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カルテの証拠保全

生保の入院給付金請求のために診断書を貰ったところ、主要な部分に私(患者)に対する説明と明らかに矛盾する記載があり、医療過誤を疑っています。 医師に面会を求めても「診療として予約を取った上でなければダメ」との回答で、納得できる説明を受けられません。(予約は1週間以上先でなければ取れないので、その間にカルテを改ざんでもされたら、と心配です。) 訴訟をするかどうかはカルテを見てから考えたいのですが、まずは証拠保全をしたいと思っています。 ところが、私は入院途中で他の病院に転送されているため、複数の病院のカルテが必要なのです。 このような場合、証拠保全の申立はどうしたらいいのでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

訴え提起前の証拠保全ができますので、通常はその証拠目的物の所在地の管轄地方裁判所に証拠保全の申し立てを行いますが、申立書の書き方等、大変でしょうから、弁護士または司法書士に相談する事をお勧めします。証拠保全できるのは間違いありません。

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