• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税の無申告者は相続放棄をすれば、ばれない?)

贈与税の無申告者は相続放棄をすれば、ばれない?

noname#231223の回答

noname#231223
noname#231223
回答No.2

不審な多額の預貯金の移動があれば、脱税を疑われて調べられることもありますよ。 ただお金を引き出すだけでも、「何に使うのですか?」としつこく銀行で聞くのも、正式に法律で義務づけられましたから、そこでの受け答えも記録されているでしょうし。 銀行が声かけをするのは年よりの振り込め詐欺対策だけじゃないんですよ。 調べられるのは何も親が死んだときだけではありません。

goriraman48
質問者

補足

有難うございます。 それでは何をきっかけに調べられるのですか? 又、親が死んだとき以外ではないのなら具体的にどういうときに調べられますか?不動産の取得や所有権の変更、相続登記後の税務調査以外で。

関連するQ&A

  • 生前贈与を受けていると、相続放棄は出来ませんか?

    失礼致します。生前贈与と相続放棄についてお訊きします。 親に多額の借金があり、親が他界した際に相続放棄の手続きをしようとしたとします。 しかし、多額の生前贈与を受けていた場合でも相続放棄は受理されるのでしょうか? 生前贈与を受けた時点で親の債務を知っており、尚且つ贈与契約書を作成していない場合です。 裁判所に相続放棄申述書を提出しようとしても、法務局などから裁判官へ贈与が伝わって相続放棄をする権利自体を失うのでしょうか?

  • 贈与税について

    贈与税について質問です。現金の贈与って相当多額でなければ、申告しなくても別に税務署、わからなくないですか?調べようがないと思うのですが、どうなんでしょうか? 相続時精算課税って結局は相続時、生前贈与の額を加えないといけないから、損なような気がするのですが、どうなんでしょうか?私が思うに、暦年課税にしておいて、亡くなる直前に多額の額を生前贈与して相続時精算課税に切り替えた方が良いと思いますがどうでしょうか?

  • 生前贈与の相続税について教えてください

    70歳以上の親から、30歳の私に父所有のマンションを生前贈与します。 (1)贈与税の価格が知りたいです。おおまかな金額でかまいません。 (2)計算に使われる控除を教えてください。相続時特別控除ですか? (3)相続税を払って取得した場合、親の死亡時の相続で不利になることはありますか? ・マンション取得価格3500万円 ・地価は上がってません ・平成19年取得、4年経過 よろしくお願いします。

  • 相続税の申告書が送られて来ました。

    父が半年ほど前に他界し、相続税はかからないと思っておりましたので遺産の名義変更を済ませておりました。そうしましたら、税務署より相続税の申告書と、お尋ねなる書類が入った封書が送られて来て、驚いております。ちなみに、父が他界時の遺産は、土地が固定資産税評価で4500万円、家が200万円です。金融資産は700万円程度で、葬儀代が200万円でした。父は、元地方公務員で資産家ではありません。ちなみに、相続人は私一人だけですので、基礎控除は6,000万円になります。遺産の合計は、4500+200+700ー200=5200万円で計算しておりましたが、土地を路線価格で計算すると5000万円くらいになるようです。 この場合でも、5000+200+700-200=5700万円になるので、相続税の申告の必要は無いですよね。その場合、お尋ねに回答すれば良いそうですが、お尋ねでは不動産については、場所と面積のみを書くようになっているだけで、評価額を金額で書くようになっておりません。この場合、固定資産税評価額相当で税務署も見てくれると思って宜しいのでしょうか?後、ややこしいのですが、父は亡くなる前に私の子供3人に生前贈与を行っております。1人当たり300万円を3年分、合計2700万円の生前贈与を行っているのです。バブル時代にたまたま買った株でもうけたみたいです。もちろん、贈与税合計171万円を納めております。父曰く、こうした方が後々相続税を支払うよりも安くて済むとのことでした。果たして、基礎控除内に収まったのですが、税務署からのお尋ねに、不動産の所在地、面積、金融資産、葬儀代を書くだけで大丈夫でしょうか?税務署が、金融資産が少ないと睨んで何か調査することなどあるのでしょうか?それとも、お尋ねを携えて税務署を訪問して、生前贈与をしたため金融資産が少ない旨を申告すべきでしょうか。どちらさまか、お詳しい方、対応方法を御教示の程お願い致します。

  • 贈与を受けた者が、贈与者からの遺産を放棄できるか、教えてください

    私の兄には妻子はおらず、父母共に死去しており、私と姉が相続人になります。12年ほど前に兄から土地の贈与を受け、贈与税を支払っています。 贈与を受けた後に、兄が他人の保証人になり、多額の借金から土地を売却し、その後自己破産しました。しかしながら、土地売却時の所得税の滞納が続いており、現在500万ぐらいですが、死ぬ頃には1500万は超えると思われます。 そこで、姉と話し合い相続放棄を考えていますが、以前に贈与を受けた事実が有るのですが、相続放棄を申し立てることは出来るのでしょうか?生前贈与とか関係してくるのでしょうか?

  • 生前贈与と相続放棄

    先日、父親が亡くなりました。母親はそれ以前に亡くなっています。 私は10年程前に父親から土地を贈与してもらっています。贈与税は支払済です。 父親名義の不動産は他にもいくつかあります。 私には兄がおり父親と同居していました。私は10年以上前に家を出ており、実家の事を何も手伝ったりしていなかったので以前から既にもらった土地以外の財産は兄に譲る事になっていました。 以前に贈与された財産も含めて相続分を決定するような事を聞いたのですが、この場合、相続放棄をすると既に私名義になっている土地はどうなるのでしょうか? 生前に贈与してもらった土地を私名義のままにするには相続放棄ではなく分割協議になるのでしょうか? 本とかで調べたのですが、よくわかりません。できれば専門家の方に回答をいただきたいです。よろしくお願いします。

  • 贈与税、相続税について。

    贈与税、相続税に詳しい方教えて下さい。 調べ始めたばかりでちんぷんかんぷんなのでお手柔らかにお願いします。 親からの生前贈与を受けようと思っています。 年間110万円以下なら贈与税はかからないので申告はいらないみたいですが、 仮に110万円を10年連続で贈与を受けると定期贈与とみなされて 1100万円贈与した時と同じ税金(1100万円ー控除額325万円の50%で382万5千円)を 課せられるという事なのでしょうか? 上の例の贈与額を110万円から111万円にして毎年千円の税金を申告して払えば10年間贈与を受け 続けて合計1110万円になっても払う税金の額は合計1万で済むのですか? あと、贈与されたお金をタンス貯金にした場合はどうなりますか? 銀行に預けたりして通帳等に記録が残らなければバレないと思いますですが… 自分の親は自営業で会社に借金があるみたいなので(複雑なんですが会社として負債があっても個人名義としてのお金はそこそこ持ってるんです) この先いつか親が亡くなる時には財産相続を放棄して借金をブロックしたいのですが、 生前贈与として受け取ったお金(もちろん税金もきちんと申告して )が後々になって 財産相続とみなされたりしませんか? 親からの贈与が財産相続とみなされた場合、財産相続を放棄するつもりでも(もちろん親の借金を背負いたくは無いので)財産を相続する意志があるとみなされて借金まで相続されたりしますか?

  • 贈与税申告のこと

    税務署に贈与税の申告に行きました。 昨年、父から不動産の贈与を受けており、それを相続時精算課税で申告しようと思ったからです。 しかし、昨年、父は死去したため、税務署の方からは、「相続時に父親から1円でも相続財産をもらっていれば、贈与された不動産は贈与税でなく、相続税の対象となる」と言われました。 しかし、相続でなにももらってなければ、贈与税の申告が必要とのこと。 父が亡くなった後、いくらかの現金をもらってはいるので、それを相続とすれば、上記に当てはまり、相続税ならば、非課税枠内の金額なので、とくに申告は不要なので、そのまま何もせずに帰ってきました。 ただ、父からもらった現金は、死去後、父の銀行口座から引き出したものです。(口座凍結前に) その現金を私が受け取ったと言う記録(?)などはなにも残っていません。 これでも相続したことになるのでしょうか? そもそも現金を受け取ったような場合、それを相続税なり贈与税なりの申告をする場合に、証拠書類としてどういうものをつけて、それを証明するのでしょうか? ご回答お願いします。

  • 生前贈与と相続放棄について

    父が他界する二年前、マンションを生前贈与という形で購入してもらったとします。その後、父が他界し、あまりの借金の多さに相続放棄したとします。その場合、生前贈与として父に購入してもらったマンション(名義は私です)はどうなるのでしょうか? また、相続放棄せずに、父の死後三ヶ月以上経過した場合、生前贈与という形で父に購入してもらったマンションは、父の残した借金の返済ができない場合、差し押さえ対象になるのでしょうか?

  • 生前贈与と債務(相続)の放棄について

    親から、土地、建物、金融資産等の生前贈与を受けている場合、 亡くなった時に、親の債務(借金)について放棄できるのでしょうか? 生前贈与を受けたものを、全て債権者にお渡しした上で、 債務の放棄が可能なのでしょうか? あるいは、一度生前贈与を受けると、債務放棄はできないのでしょうか? また、亡くなって暫く期間が経ってから発覚した(請求された)債務についてですが、 債権者の請求権や、相続者の支払い義務はあるのでしょうか。 新たに債務が発見されてから、相続放棄はできないのでしょうか? よろしくお願い致します。