業務改善システム 日の丸君 の契約解除

このQ&Aのポイント
  • 業務改善システム 日の丸君 の契約解除についての瑕疵と売買契約解除に関する疑問
  • 日の丸君という商品の売買契約解除にはどのパーツが含まれるか、担保責任は存在するかについての確認
  • 実際の売り方とは異なるパーツの組み合わせで構築された業務改善システム 日の丸君 の売買契約解除の条件
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業務改善システム 日の丸君 の契約解除

某システムサービス会社があります. その会社の主力商品 日の丸君(仮名) は、 小売店の各種業務計算対応のシステムです. ですが、実際の売り方は、ばら売りと言った方がよいかもしれません. どういうことかというと、客先への説明のときに、一連の各種業務計算対応のシステムとして販売していますが、実際は、必要なパーツやソフトをいろんなところから寄せ集めて、システムを実現するものとして売ってます. また、その際、領収書を分割して、まるでお客がそれらのパーツを寄せ集めて客自身で日の丸君のシステムを構築しているように装ってます. で、問題は、この商品に瑕疵があった場合です 瑕疵があった場合、売買契約解除をしたいのですが、 私は、日の丸君という商品についての売買契約解除をしたいので、瑕疵のあるパーツだけでなく、その他普通に使えるパーツも不要になります. 民法の担保責任などに基づき、日の丸君という商品の全てについての売買契約解除ができると考えられるでしょうか? それとも、瑕疵のあるパーツの分についてしか売買契約解除ができないのでしょうか?

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回答No.1

個々のパーツは、同じ会社から購入したことになっているのでしょうか? まず、前提として、本当に瑕疵といえるのかとか、その瑕疵が解除できるほどひどいものかという問題はあります。 それをクリアした場合、瑕疵担保ではありませんが、2つの契約から成り立つ契約でも、それが互いに密接関連して、一つが履行されなければ契約全体の目的が果たせないような場合に、一方の債務不履行によって、両方の契約を解除することができるとした判例があります。(最判平成八年十一月十二日、http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199807.html) 瑕疵担保の場合にも、同じような理屈で、解除が認められる可能性はあります。

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質問者

補足

ありがとうございます. この日の丸君、実はというかもう少し詳しく説明すると、 領収証について 全て、当該システムサービス会社から買ったものにはなっています. また、時刻は、1枚分の間隔が数分程度のずれがあるので、1回の買い物で全て買ったのか、複数回の買い物で買ったとみることができるかどうかは微妙だと思います. 領収証は8枚になりました. パーツの構成については、 1 HDD  58万円 2 NetWorkパーツ(ケーブル、カード) 5300yen 3 モニタ 74000yen 4 キーボード 36000yen 5 アプリソフト(日の丸君) 70万円 6 OS 63000円 7 マウス、ペン操作         29800yen 8 会社・日の丸君説明ビデオ 5000yen となっていました(税込み) 瑕疵の状態は、HDDの電源の接続不良と日の丸君ソフトのバグです そのシステム会社と相談したら、HDDは交換可能で 日の丸君は返品を受け付けると言われました. それ以外の保証はないと言われました

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