• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間中の強制休日出勤)

試用期間中の強制休日出勤

このQ&Aのポイント
  • 試用期間中に休日出勤を強制されるのは普通ではないか?
  • 試用期間中の強制休日出勤は社会保険を持っていない状態での責任を問われることは不適切ではないか?
  • 試用期間においても自分の仕事ではない場合は休日出勤する必要があるのか疑問

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

色々突っ込みどころ満載ですね まず「試用期間」ではあっても、正社員前提での採用であるなら、正社員に順じた待遇(つまり社会保険や雇用保険の加入)は行われなければなりません。 ただし、アルバイトとして契約を行ったのであれば別です。正社員に引き上げる約束でアルバイトとして期間を定めた契約をしている(アルバイトが実質的な試用期間と見なしていても)場合も別です。 所定外労働(休日出勤、残業など)については正社員でもアルバイトでも、双方が合意したときのみ成立し、たとえ業務命令であっても、特別な事情がない限りは従う必要はありません。 社会人の責務にはプライベートを会社に渡すようなことはありません。長めの休みを取るときに、急な連絡が必要になる可能性があるから、どのあたりに良くとか連絡先を把握するというレベルを逸脱してはいけないのです。 アルバイトも残業代などの時間外手当は支給されなければなりませんから、はっきり言って労基法違反もいいところです。 三六協定のほかに、就業規則での時間外規定が無ければそもそも残業や休日出勤はできません。存在しないなら「契約上の所定労働」で働けばいいですし、逆に言えばそれ以上は働いても働かせてもいけないのです。 また、休日出勤の命令が可能な状態でも、労働者側にやむ得ない事情(法事など)がある場合はこれを拒否できます。また、旅行や観劇・観戦についても事前に通知されている休みに沿った予定を組んでいて、かつこの予定を崩すと損害を被る場合も拒否が可能と考えられます。(つまり、出勤してもいいけど弁償しないと損害賠償を起こしますよという示談ですね) さらに当日出社するはずであった社員が休むため、どうしても出勤してほしいということであれば、それなりの対価(これが時間外や休日出勤の手当)を支払ったり、休日を振り替えるなどしないといけないのです。 あまり環境が良いとは言えませんので、改善がされないようであれば転職をご検討されたほうが良いでしょう。 法的に脅してくる(こっちには何々があるんだぞ、やめられないぞみたいなの)ようであれば、弁護士(法テラス)や労基署などに相談してみてください。

toytoytoy1234
質問者

お礼

親身な回答ありがとうございます。 いいこと悪いことがわかりやすかったです。 今の現状で当てはめてみるとやはり違反している部分はありますね。 改善されないと思いますので、あまりにひどくなった場合は転職なども視野に入れておきます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • aneq
  • ベストアンサー率16% (145/868)
回答No.5

スキルアップのための転職とか、社会人としての定義とか、残業や休日出勤を強制できるのかとか、雇われてお給料をもらう立場で、自分中心に考えていること自体が甘いですね。 困難な仕事でも、苦しい状況でも逃げずにやり抜いてはじめて、社会人としての成長があり、社会的にも人間的にもステップアップができるんだけど、やりたくないことは会社や社会がおかしいなどと言って逃げるなら、坂道を転がるように未来は悪くなっていくだけです。 難しいことや辛いこと、嫌だと思うことをひとつひとつやり抜いて、乗り越えていくうちに、一段ずつ階段を上がるように高いところに上がっていけて、かつては難しいとか辛いと感じていたことが、何でもなく簡単にできるようになり、豊かで楽しく快適な、見晴らしのよい場所にたどり着けるものなんです。 逃げていたらいくつになってもずっと低いところでうろちょろするだけですよ。成長できなかった人が年だけとって底辺にいたらものすごく惨めだし、年をとってからの人生の方がずっとずっと長いんです。 だから若いうちは、辛い仕事でも逃げずにやり抜くことが、明るい未来へつながる唯一の道だと思って頑張ってみることを強く強く強くお勧めします。

toytoytoy1234
質問者

お礼

雇われてお給料をもらう代わりに働いているのです。 立場は違えどその辺りは対等なのでは? この言葉は労働者側がいうような言葉ではありませんが…。 あなたの言い分はわかります、辛いことでも我慢しろということもわかります。 だから以前の職場で中国人の元で残業代も出ず、3ヶ月丸々休み無しで働いて体調を壊した時も逃げ出さずに勤めました。 暴言や暴力が日常化されてる環境でスキルアップも望めないままたった3年間ですが、頑張りました。 頑張ってはみたものの、得たものなんてそんなになかったですよ。 ただがむしゃらに耐えて頑張っても得た物の価値が低いなら転職するほうがいいと思ったのです。 今回の質問ではこのこととは関係無いのであまり詳しくは書きませんでしたが、こちらもそれなりのことがあって転職しているのです。 何も知らないのに甘えてるだとか逃げてるだとか言わないでいただきたいです。 あとから言われても知らねーよって話ですね。済みません。 ただ、誰しもがあなたのような考え方ではないし実際に耐えたところであなたの言っているような見晴らしの良い場所にたどり着けるわけではないです。 そして今回の質問で私は一言も転職したい、逃げたいということは言っていません。 仕事を辞める辞めないの話をしたいわけではないです。 一見親身になって回答されていますが、論点がずれて自己中心的な自分の考えを押し付けているように感じました。 あなたのような勝手に人のことを「こうだ」と決めつけ、ルールを破っているのに我慢しろ、何て言う人がブラック企業を作っているんだろうなと思います。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

労働基準法上の試用期間は 雇い始めから暦日で14日間の「試みの使用期間」です。 それを超える試用期間というのは会社が定めただけで 法的根拠はありません。 休日出勤とは 週に1回の法定休日に勤務させることであって それ以外の休日に出勤しても時間外勤務であるだけです。 時間外勤務の法的根拠は 個別の労働契約に残業を命ずることがある旨が規定されているか または、就業規則に残業を命ずることがあると規定しているかどうかです。 また、労働者の過半数を代表する者との間で時間外労働に関する協定を結び 労働基準監督署長に届出が必要です。 この二つの要件を満たしていれば 具体的日時、業務を指定して時間外勤務を命ずることができます。 これは業種に関係ありません。 また、試用期間だからと社会保険に加入させないという正当な理由はありません。 試みの使用期間は 解雇権を保留した雇用契約という意味付けなので 比較的解雇がしやすくなっているだけで それを過ぎれば解雇も通常手続きになりますし 試用を解かないということにも理由が必要になります。 また、賃金は正式採用後の給与額である必要はありませんが 最低賃金は当然上回っていなければなりませんし 所定労働時間を越えれば割増賃金を支払わないとなりません。 労働基準法には通勤交通費を支払えという条文はありません。

toytoytoy1234
質問者

お礼

はじめて知る内容が多くとても勉強になりました。 ありがとうございます。 これらを踏まえてもう一度問題を整理してみようと思います、ありがとうございました。

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.2

仲間内で仕事を助け合う 普通だ と、思います が、 だから と、いって 強要しても当然 は、無い話し ですよね まぁ、予想するには 以前に 痛みを植え付けた そんな人がいた の、でしょう 気がおける仲間 未だ、そうでは無い ので、警戒が解けない の、でしょう 仲間を大切に かばいあう なら、 貴方が仲間に加われば 貴方も一定の範囲 守られる 貴方の 都合や体力等も 守られる ので、しょうね 私の薦め は、 痛みを持っている可能性 此を踏まえ 相手が不快でない範囲で 傷を抱えるものに 接するような労りで 接してみる事 です

toytoytoy1234
質問者

お礼

ご回答ありがたいのですが、質問の趣旨からずれているのでなんとも言えません…。 しかし、労りを持って接することは大事なことですね。 今後痛みを持っている人に対しては不快にならない範囲でそういった態度で接したいと思います。ありがとうございました。

回答No.1

あなたの会社は社長を入れて3人しかいないし、36協定もありませんよね。 だからといって労働基準法を無視していいという話にはなりません。 残業と休日出勤に手当はつきますか。つかないと言われたら、それ自体が違法です。 ●月●日に●時間の残業をした、あるいは休日出勤をしたという証拠(業務日報とかタイムカード)を集めて、また可能なら社長との会話をICレコーダーや携帯電話の録音機能などで記録しておいて、労働基準監督署に相談しましょう。 っていうか、そんな会社は早々に辞めた方がいいと思いますけど。

toytoytoy1234
質問者

お礼

ありませんね。 飲み会で社長から手当は一切付かないと言われました。 「うちは残業代無しだよ」と何度も言われています。 あまりに酷い場合は監督署に相談なり転職なりしようと思います。 ありがとうございました。

専門家に質問してみよう