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こんな場合、扶養から外れますか?

パート収入は年間96万円ほどですが、先日40万円ほどの株式利益が出ました(特定口座・源泉徴収あり選択)。 この場合、130万円以上の収入があるものとして、配偶者控除の適用もなくなり、社会保険の扶養家族から外されることになるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には所得税の扶養(配偶者控除や扶養控除)と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2つが有ります。 所得税。 所得税では、株式の売却益は所得に含まれますから、通常は給与所得と合せて扶養の判定をします。 ただし、特定口座の源泉有りを選択している場合は、証券会社が所得税と住民税を源泉徴収をして、納付することで申告が終わります。 従って、扶養の判定は給与所得だけで判定することになりますから、年収が103万円以下であれば、扶養から外れる必要がなく、配偶者控除が適用されます。 社会保険。社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 この収入とは、給与など継続的なものに限られますから、株式の売却益など定期的でない収入は含まれません。 従って、現在の給与収入であれば、扶養かに外れる必要は有りません。

otomodachi
質問者

お礼

よく分かりました。自分でも調べてみたものの、 はっきりと分からず、不安でしたので…今は、安心しました。 この度は、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

株式の譲渡益は分離課税です。また、特定口座・源泉徴収あり選択して いますので 税金は10%(国7%地方3%)が徴収されていて申告の必要は ありませんし、株譲渡の告知書(税務署に提出)も作成されませんから 株の譲渡益は一切考える必要はありません。

otomodachi
質問者

お礼

では、給与所得のみで考えてよい、ということですね。 ありがとうございました。

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