が邪魔になったのです それは 第三者から見て納得できる証拠が無ければ、 ただのあなたの思い込みにしか過ぎないと言われてしまいます

noname#209054
質問者

補足

本人が言ったのです。(邪魔までとはいませんが)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

保護監督するべき人が保護するべき人を置き去り(法的には遺棄と言われます)した場合は、遺棄罪(刑法217条、懲役1年以下)または保護責任者遺棄罪(刑法218条、懲役3ヶ月以上5年以下)に該当すると考えることができます。 これらが適用される前提であると、公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項)です。 軽犯罪法は科料または抑留ですから、公訴時効は1年(刑事訴訟法250条2項)です。 単純に置き去りにしただけでは遺棄罪や保護責任者遺棄罪として成立しません。「置き去りにして危害を加える意思があったかどうか」が争点になります。 軽犯罪法にしても適用できるとするなら「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」になると思われます。これも生命に害するかが判断の基準になります。直ちに「置き去り」そのものを軽犯罪法で処罰することも難しいと考えられます。 困らせてやろうとかで連れ去った場合は未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条、懲役3月以上7年以下)の適用条件のほうが適切かもしれません。しかしこの場合でも公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項)です。 刑事訴訟法250条2項は「人を死亡させた罪で禁錮以上の刑に当たる罪以外の罪」の適用について述べていてそれぞれの罪の法定での最高刑罰が、抑留や科料のみの場合は1年、懲役・禁錮5年未満または罰金なら3年、懲役・禁錮10年未満なら5年というように定めています。 つまり、今回は小学校2年生(7歳ないし8歳)での出来事ですから、現在18歳ということなら10年以上経過しており既に時効が成立していますし、被害届を出していないことからもこの点を公的に証明するというのは難しいと考えることが出来ます。

noname#209054
質問者

お礼

気持ちの問題ですね。 謝罪がないことが異常です。 そんな人ですが。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.2

歩けもしない乳幼児ならともかく 小学2年ともなれば自立歩行の出来る年齢です 義父さんが 「勝手に歩いて何処かに行ってしまった、探したけど見つからなかった」 とか 「ちゃんと付いて来ているものだと思っていた」 とか そう言っていたとしたら 置き去りにしたという証明が出来ません よって 軽犯罪にすらなりません

noname#209054
質問者

お礼

飲み友達に合って飲みに行くには息子が邪魔になったのです。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

16年も前の事ですか、、、 「そんな事あったか?忘れたよそんな事…」 って言われて、とぼけられるんじゃない? その後どうします? っていうか、あなたの離婚と義父さんの件とは全く別の話ですが、 何故この時期に???

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