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要介護の家族のショートステイ費用の捻出方法

takurankeの回答

  • takuranke
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回答No.2

#1です。 >もともと同居時に世帯を統一しなかったので今でも世帯は別のままです 書き方悪かったですね、 生保は世帯分離していても同居者に一定額以上の収入があれば受けられません。 世帯と言ってはいますが同居している人たちの収入で見ます。 >同居の親族(私)に扶養義務があって、通常の扶養能力があるので生活保護は考えていませんでしたが。 義務はありますが絶対ではないです、今のところ国や自治体が強制できるものではありません。 >これは会社が従業員に与えるべきもので、その場合国から93日分までの賃金の補助とかあったと思います。このあたりで使い勝手のいいものがあればと思いました。 介護休業給付金は、賃金補償であって介護費用の補填ではないので省きました。 また、賃金御満額を貰えるわけではないので、きついといえばこっち利用したほうがきついと思いますけど。 年次有給休暇があるのなら、そちら使うほうがいいです。 自治体(市区町村単位)によっては、介護保険利用料の助成事業があるところもありますが、 これは、生保の延長線上の場合が多く、同居人の一人でも住民税の課税対象者がいれば支給対象にはなりません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >世帯と言ってはいますが同居している人たちの収入で見ます。 多分、もともとのご回答は特養入所の前提で書かれたのでしょうね。理解しているつもりです。 >今のところ国や自治体が強制できるものではありません。 言われてみればそのとおりですね。芸人の河本氏が母親の生活保護受給で非難されていましたがそれも合法だと。 >また、賃金御満額を貰えるわけではないので、きついといえばこっち利用したほうがきついと思いますけど。 年次有給休暇があるのなら、そちら使うほうがいいです。 おっしゃるとおりです。空き時間がほしいわけではなく費用補償目的なので向きません。でも現実的にはそういう人って結構いると思うんですけれど。 >自治体(市区町村単位)によっては、 すみません。こちら横浜です。初めから書いておけばよかったのですが、ここまで気がつきませんでした。

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