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契約解除について
勉強していてよくわかりません。 民法566条によって売買契約を解除する際と 541条によって契約を解除する場合は、比べて要件に違いがありますか? また、その理由はなんですか? わかる方がいらっしゃいましたら 教えてください。 よろしくお願いします。
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>民法566条によって売買契約を解除する際と >541条によって契約を解除する場合は、比べて要件に違いがありますか? 違いがあります。 >また、その理由はなんですか? それぞれが、まったく異なる状況について規定しているからです。 第五百六十六条は「無用な権利が付いているのに、その権利が付いていると知らずに購入してしまい、その結果、購入した意味が無くなってしまった時」について規定しています。 第五百四十一条は「契約代金を払ってくれないから、期間を定めて催告し、催告の期間内に支払いが無かった時」について規定しています。 法律の条文の意味が理解できない場合は http://kami-minpou.blogspot.jp/2015/01/blog-post.html を読んでみましょう。 あと「解除の要件が完全に同一なのであれば、条文を2つにする意味が無い」です。つまり「条が異なれば、要件が異なるのが当たり前」です。 と言うか「要件が異なるから、条文、条番号が別になっている」のです。 こういうのは「法律の勉強以前の問題」です。
お礼
ありがとうございます。 債権は自習では合ってるのかよくわからず、 どうしてもやらないといけないので参考にさせていただきます。
補足
ちなみに 質問内容は出された問題です