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試合中の暴力行為、傷害事件では?

先日サッカー選手が試合中に試合相手の頭を踏みつけるというニュースがありました。 処分は試合出場停止だそうですが、これは障害にはあたらないのでしょうか? このケースだけでないですが、スポーツの試合でお互いが熱くなって喧嘩をして、相手が怪我をしても法的に処分されないことが多いように思います。 それはなぜなのでしょうか。また、どこまで悪質であれば傷害事件として取り扱われるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

"これは障害にはあたらないのでしょうか?"  ↑ 傷害は負傷させることにより成立する犯罪です。 踏みつけただけなら、暴行の可能性があります。 ”スポーツの試合でお互いが熱くなって喧嘩をして、 相手が怪我をしても法的に処分されないことが多いように思います。 それはなぜなのでしょうか”     ↑ 被害者や関係団体が告訴、告発をしないからだと 思います。 だから警察も動かないのでしょう。 ”どこまで悪質であれば傷害事件として取り扱われるのでしょうか?”     ↑ 悪質かどうかは 1,行為の目的、態様 2,被害の軽重 により決まります。 ということでケースバイケースになりますが、 計画的にやられ、被害も大きければ、警察も動くでしょう。

noname#207465
noname#207465
回答No.5

1 傷害罪は成立するか。 前提として,サッカーの試合中に選手を踏みつける行為は,それが故意に行われた場合には,暴行罪となります。 それによって怪我をさせた場合には,傷害罪となります。 怪我をさせてやろうと思っていなくても,暴行する故意があって,結果的に怪我をさせてしまえば,それも「傷害罪」となります。 従いまして,ご質問の件においては,傷害罪が成立すると考えられます。 なお,頭を踏みつける行為はサッカーという競技で予定されている行為ではないため,「正当行為」として違法でないとされる可能性は低いと思われます(例えば,ボクシングでは,殴ることが予定されているので,殴って怪我をさせても,通常は「正当行為」として適法とされます。)。 2 なぜ立件されないのか。 さて,傷害罪が成立するにもかかわらず,それが立件されない(警察が捜査を行わない)場合としては,被害者からの被害の申告がない(被害届の提出がない又は告訴がない)という場合があります。 本件もそのようなケースかと思います。 被害の申告がない場合に警察が立件しない(捜査しない)理由は,大きく分けて2つあります。 1つ目は建前の問題で,被害者が処罰を望んでいないにもかかわらず,国家権力が介入すべきではないという考え方です。 軽症で済んでいるような場合には,当事者間での解決に委ねるという考え方であり,国民の自由を擁護するため,国家権力の行使は抑制的であるべきであるという考え方自体は,正当なものです。 なお,既に社会的制裁を受けている(出場停止処分も,これに含まれます。)という場合も,国家権力の行使 (=立件)が消極的になる要素となります。 2つ目は現実的な問題で,被害者が処罰を望んでいない事件に時間と労力を割いて捜査を行い,検察庁に事件を送致しても,検察官が起訴をするまでの必要はないと判断される(起訴猶予処分とされる)可能性が高いためです。 警察には,起訴されない可能性が高い事件に時間と労力を割くほどのリソース(特に人的資源)はありません(一言で言えば,「忙しすぎる」。)。 モチベーションという面からいっても,せっかく捜査したにもかかわらず,被害者も喜ばず,起訴する価値がないと判断されることが予想されるような事件にリソースを割くことはありません。 なお,暴行罪が親告罪だから立件されないわけではありません。 親告罪であっても捜査が行われ,事後的に被害者からの告訴をとることもあります。 また,傷害罪は,そもそも親告罪ではありません。 3 どの程度の事件なら立件されるのか。 たとえ被害者からの申告がなくても,以下の場合には立件される可能性が高まります。 (例) 傷害結果が重大(骨折など重傷の場合) 武器を使用するなど行為態様が特に悪質な場合 模倣される可能性が高かったり,同種事件が頻発していたりして,一般予防(卑俗な言い方をすれば「見せしめ」「一罰百戒」)が必要な場合

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.4

治外法権の様な場所に、サッカー試合場も含まれるかと。 故意に頭を踏みつけた場合の傷害でも、その競技の協会が警察に代わって 処分するだけですが、その処分内容がいわゆる傷害事件の刑罰に比べれば ゆるい感じなのは、否めません。 あの、「噛みつき」も甘い処分だったと感じますしね・・・。

  • sky-dog
  • ベストアンサー率42% (156/366)
回答No.3

故意で悪質な行為の場合は退場や試合の出場停止などの処分になるが 一連のプレイの中での出来事であれば、故意なのか偶然なのか判断が難しいこともありますよね プレイをしている選手ではなく、試合中のコーチの暴力行為で刑事事件になった例があります 1983年の横浜大洋ホエールズ(現DeNA)対阪神タイガースの試合で 阪神のコーチが審判の判定を不服として、審判に対して暴行を加える事件がありました 試合後に警察が傷害事件として捜査し、コーチ2名は略式起訴され罰金5万円の略式命令が出ています 横浜スタジアム審判集団暴行事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0%E5%AF%A9%E5%88%A4%E9%9B%86%E5%9B%A3%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E4%BB%B6

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.2

故意による過失かどうかじゃないかな 殺意があったかどうかとか スポーツマンシップがあったのであれば・・・・情状酌量の余地もあるように思えるけど DFが顔を踏んだ事件ですよね? とっさのことなら仕方ないように思えますけどねえ プロ野球でも最初の1球目で危険球だとして退場ってこともあったし 後に司法において裁かれることはあるようですよ プロレスとか。あれはなかなか難しいらしいけれど 傷害事件として立件するにはまずは状況証拠と相手の主張を持って被害を届けるか否かでしょうね。 バスケであったよね。アメリカだっけ。殴り合いで・・・ってやつ あとはアイスホッケーは多いみたい 悪質かどうかは誰が決めるんだろう。 やっぱり双方の監督かな

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8527/19385)
回答No.1

>怪我をしても法的に処分されないことが多いように思います。 >それはなぜなのでしょうか。 被害者が被害届けを出さず、警察などに訴えないからです。 >また、どこまで悪質であれば傷害事件として取り扱われるのでしょうか? 暴行罪は親告罪なので、被害者が訴えないと、警察は何も出来ません。 傷害罪は親告罪ではないので、被害者以外でも訴える事が可能ですが、被害者が被害届けを出さないと警察は動きません。 何故なら「被害届けが無い=傷害の事実が無い」と判断されるからです。 なんでこうなっているかと言うと、怪我した被害者が「示談が成立したので、警察沙汰にされては困る。なので被害届けは出さない」って事があるからです。 被害者が示談を望んで被害届けを出さずにいるのに、被害者以外の第三者が勝手に訴えを起こして、加害者が起訴されてしまうと、示談の意味が無くなってしまい、被害者が加害者から示談金を受け取るなど、経済的な補償を受けられなくなってしまいます。 加害者は起訴されるのを回避する為に示談にしようとするので、起訴されると判ったら示談なんかしませんからね。 なので「警察は、被害届けが無い限りは、絶対に動かない」のです。 そして、スポーツでの乱闘などでは「被害者が被害届けを出さない」のです。

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