• 締切済み

弁護士が相手医師と面談をすることはありますか?

医療過誤と思われることがあって、弁護士に証拠保全、調査を依頼したのですが… はっきり言っていい加減な調査に思えます。 協力医と述べていた医師が知り合いの医師だったり、カルテに書かれていない医師の振る舞いが協力医のコメント資料に書かれていたり・・ 協力医=知り合いの医師=相手医師にしか思えないのです。 (1)弁護士は、依頼者から医療過誤について依頼を受け証拠保全、調査を行いますが、証拠保全をしに病院へ行ったら相手医師と面談をして話を聞いたりすることはあるのでしょうか? (2)証拠保全時ではなくても、証拠保全をしてから調査をするまでの間に相手医師とコンタクトを取って面談をすることはありますか? (3)案件について専門性が高い、しかも協力医が得られないとき、弁護士はどのようにして調査結果というものを出すのでしょうか? この弁護士は知り合いの医師に意見を求めたと言っていましたが、知り合いという間柄の人が、数百ページのカルテ、看護記録などの関連資料を見て7~8ページのコメント資料を作成するとはとても思えないのです。謝礼は一円も支払っていません。弁護士がこの資料は、協力医が作ったと言っていましたが、後に良く話を聞くと知り合いの医師に意見を求めたと言っているのです。 もしかしたら、相手医師と癒着があった感が拭えないのです。そのコメント資料に書かれている内容が証拠保全をしたカルテには何度も見ていますが書かれていないのです。 例えばですが、もしこの弁護士が行った弁護士活動が本当に誠実な活動を行っていたのかを調べてもらうとすれば、どこにいえばよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

まず証拠保全について簡単に言うと,損害賠償などの正式な裁判(本案)の前に,その証拠となる物の現在の状況を裁判所が記録に残しておくという手続です(かなりミスリーディングな言い方ですが)。 重要なのは,証拠保全も裁判所が行う裁判手続の一種だということと,裁判所が事前に許可したものに限って保全ができるということです。 証拠保全手続の際には裁判官と裁判所書記官が証拠のある場所に行き(通常申立人の弁護士も一緒に行きます),実際に証拠の状況を確認し,コピー等の複製をとり,それを利用して書記官が調書を作成します。 この手続を行うためには,相手方に証拠保全を行う事を裁判所が決めたということを伝えないといけないのですが,これを事前に知らせてしまうと保全手続までに証拠を改ざんされてしまう恐れがあります。そのため,証拠保全の決定書等を相手方に渡す方法としては,執行官が現地に証拠保全手続の直前に赴いて相手方に直接渡すという方法をとることが通常です。 以上を前提に個別の質問にお答えしますと・・・ (1)証拠保全も裁判ですので,申立人の弁護士も,相手方(ただ医療法人ですと個別の医者とはかぎりませんが)にも手続に立ち会う権利があります。従って,証拠保全のときに病院で相手方医師と会うのはあります。 また,その際に,証拠の保全に関する限度で,裁判官の許可のもので弁護士が相手方医師に質問をすることがあります。このやりとりは,必要だと判断された限度で書記官が調書に残します。 (2)これも,若干ではありますがありえることです。  証拠保全は「どうしてもいま保全しておかないといけないもの」のみを対象とするため,対象とできる範囲は限られています(少なくとも建前上は)。また,実際に証拠保全の現場に行くと,事前許可の対象にはなっていないが弁護士としては証拠として欲しいものがあることもあります。そのような場合,弁護士と相手方の話し合いで,任意に病院が弁護士に資料を渡すこともあるのです。 (3)これについては,そもそも資料の読解ができない恐れがある場合には,ちゃんとした弁護士でしたら委任を受けないのが通常ですとしか言いようがないですね。ただ,弁護士同士のネットワークでたどっていけば何とかなる場合も多いですが。 弁護士活動が本当に誠実な活動を行っていたのかについては,資料の読解が完全に誤っているとか,その協力医が相手方医師と同一人物だと立証できたような場合でないと,立証の観点から難しいかなと思います。 なお,医療事件についてはカルテ等の証拠が膨大になることはままありますが,もし過誤の内容が一過的行為(例えば手術の手技ミスなど)にあるならば,その行為とその後の影響のみを確認すれば足りるので,必ずしも全部の資料に目を通す必要はないです。また,医療事件の証拠保全の場合,カルテなどはそもそも弁護士では読解自体ができないため,協力してくれる医師に読解と意見も求めるのが前提になっています。そのため,その弁護士も協力医への謝礼込みの弁護料を最初から求めている可能性が高いかと思います。 最後にアドバイスとしては,もし今回の証拠保全(といういうより,それを基にした弁護士のアドバイス)に納得がいかないのでしたら,カルテなどの資料は裁判所に記録として残っているのですから,別の弁護士に訴訟提起に向けた準備(カルテの読み込みと訴訟提起の可否の判断)を依頼されるというのも方法かと思います。

nokon_2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 折角、回答を下さったのに、否定するようで申し訳ないのですが・・・ 医療過誤を扱う別の弁護士(名前も分っています)に聞きました。 通常、相手医師と面談をすることは私の経験上ありません! と明確に述べてくださいました。 1月上旬に証拠保全をしました。しかし、2月に入ってからの2月〇日、その四日後の〇日にもある資料を相手方病院から弁護士がもらっています。根拠は、プリントアウトした日付がその資料には自動的に入力されるようになっているからです。 KAMIYAMA1980さんの説明から判断すると、証拠保全の時に物的証拠を保全するだけで精いっぱいで相手医師からは話を聞けなかったでしょう。となると、2月に入ってからのいずれの日にか面談をして 話を聞いていることでしょう。 そこで相手医師と面談をして証拠保全したカルテにはない情報を相手医師から聞いたとおもいます。 それは事実ではない自分に(相手医師)は非はないと主張しているような有利な話の展開になる内容です。その前の段階の話をしていません。 もうこの場でこうやって文章化して説明するのも面倒なくらいに述べたいことがありすぎるのです。 資料の読解が完全に誤っているとか,その協力医が相手方医師と同一人物だと立証できたような場合でないと,立証の観点から難しいかなと思います。 その弁護士は、これが協力医からのコメント資料をみせて、法律的な見解を述べたら、あぁそうですかで引き下がると思っていたのかもしれません。 しかし、弁護士が証拠保全をして調査をしている間、漫然とその時期を待っていたわけではなくてそのことについて勉強もしていましたし、ある医師と知り合いになって透析のことをもアドバイスを受けていたので、その弁護士にコメントについて疑問に思っていることの一か所を主張しました。 そしたら、目が点になってあわててカルテとコメント資料を見比べて間違っていましたと簡単に認めました。 そのコメント資料を知り合いの専門医に送って診てもらおうとも思っています。そのコメント資料も医師にとって優位な、不可効力主張するような嘘を交えた出来栄えになっています。もちろんその嘘というか間違っているところも指摘できます。 なんていうんでしょうか?こちらの弁護士であるのに、相手医師と面談をし相手医師と癒着、結託して、協力医のコメント資料を作らせて、調査結果を下と言えるような形作りをして、依頼者から着手金をふんだくる。そういう詐欺まがいの行為が許せないですね。 あと、謝礼金は証拠保全の料金の中には含んでいません。その弁護士はホームページで実費額としてあらかじめ徴収しその中に謝礼が含まれることを書いています。 7826843 kamiyama1980 まず証拠保全について簡単に言うと,損害賠償などの正式な裁判(本案)の前に,その証拠となる物の現在の状況を裁判所が記録に残しておくという手続です(かなりミスリーディングな言い方ですが)。 重要なのは,証拠保全も裁判所が行う裁判手続の一種だということと,裁判所が事前に許可したものに限って保全ができるということです。 証拠保全手続の際には裁判官と裁判所書記官が証拠のある場所に行き(通常申立人の弁護士も一緒に行きます),実際に証拠の状況を確認し,コピー等の複製をとり,それを利用して書記官が調書を作成します。 この手続を行うためには,相手方に証拠保全を行う事を裁判所が決めたということを伝えないといけないのですが,これを事前に知らせてしまうと保全手続までに証拠を改ざんされてしまう恐れがあります。そのため,証拠保全の決定書等を相手方に渡す方法としては,執行官が現地に証拠保全手続の直前に赴いて相手方に直接渡すという方法をとることが通常です。 以上を前提に個別の質問にお答えしますと・・・ (1)証拠保全も裁判ですので,申立人の弁護士も,相手方(ただ医療法人ですと個別の医者とはかぎりませんが)にも手続に立ち会う権利があります。従って,証拠保全のときに病院で相手方医師と会うのはあります。 また,その際に,証拠の保全に関する限度で,裁判官の許可のもので弁護士が相手方医師に質問をすることがあります。このやりとりは,必要だと判断された限度で書記官が調書に残します。 (2)これも,若干ではありますがありえることです。  証拠保全は「どうしてもいま保全しておかないといけないもの」のみを対象とするため,対象とできる範囲は限られています(少なくとも建前上は)。また,実際に証拠保全の現場に行くと,事前許可の対象にはなっていないが弁護士としては証拠として欲しいものがあることもあります。そのような場合,弁護士と相手方の話し合いで,任意に病院が弁護士に資料を渡すこともあるのです。 (3)これについては,そもそも資料の読解ができない恐れがある場合には,ちゃんとした弁護士でしたら委任を受けないのが通常ですとしか言いようがないですね。ただ,弁護士同士のネットワークでたどっていけば何とかなる場合も多いですが。 弁護士活動が本当に誠実な活動を行っていたのかについては,資料の読解が完全に誤っているとか,その協力医が相手方医師と同一人物だと立証できたような場合でないと,立証の観点から難しいかなと思います。 なお,医療事件についてはカルテ等の証拠が膨大になることはままありますが,もし過誤の内容が一過的行為(例えば手術の手技ミスなど)にあるならば,その行為とその後の影響のみを確認すれば足りるので,必ずしも全部の資料に目を通す必要はないです。また,医療事件の証拠保全の場合,カルテなどはそもそも弁護士では読解自体ができないため,協力してくれる医師に読解と意見も求めるのが前提になっています。そのため,その弁護士も協力医への謝礼込みの弁護料を最初から求めている可能性が高いかと思います。 最後にアドバイスとしては,もし今回の証拠保全(といういうより,それを基にした弁護士のアドバイス)に納得がいかないのでしたら,カルテなどの資料は裁判所に記録として残っているのですから,別の弁護士に訴訟提起に向けた準備(カルテの読み込みと訴訟提起の可否の判断)を依頼されるというのも方法かと思います。 これは不信感を抱いている弁護士の事が終了したら、または、それと並行してそのようにすることであって現実を逃避した行動で全く別の物です。混同はよくありません。

nokon_2008
質問者

補足

すみませんが、手違いで形が変になりました。読みにくくなってもうしわけありません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

全文を拝読していますと、どうやら弁護士が証拠保全を実行するように受けて取れます。 そうではないです。 証拠保全も民事保全法に基づく手続きと民事訴訟法に基づく手続きとありまして、どの手続きかわかりませんが、いずれの場合も、その申立が認められた場合には裁判所の執行官と同行します。 その執行官の仕事は、その弁護士が求めたこと(裁判所が認容したこと)ですが、そのなかには、人の証言もありますしカルテなどの押収もあります。 人の証言なども執行官が調書にして裁判所に提出し、それが後の証拠となります。 以上で、誰と誰が知り合いであろうと、淡々と手続きを進め、その内容は調書として残るので心配はないです。 なお、弁護士に対して「調査依頼」と言うようですが、弁護士は調査することは普通はないです。 そのような場合の弁護士の仕事は、訴訟に先立って証拠保全などの手続きから始めるのが普通です。

nokon_2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士と裁判所の執行官が行って、人の証言やカルテの証言もするというとですね。調書になって後の証拠になる。 はい、無駄な説明を省いたら理解できました。 >>誰と誰が知り合いであろうと、淡々と手続きを進め、その内容は調書として残るので心配はないです。 それは手続き上の心配がないということであり、私が述べているのはそういうことではありません。 >>弁護士に対して「調査依頼」と言うようですが、弁護士は調査することは普通はないです。 >>そのような場合の弁護士の仕事は、訴訟に先立って証拠保全などの手続きから始めるのが普通です。 言葉尻を捉えられても・・・ その言おうとするところを捉えてもらわないと、論点がずれてしまいます。 初めから論点が不鮮明な文章になっています。もう回答は結構です。

nokon_2008
質問者

補足

弁護士に対して「調査依頼」と言うようですが 弁護士が調査しますと言っているのですから、それをここで述べただけですが・・ 弁護士の言葉尻を正してくださいと言うしかありません。

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