• ベストアンサー

カルテの証拠保全についての質問です。

カルテの証拠保全についての質問です。 医療過誤にて、病院のカルテの証拠保全を検討しています。 証拠保全を行う時は、依頼した弁護士と一緒に、依頼人も証拠保全に立ち会うことは出来るのですか。 また、一般的には、依頼人は証拠保全時に立ち会うべきなのでしょうか。 出来れば、依頼人の目で、証拠保全の作業を確認したいと思っています。 それ以外にも、証拠保全の流れや注意点を教えて下さい。 どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

あくまでも、一般的な「証拠保全」という場合のみで回答しますと、以前働いていた会社での未払い賃金請求訴訟の際、証拠保全が必要になりそうになりました。(結果的にはしていません) その際、弁護士が言うには、依頼人(=私)にも是非立ち会って欲しいとの事でした。理由は、証拠の所在を知っているからとのこと。ですので、立ち会うことは可能だと思います。 証拠保全の注意事項という程ではありませんが、診察記録(いわゆるカルテ)の管理は病院によって様々ですので、早めに証拠保全された方が良いと思います。私が勤務する医療法人の場合ですと、1年以内に診察した患者のカルテは受付の後ろの棚にありますが、1年以上診察していない患者のカルテや使うことがないと思われるページに関しては倉庫に移動になります。5年で保管の期限が過ぎますので、毎年一度、5月頃に業者を呼んで処分しています。 私が勤務するところの場合は、後で「もめそうな」ケースの場合は5年以上(場合によっては「永久保存」と書いて)保管しますが、病院によっては5年できっちり処分したり、場合によってはそれよりも短い期間で処分することもあります。また、色々な科を受診されている場合、カルテがたらい回し状態になり、気付けばなくなっていると言うこともあり得ます。(実際、今のところは全て後から出てきていますが院内で紛失することがまれにあります。) なお、カルテも最近は電子化が進んでいますので、電子カルテに置き換わってデータ化されている場合もありますのでご注意下さい。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

証拠保全は、「執行官」が行います。 その場合は「立会いお願い」を執行官にしてください。 だいたいは「拒否」されることはありません。

macd999
質問者

補足

医療過誤事案を受任した弁護士が、「今回、証拠保全時において、依頼人の方の立ち会いはありません」と依頼人に言って、依頼人を立ち会わせなかったという話を聞いたことがあります。 そういったものなのかなと思ったり、もしかして、病院とグルなのかなと思ったりしておりまして、一般的には証拠保全の立ち会いをするものかどうか知りたいと思って質問させて頂いた次第です。

関連するQ&A

  • カルテの証拠保全

    生保の入院給付金請求のために診断書を貰ったところ、主要な部分に私(患者)に対する説明と明らかに矛盾する記載があり、医療過誤を疑っています。 医師に面会を求めても「診療として予約を取った上でなければダメ」との回答で、納得できる説明を受けられません。(予約は1週間以上先でなければ取れないので、その間にカルテを改ざんでもされたら、と心配です。) 訴訟をするかどうかはカルテを見てから考えたいのですが、まずは証拠保全をしたいと思っています。 ところが、私は入院途中で他の病院に転送されているため、複数の病院のカルテが必要なのです。 このような場合、証拠保全の申立はどうしたらいいのでしょうか。

  • 弁護士に証拠保全、調査の依頼

    先日は、色々と相談に乗ってくださってありがとうございました。 医療過誤について相談をしました:jyuuza2です。 すでに弁護士に証拠保全、調査の依頼をしました。 今後の証拠保全、調査において、弁護士とわたしはどのように関りあって話が進んでいくのでしょうか?弁護士とどのように関わるのか分かりません。教えていただけないでしょうか? 本当は、弁護士に話をすればよいのでしょうけど、すみませんがよろしくお願いします。

  • 裁判の証拠保全

    個人病院を相手取り医療裁判を起こそうと考えていますが、証拠保全を弁護士に依頼するべきでしょうか?それとも、自分で出来るものなのか思案しています。

  • カルテから何が見えるのでしょうか?

    医療過誤でカルテの証拠保全をし、それから調査をしますが、カルテから何が見えてくるのでしょうか? そのカルテを別の医師が見たら、その医師がどのような意思を持ちながら治療をしていたのかわかるのでしょうか? 色々と質問させてください。お願いします。

  • 弁護士が相手医師と面談をすることはありますか?

    医療過誤と思われることがあって、弁護士に証拠保全、調査を依頼したのですが… はっきり言っていい加減な調査に思えます。 協力医と述べていた医師が知り合いの医師だったり、カルテに書かれていない医師の振る舞いが協力医のコメント資料に書かれていたり・・ 協力医=知り合いの医師=相手医師にしか思えないのです。 (1)弁護士は、依頼者から医療過誤について依頼を受け証拠保全、調査を行いますが、証拠保全をしに病院へ行ったら相手医師と面談をして話を聞いたりすることはあるのでしょうか? (2)証拠保全時ではなくても、証拠保全をしてから調査をするまでの間に相手医師とコンタクトを取って面談をすることはありますか? (3)案件について専門性が高い、しかも協力医が得られないとき、弁護士はどのようにして調査結果というものを出すのでしょうか? この弁護士は知り合いの医師に意見を求めたと言っていましたが、知り合いという間柄の人が、数百ページのカルテ、看護記録などの関連資料を見て7~8ページのコメント資料を作成するとはとても思えないのです。謝礼は一円も支払っていません。弁護士がこの資料は、協力医が作ったと言っていましたが、後に良く話を聞くと知り合いの医師に意見を求めたと言っているのです。 もしかしたら、相手医師と癒着があった感が拭えないのです。そのコメント資料に書かれている内容が証拠保全をしたカルテには何度も見ていますが書かれていないのです。 例えばですが、もしこの弁護士が行った弁護士活動が本当に誠実な活動を行っていたのかを調べてもらうとすれば、どこにいえばよいのでしょうか?

  • 行政の被害者で、医療過誤を抱えてる場合 カルテ

    行政の被害者で、医療過誤を抱えてる場合 カルテ の保存期間が過ぎたあとについて教えてください。 病院では5年間保存が義務付けられ、今はレセプトも 7年間です。 それで私は行政(国)の被害に遭い、行政訴訟をずっと 待っている段階ですが、カルテ来年で保存期間が終了し、 手元にはコピーのみになります! 当然ながら、この事情で弁護士の証拠保全も出来ません。 その場合行政(国)の被害者になるため、証拠は豊富にある (必ず認められるものと証言も多い)として、 5年医療過誤から過ぎてしまった場合、カルテは消えます。 1 この医療過誤の裁判なり慰謝料はどうなるのでしょうか? 2 保存期間が過ぎて、カルテの証拠保全が出来ないからと不利 なるのですか?優遇されますか? 皆が5年で裁判できないのではないでしょうか?! 今まで薬害エイズ問題や、薬害肝炎の方は国が認知して、 3 証拠は古いものでもコピーはもちろん可だったのでしょうか? 4 5年は短くないですか? 行政(国)の法律や立法の不備で、裁判をしたくても出来ない、 弁護士も相談のみの状態で、好きでカルテの保存期間5年が 来年で過ぎてどうしようと思っているのではありません! どんな被害かは省きますが、その間生活費用も家族などの 負担になり、慰謝料の額なども当然増えていってます。 なんだか請求できない分、不利になっているようで、 医者らや病院はいいけど、楽でないです。 当然ながら、私は医療過誤で勝てるだけの証拠や 違法行為の証拠、家族以外の証言も集めています。 勝つから出来ますし、豊富な証拠は誰が見てもという、 あるつもりです。 質問多いですが、行政の被害者の役に立ちます。 よろしくお願いします。

  • 弁護士が相手医師と面談しますか?

    弁護士が相手医師と面談をすることはありますか? 医療過誤と思われることがあって、弁護士に証拠保全、調査を依頼したのですが… はっきり言って弁護士の調査がいい加減な調査に思えます。 協力医と述べていた医師について質問をすると、実は知り合いの医師だったり・・ カルテに書かれていない、事実と違う医師の振る舞いが協力医のコメント資料に書かれていたり・・ あたかも相手医師と面談をして、その結果をコメント資料に書いているようにしか思えなにのです。 協力医=知り合いの医師=相手医師ではないのか? (1)弁護士は、依頼者から医療過誤について依頼を受け証拠保全、調査を行いますが、証拠保全をしに病院へ行ったら相手医師と面談をして話を聞いたりすることはあるのでしょうか? (2)証拠保全時ではなくても、証拠保全をしてから調査をするまでの間に相手医師とコンタクトを取って面談をすることはありますか? (3)案件について専門性が高い、しかも協力医が得られないとき、弁護士はどのようにして調査結果というものを出すのでしょうか? この弁護士は知り合いの医師に意見を求めたと言っていましたが、知り合いという間柄の人が、数百ページのカルテ、看護記録などの関連資料を見て7~8ページのコメント資料を作成するとはとても思えないのです。謝礼は一円も支払っていません。弁護士がこの資料は、協力医が作ったと言っていましたが、後に良く話を聞くと知り合いの医師に意見を求めたと言っているのです。 もしかしたら、相手医師と癒着があった感が拭えないのです。そのコメント資料に書かれている内容が証拠保全をしたカルテには何度も見ていますが書かれていないのです。 例えばですが、もしこの弁護士が行った弁護士活動が本当に誠実な活動を行っていたのかを調べてもらうとすれば、どこにいえばよいのでしょうか? . この質問に補足する.

  • 医療過誤、弁護士に証拠保全、調査を依頼しましたが・

    医療過誤を疑って、弁護士に証拠保全、調査を依頼しましたが… 調査が終了して法律的な見解を伺って終了しました。その後、弁護士からカルテ等が送られてきました。現在、そのカルテを丁寧に丁寧に読んで、日毎にエクセルにまとめて経過を追っています。 レントゲンは、ハイパーリンクで開いたりできるようにして… カルテを見ながら、レントゲンを見ていたのですが… 証拠保全をした中に4枚(3日分)が欠落していました。 この欠落したレントゲン写真は、全体の治療経過の中で重要な部分を占めるものです。 (1)欠落したレントゲン写真、弁護士の落ち度ですが、弁護士に要求できるでしょうか? それとも、執行官は、裁判所なので裁判所に問い合わせた方が良いでしょうか? 是非とも欠落したレントゲン写真が必要です。 (2)この弁護士から協力医のコメント資料だとして、調査結果の説明を受ける1,2か月ほど前にA4で8~9枚のコメント資料を送られてきました。 その調査結果の時にも、日付的なものが私の記憶と違っていたので、間違いを指摘しましたが、協力医のコメント資料だから、私には責任がないと逆切れされたり・・ 内容を今まとめていてカルテに照らしてそのコメント資料を読んでいるのですが、どうも内容に無理がある、強引なまとめ方が散見される資料でした。 弁護士は相手医師には合うことはないと現役の弁護士も述べていますが… どうもコメント資料自体、相手医師に作らせたのではと思える部分もあります。 この弁護士の行った仕事が、どうも信用できなくなっています。本当に、協力医と言われる人が作成したコメント資料なのか、調査はどのように行われたのか?知りたいのですが、 弁護士に聞かずして、知るためには、どのような手段をとれば良いのでしょうか? 懲罰委員会に懲戒を請求しようかともおもいましたが・・、実際にきちんと仕事をしていて、逆に損害賠償請求をされても嫌ですし・・ 何か良い方法はないでしょうか?

  • 証拠保全請求と記録の請求

    医療関係の問題でカルテ議事録等の写しを請求または裁判所に「証拠保全請求」をする為の具体的な手続きはどのようにすれば良いでしょう? 個人でも請求は可能ですか? またカルテなどの写しの請求は内容証明で請求するのが良いのでしょうか?

  • 医療過誤について、教えてください。

    医療過誤を疑って、よしっ、弁護士に相談しようと思い、行動をおこしますね! そして、弁護士事務所に電話をして、調査書が送られてきていつ面談をするか調整をする事になるかと思います。調査書に記載をし弁護士に送付して、面談~証拠保全~調査となりますが・・ 協力医に相談をして、その結果法律的な見解をするまでに、依頼人から話を聞いたりすることはないのでしょうか?もう、調査書、カルテ、協力医の見解、それだけあれば良いのでしょうか? 依頼人と医師との間に、どのようなやり取りがあり、どう依頼人は医師に希望を述べ、そして医師はどう対処したかというカルテにはない状況証拠というものは一切いらなのでしょうか? これが、まず一点です。 次に、証拠保全をしましたが、例えば血液検査のデータの漏れがあったとします。 後日、その血液検査のデータを保全した場合、裁判所に連絡はしないのでしょうか? 証拠保全当日には裁判所から係が来て、何を証拠保全したかを記録すると言うので必要かと思いましたが… 教えてもらいたいことが浮かんだら、付け足しで質問をしますのでよろしくお願いします。 最後に一つ、例えば証拠保全をした中に、レントゲン写真が漏れている。表紙には〇月〇日レントゲン撮影、と書かれているのに、証拠保全をしたレントゲンにはその日付の物がない。その場合、弁護士に漏れているレントゲンを保全しなさいと、改めて要求できますか? 教えてください。お願いします。