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【早急】自転車事故での損害賠償について

去年の11月に自転車歩道通行可の歩道を自転車にて走行中、 道路ほぼ中央に3cmの隙間がある部分が2、3m程あり、 私の自転車のタイヤ幅も3cmではまり、前のめりになり 転倒しました。それにより怪我をし自転車も故障しました。 翌日病院に掛かり特に痛みがある場所だけ診断して頂きました ところ、左手小指打撲、右手甲の打撲・擦過傷、右肘打撲、 右足打撲と診断され鎮痛テープを処方、骨には異常はありま せんでした。現在は右手擦過傷の場所は傷跡が1cm程残り、 右足膝にはまだ押すと痛みがある状態です。 自転車の方は走行中に異音、前後のリム・前籠・クランク・ ペダル等所々傷が付いておりました。自転車は同月に購入した ばかりの電動アシスト自転車で、事故に遭った日でまだ3度しか 乗っていない新品同様のものでしたのでとてもショックでした。 上記により、治療費・自転車修理代の責任を取って欲しい旨市に メールをしましたら、国道なので担当の処にメールを転送してく れるとのことで、後日県土整備事務所からメールが届き、たくさん やり取りをした結果、治療代、自転車修理代を出してくれることと なりました。 過失割合100:0で、保障してくれる内容が、 ・自転車購入代180,000円 (定価179,280円税込/実際はAMAZON購入152,300円税込) ※最初は修理代しか出せないと言われ、メーカーに見積もりを 取ったら全損扱いになるので20万程かかると話したらそれは出 せないので購入代金の支払いになりました。 ・治療費5,180円(通院2日・鎮痛抗炎症剤テープ代) 合計185,180円。 以上の金額で了承頂けますかと4/9に連絡があり、はいと返事を してしまったのですが、これから決済して後日示談書を作成して 持ってくると話していました。 ここからが本題で、自転車・治療費は当たり前として、慰謝料 みたいなものは別途頂けないのでしょうか? いくらかかった費用を補償して頂いても、 精神的損害だってありますし、なんか納得できません。 今回のケースは口頭での損害賠償?、相手が県でしたし、通常の ケースでもどんな場合に頂けるものなのか、定義も良くわかりません。 また、こちらからもそういった知識がないので慰謝料の話もできず、 土整備事務所の担当の方からも慰謝料の話はありませんでした。 今回のケースでの慰謝料について詳しくご存知の方がいらっしゃい ましたら教えて欲しいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.6

このようなケースで、全額損害を見てくれるのは良心的です。 本来なら、溝に注意しなかった過失があるので、減額されてもおかしくないケースです。慰謝料は無理だと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

請求するのは構いませんが欲を出し過ぎると大きなしっぺ返しを受ける事もあると言うのは覚悟されて下さいね。 やってる事は韓国みたいなものなのですから。 相手が非を認めさえすればなんでも請求してやろうと言う事ですからね。 その前にあなたが道路状況を見て居なかったと言う加湿部分を相殺してくる事に成るでしょう。 道路障害物と同じです。 これを主張されたら、貴方の過失を大きく判断してくるでしょう。 そうすれば自転車の代金なども過失割合を掛けられて大幅に支払額は下がる事に成るでしょう。 ご自分の走る路面を見て居なかったと言いう部分をすべて棚上げして、すべて道路管理者が悪いとした主張は現実的に通らなくなりますので、その辺を覚悟した上で、申し立てて下さい。 結果的に賠償額は下がると思いますが其れが正当な賠償と言う事に成りますので、それで諦めるしかなくなります。 最初に認めたじゃないか!と言いたくなるかもしれませんが、それは錯誤として元に戻されます。本来の物に戻すだけなので、それは法律上認められる物ですからね。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.4

貴方は既に口頭で示談を了承してしまっていますから、今更慰謝料を請求するなら 相手は確実に裁判すると言ってきますよ。 今回は溝に関して100:0に近い金額で保障してくれるのですから、貴方には 何も損はないですよね。もし慰謝料請求するなら、貴方に非が無かったのかなど とことん調べてきますよ。慰謝料というのは相手が本当に全てにおいて非があると 認めない限り話をしてくることは皆無です。 貴方が考えているほど社会は甘くないですよ。貴方は貰えて当たり前とお考えかも わかりませんが、貴方の精神的損害を事細かく説明しろと言われたら、全て説明 出来ますか。そこまで求めてくるんですよ。それぐらいの覚悟があるのなら 慰謝料を求めてもイイでしょう。相手が非を認めたから更にお金を要求できないかと 思うことが間違っています。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.3

通院日数×4200円ぐらいでしょう。 自転車で、得になっているので、その中に含まれていると考えることもできます。 一応、傷跡と、傷みが少しあるので、余分に慰謝料としていくらか出せませんかと、交渉してください。 相手の人は、お金を出すことができる理由があれば、増額に応じてくれる可能性は高いです。 理由もなく増額をしていては、相手の立場が、悪くなりますので応じてくれなくなります。 交渉のテクニックで違うと思います。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

物的損害については、損害額の賠償により精神的苦痛も慰藉されたと考えるのが一般的であり、別途慰謝料(精神的損害への賠償)はできないと思います。 慰謝料として請求の可能性がある部分としては、怪我による通院に対する慰謝料です。 自賠責の基準を参考にするなら、通院日数2日とのことなので、1万6000円程度が目安かと思います。 ただし、示談書の作成を終えてから、慰謝料云々の話をしても任意に応じてくれる可能性は少ないでしょう。 もし、どうしても納得できないなら、上乗せできるか否か不明の1万数千円のために国賠訴訟でも起こしてみてはいかがでしょう? 1時間5000円程度で相談に応じてくれる弁護士ならいると思いますが、訴訟代理を受任してくれる弁護士はおそらく見つからないと思います。 そもそも、慰謝料として相当な額を上回る額を、自転車の実際の購入額と賠償額の差額として手にする予定なんですよね?

回答No.1

54歳 男性 お近くの無料弁護士をネットで検索すれば見つかると思います 相談されてはどうですか

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