• 締切済み

交通事故の損害賠償について

今年の8月末に横断歩道を歩行中に右折車と接触 し左肘と手首が痛いため 当日病院へ行き湿布処方され様子見の打撲と診 断されました。 その後痛みが若干残っていた為9月中旬に再診察 へ行き再度痛み止めの塗り薬を 処方されました。 その後は痛みも取れたので保険会社と示談へと 思い手続きを進め、損害賠償金を 提示されました。 治療費: 治療期間は8月末~9月中旬 で治療日数 20日、通院日数 2日 :35000円 通院費: 10Km×2日×15円=300円 休業損害: 有給2日分 25000円 損害慰謝料:4200円×2日×2=16800円 と提示されましたが 損害慰謝料は自賠責の16800円のみとなるので しょうか? 任意保険からの支払いは無いのでしょうか? 治療日数20日でその間腕等痛く生活や仕事に不 自由や精神的にも苦痛が有ったの ですが そのあたりは考慮されないものなのでしょうか? 以上アドバイス有れば宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

加害者の保険契約は? 加害者が『自賠責』と『任意』とで異なる保険会社と契約している。よく有ることです。 自賠責は被害者に対する救命・救急に要する費用を調達するための法的に義務づけられた保険制度で、事故によって派生した生活上或いは精神的苦痛に対してまでの保障は担保していません。あくまで人身に対する部分でのみ保障するものです。 任意保険は、自賠責では保障されない賠償を、加害者の直接負担を軽くするための任意契約で積み立てた保険金から支払う代償制度です。加害者は、貴方の請求に対して、任意保険で支払うのか、自己資金で賄うのか、損得を計算して選択できます。任意保険を利用するときは、加入保険会社に支払いを請求します。その場合、次回からの保険金掛け金割引率が低くなり、場合によっては自己負担した方が安上がりになる事もあります。加害者は、なるべくなら任意保険には手をつけないで済ましたいのです。『任意』と『自賠責』の加入保険会社が異なるとき等は、特に自賠責だけで済まそうとします。時には、自賠責だけで任意保険に加入していない人もいます。 「休業損害 有給2日分 25000円」、この損害は貴方に対してではなく、貴方の勤務している会社に対して支払われなければなりません。有給なら貴方は損害を受けて居らず、会社が受けているのですから。 保険会社は、支払額を最少限まで値切ってきます。営利会社として当然のことです。 貴方の場合、納得の行く金額まで請求できる権利があり、かなりの上乗せが可能だと思います。 法的手段も辞さない覚悟で臨めば、相手も折れてくると思います。

mac-03
質問者

お礼

大変遅くなってしまいましたがご回答ありがと うございました。 日弁連交通事故相談センターや弁護士無料相談 会へも行ってまいりました。 損保担当者へ日弁連基準の通院慰謝料30日を一 日当たり金額へ換算し約9000円×2 日×3.5倍にて 示談に応じますと伝えましたが到底無理な金額 ですと断られてしまいました。 交通事故紛争処理センターへ相談するしかない のでしょうか。 相談センターは遠く労力も必要で出来れば避け たいのですが。 アドバイスございましたら宜しくお願い致します。

  • hiro-1214
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.3

損害慰謝料の提示額は、自賠責基準で計算されたものです。 日弁連基準だと、治療日数20日では、約12万円になると思います。 通常は示談だとこの差額範囲で話し合うことになります。 あなたは、この20日間痛みや精神的苦痛があったことを話し、慰謝料を10万円を要求されたら いかがですか。 示談は話し合いですから、要求が通れば「示談」をすると意思表示をされたらいいと思います。

mac-03
質問者

お礼

大変遅くなってしまいましたがご回答ありがと うございました。 日弁連交通事故相談センターや弁護士無料相談 会へも行ってまいりました。 損保担当者へ日弁連基準の通院慰謝料30日を一 日当たり金額へ換算し約9000円×2 日×3.5倍にて 示談に応じますと伝えましたが到底無理な金額 ですと断られてしまいました。 交通事故紛争処理センターへ相談するしかない のでしょうか。 相談センターは遠く労力も必要で出来れば避け たいのですが。 アドバイスございましたら宜しくお願い致します。

noname#143712
noname#143712
回答No.2

不満があるのでしたら、素直に言ってみるものよろしいかと思います。 損害慰謝料の件で、4200円は少ないと思うので、多少上乗せは出来ないのか?はっきり言っちゃって良いと思います。 自賠責での支払いは、保険会社は代行みたいですので、上乗せが可能ならおおじてくれるかも知れません。 ただ、規定がありそうなのでダメかも知れませんが(計算方式が確立される) 言うだけはタダですから、あまりゴネルと問題があるかもしれませんので、ほどほどに

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

任意保険は自賠責を超えた分について賠償するものです。 自賠責内の話では、それ以上の補償は一切ありません。

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