- ベストアンサー
扶養証明について
皆さんよろしくお願いします。 私は、社会保険に加入しており妻と子2人を現在扶養しております。この度、私の父が65歳定年を迎えるにあたり 私の扶養にと考えております。現在、父は祖母を扶養しており国民保険です。結果的に父と祖母を扶養したく思っております。 母は、すでに年金生活者で年収200万。父は、厚生年金、 国民年金合わせて年90万、祖母は同じく110万。 父、母、祖母は同一居住で私たちは別居しており、距離にして30M位の所に一戸建てで住んでおります。 いわゆる「味噌汁の冷めない距離」です。 そこで、会社の方に申請をしました所、「健康保険被扶養者(異動)届」に必要な扶養証明を作成して欲しいとのことです。 「生計をを一にする」や「社会通念上」などの定義がありますが、具体的には、どのように作成するのか分かりません。 日常の事でよろしいのでしょうか? ・週に3日は、夕飯を共にする。 ・もちろんおかずは持ち寄り。 ・父、母の車庫は私の敷地内。 ・祖母の医者などは私が送るケースが多い。 などなど、細かいことを書けば「生計をを一にする」の 定義に当てはまりそうな事がありますが・・・ 皆様のお知恵をお聞かせください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- akio_myau
- ベストアンサー率34% (515/1480)
関連するQ&A
- 母だけを社会保険の扶養にできるのですか?
父 67歳 年金180万ほど 障害者4級 国民保険 母 65歳 年金80万ほど 障害者2級 国民保険 息子 社会保険 嫁 無職 子 1歳 同居していますが、別世帯です。 同世帯にし、母だけを社会保険の扶養に入れたいのですが 可能でしょうか? 生活費は毎月渡していますので生計は一にしていると思います。 近頃は別世帯が多いですが、同世帯にすると何かデメリットがあるのですか? このような税金・社会保険の扶養等の相談を受けてくれる 公的機関はどこになりますか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 母のみ社会保険の扶養にしたい
母を社会保険の扶養に入れたいと思い、申請しましたが、協会けんぽの厚生年金適用化の方より、健康保険の認定は[「主として被保険者により生計を維持するもの」であるかを判断することとなります。]といわれました。同一世帯で収入は少しではありますが、父の年金より多く、勤め先で、所得税法上の扶養であることも証明して頂いているにもかかわらず、社会通念上、他の親族が扶養すべき方を扶養する場合には家計の実態等に照らし、誰が主として生計を維持しているのかを判定するのに、確認の書類または、申立書が必要といわれました。年金機構のホームページなどにはそのような書類提出は求められていないと思いますし、同一世帯で年収が多い方が扶養すると言っているのになぜ申立書や確認の書類が必要なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 扶養家族欄(父と母と祖母が同居の場合)
ただいま転職活動中のものです。 生計を共にし、同一世帯に父、母、祖母、私が住んでいます。 私が以前学生だったときは、父の健康保険任意継続の扶養家族に母、祖母、私が加入しており、祖母は国民健康保険に加入していました。 父が定年退職してからの現在は、国民健康保険に母、祖母、私が加入している状況です。 そこで、私の就職先に提出する履歴書にある扶養家族人数の欄に 何人と記入したらよいのかという質問です。 私が上記家族全員を扶養家族とし、3人とするべきですか? それとも私は扶養家族に誰も入れないで、0人とするべきですか? 現在父は、厚生年金・厚生年金基金の受給があり、 母は、身障2級であり、障害年金を受給しています。 祖母は、自身の国民年金と、他界した祖父の遺族年金・軍人恩給を受給しています。 このような場合、それぞれの年収などの影響もあるかと思いますが、 どのように判断すればいいですか。ご教授下さい。 個々に調べても知識がないため、私自身で統合して 判断するのが難しいのでここに質問させていただきました。 どうぞ宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 履歴書・職務経歴書
- 社会保険の扶養について
別居の両親の母だけを、私の社会保険の扶養にすることは可能でしょうか? ・母(59歳)は1年前に退職。現在は無職、無収入。 現在は在職中の社会保険を任意で継続中。 ・父は、母の社会保険に扶養で入っている。 年金を受給し始めたので国民保険に加入予定。 父は年金収入があるので、私の扶養に入れることは無理だと思います。 母だけでもと思っているのですが、可能でしょうか? アドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 遺族厚生年金
ネットなんかにいろいろ書かれていてどうもハッキリわからないのですが、父の遺族厚生年金、基礎年金の受給権の資格者とは、亡くなった被保険者と『生計を同一していた妻(又は子)』とあるのですが、ここで言う『生計を同一』というのは妻の場合”一般的に同居をしていれば認定される”と書かれていたのですが、そうなんでしょうか? お聞きしたいのは、父の国民保険上で配偶者(被扶養者)になってなくても『生計を同一していた妻』に該当するのかと言う事です。 今はまだ健在な父の国民保険の方に加入している母を、今度私の社会保険の被扶養者にしようと思ってるのですが、そうなると父が亡くなった時、母は『生計を同一していた妻』として遺族厚生年金を受給することは出来るのでしょうか? ちなみに私は30代独身(男)の社会人ですが。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 扶養している母の特別徴収された介護保険料を確定申告にて私から控除可能か?
生計を一にしている母は私の扶養家族となっています。 昨年まで母の介護保険料は納付書で払っていたので、確定申告にて、私の社会保険料控除として扱っていました。 しかし、今年母が65歳となり、年金から特別徴収をされることとなりました。年金額が60万弱なので、そもそも源泉徴収税額はゼロなので、介護保険料が控除された意味がないため、昨年同様に、この介護保険料の額を私の社会保険料控除として、確定申告したいと思いますが、可能でしょうか?(母は確定申告はしません) 父も生計を一にしていますが、年金額が高いので私の扶養には入っておらず、単独で税申告をしています。 ちなみに、別途納付している国民健康保険料は、父母共に私の社会保険料控除として扱っています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 年金受給者を扶養家族にいれたいのですが
初めまして。 今私には遠隔地に住んでいる、両親(父・母)がおりまして この二人を扶養家族として、申請したいと考えております。 例えば(額はざっくりと乗せてますが、世帯としてこれくらいです) 父 国民年金+厚生年金 = 240 母 国民年金+厚生年金 = 0 ちょっと調べた所、年金は年金控除があり、雑所得として計上 されるとありました。 上記の雑所得+給与所得(パートなど)が父・母ともに103万以下の 場合は両方とも扶養家族に入れる事は可能なのでしょうか。 ※生計を一とするという条件は満たしている前提でお願い致します。 分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 母を扶養にしたいのですが・・
お世話になりますm(__)m 同居ではない実の母親を私の扶養家族にして、健康保険も私の社会保険に入れたいと思います。現在は父と母の二人暮らしで、父の収入は年金とアルバイトで300万円ほど、母は来年から年金受給者になりますが(来年の2月で65歳です)、今年の収入は50万円ほどです(現在無職)。 父は扶養にはなれないと思いますが、母は大丈夫ですよね?今は2人とも国民健康保険に加入しているので、私の扶養になって母だけでも負担がなくなればと思っているのですが、その際父の扶養家族で無くなることで、何か不利なことがありませんでしょうか?例えば父が先に無くなったときとか・・・。何もわかりませんので、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 最初、会社の担当者はmizucy9000さんの言われる通り、 「まぁ~いいでしょ」的にOKで、社会保険事務所にも 尋ねたところ「会社の判断基準に任せる」との旨の回答だったそうです。その後、担当の会計士に尋ねたところ、 「基準に合わなきゃダメ、厳しい」との回答だったそうです。 もう少し、食い下がってみます。