離婚時の覚書について

このQ&Aのポイント
  • 夫のW不倫により離婚します。早期決着をはかるために、夫の不倫相手に金銭および物品の要求は一切しません。
  • 覚書には、金銭と物品と明記したので、離婚成立した後に相手の女性に、謝罪は求めてもいいものでしょうか。
  • 覚書を出すことで、相手に謝罪すら求めることができなくなることが心配です。
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離婚時の覚書について

夫のW不倫により離婚します。 先日、調停や裁判になった場合の長期化を懸念して質問しました。 http://hatsugen.zakzak.co.jp/qa8939295.html 息子の学校もあるし、もうこれ以上もめてもマイナスでしかないため、 早期決着をはかるために、夫の不倫相手に金銭および物品の要求は一切しません、 との覚書を書いて、このたび協議離婚することにしました。 そこで質問ですが、金銭および物品に、「謝罪」は含まれますか? もともとお金目当てではなく、何らかのペナルティを。。。と思っていたので 慰謝料は放棄してもいいですが、せめて謝罪がないと腹の虫が収まりません。 覚書には、金銭と物品と明記したので、離婚成立した後に 相手の女性に、謝罪は求めてもいいものでしょうか。 覚書を出すことで、相手に謝罪すら求めることができなくなることが心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

●夫の不倫相手に金銭および物品の要求は一切しません、との覚書を書いて、このたび協議離婚することにしました。そこで質問ですが、金銭および物品に、「謝罪」は含まれますか?  ↑謝罪が含まれるかどうかの問題ではなく、「夫の不倫相手に金銭及び物品を請求しない」ということは、ご主人の不倫相手には今後関わらない。と、いうことを「ご主人」とあなたの間で約束したことになります。 離婚成立後にご主人の不倫相手に謝罪を求めるのはご自由ですが、ルール違反です。(ルール違反ということは公序良俗に背くことになります。よって、法律の趣旨に反します。) 誠に失礼ながら、前回のご質問にもアドバイスを差し上げましたが、問題解決のために何が中心になる問題なのかの焦点がずれて理解されているように感じました。気持ちがいつも安定せず、しかし、気持ちが焦る。と、いう状態でのもの事への対応ですので、あなたが出された結論は少し違うなぁ、という印象です。 上辺だけの処理では又、同じ事で悩むようになるでしょう。原則、これは出来ません。→【覚え書きを出すことで、相手に謝罪すら求めることが出来なくなる事が心配です。】もし、謝罪を求められた場合、相手の女性がシッカリした人であれば、あなたに名誉毀損とか人権侵害とかの理由で逆に慰謝料を請求してくる可能性がある案件です。

jiajiajia
質問者

お礼

ルール違反で場合によっては返り討ちにあう可能性もあるとのこと よくわかりました。 とにもかくにも入学式までに離婚したくて私自身が焦っており、 もう何をおいても1日もはやく離婚したいので、 相手に謝罪を求めることはあきらめます。 きっと相手に天罰がくだると信じて、息子と新しい気持ちで 再スタートきります。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

すみません、せっかくのリンクは見ていません。 余計なことを考えたくなかったからです。 純粋に回答したかったので、あえて見ませんでした。 「謝罪」は、含まれません。 謝罪は、心です。 金銭でも物品でもありません。 そして、謝罪だけを求める目的の裁判をしたい そう言う人もいます。 が 加害者に対して法的に謝罪を求めたり強制することは、できません。 ただ 示談交渉の中で、加害者本人から または、代理人である弁護士を通じて謝罪を受けられることはあります。 さらに 裁判は出来なくても 弁護士会のあっせん や 仲介制度 を 利用することもあります。 このように、金銭や物品と謝罪は法的には違うものです。 覚書に特に記載しなくても、謝罪の要求は出来ます。 でも、記載しても構いません。 先の あっせん や 仲介手続き は、法律だけにしばられずに 柔軟な解決が可能ですから、それで謝罪を求める人もいます。 金銭と謝罪を両方ほしければ、裁判ではなくて これを利用する人も、確かにいます。 無駄に長い回答、貴重なお時間をいただきごめんなさい。 金銭・物品と謝罪(心)は別、です。

jiajiajia
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 たしかに物品と心は別なので、心からの謝罪を 希望していましたが、謝罪に心がこもっていなければ 意味がないなぁ、と考えさせれました。 溜飲はさがりませんが、ベターな選択をしたいとおもいます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.3

相手の女性に、謝罪は求めてもいいですが、心から謝罪するかどうかは相手次第です。

jiajiajia
質問者

お礼

ありがとうございます、確かにそうですね、参考になりました。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.2

そのペナルティが「慰謝料」なのでしっかりもらったほうが良いですよ 有って困るものじゃないんで 弁護士を付けるなら「謝罪」も含められますが、社会通念上謝罪は有るべきだと思うので、明記しなくてもあることを前提にしている可能性はありますね 今後の離婚する家庭への問題にもなりますから、変な前例は作らないほうが良いですよ 早期解決しても慰謝料は分割で~と出来ますから、金額決定は案外早いですし 双方で離婚の意思があり離婚に向けて動いているなら、あとは親権の問題と財産分与です そこに相手のペナルティとして慰謝料が加わるので 謝罪を含めた慰謝料請求で…良いのでは? もともと貰う気がないなら、離婚自体を成立させておいて・・・のほうが得策ではないかと、思います

jiajiajia
質問者

お礼

相手は主婦なので、いくらも取れないと最初から わかっているので、まずは離婚ありきでうごきます。 ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

相手からすれば後から言われてもってなるかと思いますので、その覚書に謝罪も条件に入れておけば如何ですか?謝罪をする条件で慰謝料等の請求はしないということをです。でないと、後からしつこく要求すると今度はあなたが迷惑行為をしているとも取られかねません(相手が拒否し、あなたが何度も要求すれば)。 まぁ、謝罪を一回して収まるなら相手もするとは思いますが(何も請求されなければ安いもん)、心から思ってなくても謝罪は出来るのであなたの自己満足ににしかならない可能性はあるでしょうね。

jiajiajia
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに謝罪を要求するのは私の自己満足に 過ぎないかもしれません。

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