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医療費控除について

医療費控除に関して教えて下さい。 親の扶養に2月16日まで入っていましたが、17日から扶養を外れ、国保になりました。 1月1日~2月16日までは親の社保で病院に入院&通院していましたが、医療費は自分で全額払っています。(総額8万ほどかかっています) この場合、医療費控除を申請する際にその期間の医療費は控除の対象になるのでしょうか? 親はお金を払っていたわけではないので、入院費は控除申請できないと思うのですが…。 よろしくお願いします。

noname#212591
noname#212591

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

医療費控除に扶養かどうかは関係ありません。あくまで、医療費を払った人が所得税の所得控除を受けられるだけですので。要は、その入院費用を親が払っていたなら親が、あなたが払ったのならあなたが医療費控除を申告することが出来るということです。 1年間(1/1~12/31)にその人が支払った医療費から保険等で補填された金額を引き、それから10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)を引いた金額が控除対象となります。 例えば、年間20万円の医療費を払って保険から5万円を貰えば15万円となり、そこから10万円を引いた5万円が対象となります。この金額に所得税率(所得によって変わる)、例えば5%なら2,500円、10%なら5,000円が還付されることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

noname#212591
質問者

お礼

ありがとうございます。わかりやすかったです。

その他の回答 (5)

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.6

医療費控除とは所得税払ってる人がそれを取り戻すためにする制度

noname#212591
質問者

お礼

知っています

  • yfsakura
  • ベストアンサー率5% (3/51)
回答No.5

親の社保の保障、生命保険の医療補償などの関係にも留意。

noname#212591
質問者

お礼

何をどう留意するのでしょうか?

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

医療控除は10万円または所得の5%の小さい方の額という控除最低限があり、これ以内の費用は控除の対象になりませんよ。但し支払った医療費が一定額を超える額になったときは一旦これを医療機関に支払った後、これを国保では自治体に申請すれば還付されます。ただ、これは申告しない場合はそのままになります。これを差し引いた寮費についてはもし貴方の所得が200万円を超えているときは控除最低額が10万円ですから8万円は控除の対象になりません。つまり病気や怪我をしたときには限度額までは自腹を切って下さいということです。

noname#212591
質問者

お礼

>医療控除は10万円または所得の5%の小さい方の額という控除最低限があり、これ以内の費用は控除の対象になりませんよ。 知っています。そういった質問はしていません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

貴方が確定申告してもかまいませんが 医療費控除は年10万円を超えた額を控除なので 8万円では控除にはなりません。 年間の医療費の総額が15万円なら5万円を収入から引いて 所得税を計算するということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

noname#212591
質問者

お礼

そのページのURLは参照しました 10万は超えています

回答No.1

社会保険料控除も医療費控除も実際に払った人 が申請できます。 親御さんは保険料払ってるので 社会保険料控除 のみ アナタは医療費払ってるから 医療費控除のみ 適用です。 なお、医療費控除は五年が期限です。 過去に申請してない分をしておくこと 勧めます。払った分があればですが 平成27ですが平成26に払った医療費が適用です。

noname#212591
質問者

お礼

ありがとうございます。 何の保険を使ったかは関係ないんですね。

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