職場の不正、懲戒解雇の条件とは?
- バイトがレジから100円抜いて自分の物にしただけで懲戒解雇できるのか疑問です。懲戒解雇には誰かの許可が必要なのでしょうか?従業員が横領や窃盗した場合は解雇される基準はあるのでしょうか?職場の消耗品を持ち帰ることや器物破損はどうなのでしょうか?休憩時間をとっているのに入力しなかった場合の不正も解雇の対象になるのか気になります。
- 窃盗関係の不正行為は職場で厳しく取り締まられます。ただし、職場の消耗品を持ち帰ることや器物破損については、明確な基準が存在しないため、会社の方針や状況によって異なる可能性があります。また、休憩時間をとっているのに入力しなかった場合の不正も問題になることがあります。被害額や回数に関わらず、従業員の不正行為は解雇の対象になり得ます。
- 職場での不正には厳しい対応が求められます。窃盗や横領などの不正行為は、一般的に懲戒解雇の対象となります。また、職場の消耗品の持ち帰りや器物破損については、各会社の方針や状況によって対応が異なる場合があります。さらに、休憩時間をとっているのに入力しなかった場合の不正も問題になることがあります。従業員の不正行為は解雇の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
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職場の不正
<バイトがレジから100円抜いて自分の物にしただけで懲戒解雇とかできますか? 雇用者が懲戒解雇にする時って誰かの許可とらないといけないのでしょうか? 何かいくらぐらいが目安という基準とかありますか? 従業員が横領とか窃盗した時に解雇する場合‥> という質問をしました‥ やはり「現金窃盗」とか「職場の商品の窃盗」などの”窃盗”関係は厳しいということですか? それなら職場の消耗品持ち帰るとかはどうなんでしょう‥ また、器物破損はどうですか? 良く職場で怒って物壊す人いますが‥ 他にも従業員が休憩時間をとったのに入力しなかったとかの多少の不正は? 1回だけで被害額数百円分でも解雇できますか? (休憩時間30分実際にとったのに、タイムカードに入力せず、休憩時間分ちょろまかしたことです)
- newwave0603
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- 犯罪、詐欺の法律
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解雇が妥当であるかどうかは難しい問題で屡々裁判に持ち込まれます。そこで出た判決が先例となって解雇の限界が定まって来るのですが、その判例は会社側が相当の不利益を蒙るかまたは蒙る恐れのある事態を引き起した場合以外はなかなか解雇するのは難しいようですよ。100円を盗んだから即解雇ということにはなかなかならないでしょう。それが頻繁にあって常習化し、度々注意しても繰り返すような場合にはなるでしょうがね。会社が解雇の機会を狙っている被雇用者を些細な理由で解雇するなどというのは裁判になれば損害賠償の対象にさえなるようです。だからと言って従業員規則を犯すような些細な行為を繰り返すのはいかがなものかと思われます。このような質問をあれこれする前に些細な違反でもそれを犯さないように努めるようにすることが大切ではないかと思いますよ。それによって上司、同僚、部下などの信頼を失えばいたたまれないことになりますよね。そしてとどのつまりは自分で辞表を出して辞めるということになるのではないでしょうか。
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- tzd78886
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常識的に見て、社内で横領が発覚したら解雇もやむを得ないでしょう。普通は雇用契約書や社内規則に定められているものです。
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