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私道に路線価
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路線価は、市街地の道路に面する標準的な宅地1m当たりの土地評価額のことです。 「道路に付く価格」ではなくて「道路に面した宅地等に付く価格」です。 この場合の道路は「私道」「公道」の区別はありません。 なので「路線価が付いているから公道だ」とは判断できません。 判断できるのは「路線価に付いてだけ言えば、宅地等と同等に扱われている」ってだけです。それ以外には「何の意味も無い」です。 「公道なのか私道なのか」の判断は「登記上の所有者が、国や自治体なのか、そうじゃないのか」ででしか判断出来ません(それ以前に「道路なのか、道路じゃないのか」の判断も必要) まとめると、以下のようになります。 道路じゃない私有地(例え柵などで仕切られてなくても、勝手に立ち入ってはいけない) これには、路線価が設定される可能性があります。 道路じゃない公有地(勝手に立ち入って良いとは限らない。ダメな場所もある) これには、路線価が設定される可能性があります。 道路な私有地(私道。勝手に誰でも通行して良いとは限らない。通行できるのは許可された者のみ) これには、路線価が設定される可能性があります。 道路な公有地(公道。基本的に誰でも通行して良いが、道路標識で規制あり)
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- titelist1
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私道にも路線価が付くことはあります。路線価が付いていても公道だとは言えません。たとえばミニ開発の建売物件の行き止まり道は私道ですが、路線価がついています。大きな団地でも開発業者が所有している私道の場合があります。俗に言うみなし道路もほとんどが私道です。その理由は市町村が私道の移管を受けたくないからです。 私道であっても誰もが通るみなし道路であると固定資産税が免除されているので公道と同じです。しかし、その土地に建物を建てようとすると私道としての権利関係は生きているので問題含みになります。
お礼
ありがとうございます。私道に路線価が付くケースが理解できました。
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お礼
なるほど、よく分かりました。宅地に面した道路で、形状が道路であれば路線価が付く事があるわけですね。ありがとうございます。