- ベストアンサー
解雇日の延長と解雇理由の問題
- 5月末、社員全員に「6月いっぱいまで業務、来月は有休消化、7月末をもって解雇」と言い渡される。
- 解雇日がハッキリせず、社員全員が有休消化が出来ない状況。
- 私だけ解雇日が後になり、解雇日がハッキリしていない状況。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
退職の場合は会社は有給休暇の拒否はできません、 退職してしまうとその権利は永久に消滅するからです。 有給休暇の時季変更権は、会社の緊急時には認められますが、その条件はかなり厳しい条件で普通は拒否できません。 貴社の場合は経理が少し遅れたからといってその会社の整理に大きい支障があるとは思えないのでその拒否権は難しいように思います。 「未消化分は買い上げしない」と言っているのであればなおさら退職までに全部取りましょう。 退職時の有給の扱いは退職日までに全部消化するか、買い上げるかのどちらかです。退職時のみ買い上げが法的に認められます。両方拒否することはできません。これ以上は監督署に相談ですね。 あなたの退職日の件ですが、解雇の場合は会社と本人が合意した日が退職日になります。 あなたの主張も言ってよいでしょう。 ただ会社の了解がないと自己都合退職になり、退職金等不利になります。 そのあたりは双方が円満に話し合うことですね。
その他の回答 (5)
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
>>決算処理だけを終わらせることを条件に解雇を受け入れる旨を伝えるのは、まずいことなのでしょうか。 まずいことでも良いことでもありません。 貴方がそれで良ければそれまでです。 ここでしっかり理解してほしいのは、貴方には決算をやる責任は無いということです。 決算は会社には必須だけれども、貴方は給料の範囲で責任を負うだけです。 もし中途でやめても給料をもらわなければ責任は無いのです。 会社はどうしてもそれがしたければプロに頼めばできるのです。 それはお金がかかるからしたくないだけでしょう。 逆にいうと貴方は失業するのですからまず優先は次の仕事を探すことです。これはいまの仕事の責任よりもあなたにとっては重大問題です。その仕事探しのためには有給を効果的に使いましょう。 それと決算処理だけを終わらせるといっても事業を閉鎖する場合はこれまでの普通の決算とは違う処理が出てきます。 同じ時間でできるでしょうか。 あるいはその知識はお持ちでしょうか。 それを考えるとその処理はかなり大変だという理由で退職日を先延ばしにすることもありえます。それだけ貴方は失業を先にできるのですから損ではないですね。 このあたりは勝手な会社と貴方の駆け引きですね。 この際どれだけ自分に有利な方法でやめるかという前提で考えても良いと思いますが。
お礼
ありがとうございます。 自分の…が大切ですね。 全てが合意のもとではないので、そこを突きつけるつもりでいます。 倒産ではないので決算は通年通りだと思います。それ以上のことは、私もする気はありません。 また、今日、状況が変わりました。 改めて、質問をさせていただきたいと 思います。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
譲渡先との交渉というのは営業譲渡ということでしょうか。 営業譲渡があっても自動的に解雇が正当化されるわけではありません。その解雇の理由を社員に説明して、本人が了解の上でそうするものです。 そうでなければ解雇権の乱用で裁判で勝てる可能性がありかす。 従って解雇理由をまず確認すること、その場合でも解雇は受け入れないということを明言することが第一です。 労働法は1月分の解雇予告手当の支給が解雇の最低条件ですが、それをしたからといって解雇が自動的に正当化されるのではありません。その解雇がやむを得ない事情があって、解雇に至るまでその回避のための十分な努力をした場合に認められます。 今回解雇を回避する努力をしているとは思えませんおで、その意味では会社は不当解雇をしようとしてると思われます。 それ以上は弁護士や地元のユニオンに相談されたらよいでしょう。 この問題と有給休暇の取得は別です。有給は本人の請求で取得できます。会社は余程の緊急事態以外はそれを拒否できません。堂々と請求して休みましょう。
お礼
ありがとうございます。 私の言葉足らずの質問で申し訳ありません。解雇については、誰も何も言う気持ちがありません。 解雇日がグラグラしているのと有休消化が難しい状況にあるので、ご相談させていただきました。 解雇が決まっていても、有休消化請求に対して、業務の支障を理由に会社が受け入れない。は、成立するのでしょうか。
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
決定まで伝えなくても法的に問題ないのに、なぜ、あなたの上司は伝えたのでしょう? ご質問内容よりその点のほうが不思議です。 解雇予定日1ヶ月前に会社の建物を閉鎖して、1か月の自宅待機を命じれば、法的な要件は満たすみたいですよ。いわゆるロックアウトですね。 事前に話しているところからの推測ですが、全員ではないでしょうけど、継続雇用か再雇用の交渉を譲渡先にしているのでは?
お礼
ありがとうございます。 事業譲渡の話が一旦白紙になったのが、また進み出したので、焦ったんだと思います。 譲渡先は、まだ口頭のみで契約をして無いのにと驚いていたようです。 会社は、経営者と配偶者二人だけが残り、経営者が一人で行っている事業?をやるようです。メイン事業は譲渡により、他は解雇です。 6カ月後に原資が出来たら また声を掛けるなどと言っています。 社員は、先に解雇になるバイトの業務があるので、それを行う為に6月中は業務。7月から有休消化と言われてますが、譲渡時期がズレると、伸びる可能性があるから、通告書はまだ出せないと言われています。 いつが解雇日なのか分からず、有休消化できずに困っています。
- black1971
- ベストアンサー率15% (80/511)
労基法では原則年休の買取を認めていません。 つまり、あなたの要求に会社が応じなくても違法にはなりません。 同意するのはあなたがたではなく、請求するのがあなた方です。 それに応じるか応じないかは会社の判断。 それと、解雇予告については30日前に通達すれば法的には問題ありません。 8月末か9月と言われている場合、7月末までに通達で違法にはなりません。 少なくとも経営者の言い分は勝手な言い分とはなりませんね。 あくまでも法的には・・・ですが。 それが気に入らないのなら、口頭での通告をベースに今から年休を取り、 自ら退職するという手段しかないように思います。 この場合は2週間前に会社へ届け出で良いと思います。
お礼
ありがとうございます。 私たちの1番の要求は、有休消化です。 それを言うと「買い上げないとは言ってないが、いつ払えるか分からない。6カ月後かもしれない。原資がないので」です。「払わないとは言ってないから6月中は業務。お願いですが」を繰り返します。 口頭通り、7月末解雇で素直に従えば、社員全員13日程、有休が残る形で解雇になります。 買い上げを希望してる人間は一人もいません。有休消化を希望してます。 この場合は、経営者の指示を無視し、有休消化を優先さていいものか、迷っています。 有休消化にも、ハッキリした解雇日が必要だと思うのですが…。 期日をハッキリさせてくれないので困っています。
補足
補足です。 昨日、私が有休消化の件について、質問したところ「買い上げない」から「買い上げないとは言ってない」に変わりました。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
社内規則ではどうなっていますか。解雇する際の理由、期日などが明示されていなければなりません。勿論違法なことが書かれていれば無効になります。詳しいことは労働基準監督署、弁護士などに相談してみてください。
お礼
ありがとうございます。 社労士の元、作成される就業規則なので、解雇の部分も「少なくとも30日前に予告」と書かれています。
お礼
ありがとうございます。 やはり、消化するべきですね。 他の社員は7月末が解雇日と言われているため、今から有休消化しても消化し切れない形になります。 解雇までに、後始末(譲渡の準備、先方への引き継ぎ)を全て終わらせろ。が、経営者から言われていることなので、戸惑っています。業務より消化優先する形になりますが、全員解雇とはそういう事なんですよね。 私も、解雇日については、後日、相談させてもらうことになりました。 決算処理だけを終わらせることを条件に解雇を受け入れる旨を伝えるのは、まずいことなのでしょうか。
補足
昨日、私が有休消化を会社は拒否出来ないことを伝えたら、怒り出し、「未消化分は買い上げしないとは言ってない(最初は買い上げしないでしたが…)。ただ、いつ支払うかは分からない。原資がないから」と言われました。もし、買い上げするとして、支払いがいつか分からないものには応じられない旨、伝えてもいいのでしょうか。