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カルテ改竄

カルテ改竄は本来刑法で裁かれるものですが、医療過誤で民事訴訟を提起したとき、「被告はカルテ改竄をしています」と弁論することは、その証明に説得力があれば、裁判官の心証を良くし判決に有利に作用することは考えられますか?

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回答No.3

弁論(主張という意味で使ったおられるのでしょうか?)の内容としては,「被告がカルテを改ざんしている」というより,「当初は○○と記載されていたのに,△△と記載した」と具体的に主張されるべきだと思います。 「証明に説得力があれば」というのがどのようなことを意味するのかにもよりますが(改ざん前のカルテの写真を示し,さらに,改ざん後のものを示すのであれば説得力が高いと思いますし,カルテが修正液で修正されており,裏側から見て以前にどのようなことが書かれていたかが分かるのであれば,これも説得力が高いと思います。電子カルテであれば,訂正はその旨表示されるはずですので,これもそれなりの説得力があると思います。),客観的証拠があるのであれば原告の主張に沿う事実認定がされることもあると思います。

その他の回答 (2)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

通常カルテに記入する際は、ボールペンか万年筆を使います。 又、記入ミスがあった場合には修正液などで訂正することになります。 なので、医師がカルテの改竄を認めない限り、立証は困難だと思われます。 原告が弁論することは可能ですが、仮にカルテ改竄の物的証拠を得ていたとしても、上記のような主張で逃げ切られてしまうのではないかと思います。

kinuo
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 カルテ記入のミス(途中での修正)があったということは直接的には 証明できません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

主張だけでは、効果は期待できません。 その主張に則した証明が必要になります。

kinuo
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 証明といわれても・・・。カルテ記載の内容と退院したときの様子が 全く違っていたということが要点なのですが。

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