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兄の扶養家族になれるでしょうか?

夫がリストラされました。今は失業保険をもらいながら就職活動をしている状態です。が49歳でなかなか 難しいようです 健康保険なのですが今は前の職場の任意継続ですが,このまま1年が経てばどうしようと考えています。 夫の兄がいるのですが,他府県で独身です。歯科の開業医です。 兄の扶養家族になることは可能なのでしょうか 我が家は,子供1人と夫婦の3人家族で、私も専業主婦です よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.6

 歯科医師の場合はおそらく職能国保組合の一つである歯科医師国保組合にご加入なさっているものとご推察します。一般的に(といっても扶養条件はどこの組合でも同じだとは思いますが)歯科医師をなさっているお義兄様からみて弟さんのご一家を健康保険の扶養に入れる条件とは次の通りです。  (1)~(3)に該当する方で,主として被保険者の収入により生計を維持している方 (1) 被保険者の直系尊属,配偶者(内縁関係を含む),子,孫,弟妹。ただし,被保険者と同一世帯でない場合は,さらに,被扶養者認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを原則とします。 (2) (1)以外の三親等内の親族であって,その被保険者と同一の世帯に属する方 (3) 内縁関係のある方の父母,子でその被保険者と同一の世帯に属する方 2 1の「主として」とは,被扶養者認定対象者の年間収入が130万円未満であって,かつ,被保険者の年間収入の1/2未満である場合を原則とします。(60歳以上の方または障害年金を受給できる程度の障害者の方については180万円未満) http://www.chuotown.jp/ityakuba/kokuho/todoke.htm#hihuyou の下の方。  つまりご主人である弟さんは可能性がありますが、ご主人以外のご家族に関しては、被保険者本人であるお義兄様から見て「同一の世帯」という条件が必要なので県外にお住まいなら無理でしょう。  ご主人である弟さんが健康保険の扶養に入れる収入の条件は、失業保険の基本手当の日額が3,611円以下(年間収入130万円以内と見なされる)のときですので、雇用保険の求職者給付を受けていらっしゃる間は普通に考えるとむずかしいとは思います。  所得税の上での扶養の条件は6親等以内の親族、3親等以内の姻族であり、同居別居にかかわらず扶養の実態があることがまず必要になります。また雇用保険の求職者給付は所得とは見なしませんので、給与収入に限って言えば年間103万円以下の場合に、扶養となるための所得条件をクリアできます。  私の経験上の単なる印象ですが、微妙なところで健康保険組合ごとに基準が異なることがあります。まずお義兄さまの加入されている健康保険組合にお聞きになってはっきりさせることが先決かと思います。それから任意継続は2年を超えない範囲で加入できます。基本的には途中で止めることはできませんが、保険料を払わないことによって任意継続からはずれることはできます。  長い人生ですのでいろいろなことがあります。時には努力の及ばないところで運命に翻弄されることもあると思いますが、希望と明るさを失わないよう意志を強く持ってがんばって下さい。

  • nyannmage
  • ベストアンサー率24% (201/821)
回答No.5

開業医の場合自営業なので国民保険だと思います 社会保険の場合は、遠隔地で仕送りをしている証明書を提示すれば扶養が可能な場合もあります しかし、他の方のおっしゃる通り扶養という考え方は止めたほうが良いと思います ただではないんだし(お兄さんがずっと負担するんですか?) だんなさんはそれで良いと思っているのですか? とりあえず皆さん国民保険に切り替えましょう 支払は、収入に応じて免除というものもあるし 月々払える金額で分割もできます(1万でも1万でも) 最寄の市役所に行って(印鑑等持参)手続きをして下さい それが一番早いです

回答No.4

No3で回答したものです。 すいません、お兄さんが社会保険に加入していることを前提に回答してしまいました。 国民健康保険でしたら、私の回答は的外れです。

回答No.3

苦しい状況でしょうが、お兄さんの扶養に入ることはできないと思います。 お兄さんに生活費すべてを依存しているわけではないですよね? 例えそうであっても、それを社会保険庁が認めるような客観的事実が必要だと思います。 現在、任意継続を選んでいるということは、国民健康保険より任意継続のほうが毎月支払うお金が少なくてすむからでしょうか? もし、比較せずに安易に任意継続をしているようでしたら、国民健康保険に変更してはどうでしょう。 自治体によっては、職安でもらっている失業手当受給資格者証を提出すれば、減額してもらえる場合があります。 毎月の支払う額は、変更手続きをする前に役所で計算してもらうことができるはずです。 昔は任意継続なら、病院へ行ったとき個人負担が国民健康保険よりも安く済んだため、病院へ行く機会が多い人は、それなりにメリットがありました。 それが今は国民健康保険でも、社会保険でも3割負担となりましたので、単純に保険料だけで比較することができます。 厳しい時代です。 だんなさんに依存するだけでなく、奥さんも少しでも早く働きに行くことを考えたほうがいいと思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1
noname#58431
noname#58431
回答No.2

1社会保険の任意継続は社会保険資格喪失後最大2年間加入できます。 2お兄さんの健康保険は社会保険ではなく国民健康保険の可能性が大ですが、国民健康保険には被扶養者という考え方はありませんので、たとえ赤ちゃんでも被保険者一人分として、保険料(税)負担が生じます。基本的に住民票のある市町村での加入ですから考慮の対象外です。 3#1の回答のように、夫婦力を合わせて子供との生活を守ってほしいです

  • myume
  • ベストアンサー率25% (621/2470)
回答No.1

質問者さんの甘えた考えに言葉がありません。 大切なお子さんのために、あなたも旦那さんも死に物狂いで頑張って下さい。 お子さんに恥かしくないご両親でいてください。

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