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無断欠勤された際の損害金請求について。

お力添えよろしくお願いいたします。 23歳のアルバイト男性Aさんが無断欠勤の末、連絡がつかなくなり、他ライバル社に引き抜かれていました。働いた分の賃金(日当8000円×20日分)はもちろん支払う予定でいるのですが、彼が抜けた人員の確保の為に、急遽派遣の方に来ていただきました。しかしその方の日当は1万3000円で、差額分1日5000円のお金をAさんに請求もしくは給料引きすることが出来るのでしょうか?そしてこの差額分1日5000円は「損害金」と言っていいものなのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>しかしその方の日当は1万3000円で、差額分1日5000円のお金をAさんに請求もしくは給料引きすることが出来るのでしょうか? バイトの賃金との差額だしてどうするの? 勝手に賃金天引きできません。 「もちろん支払う予定でいます」の支払うという意味が分かっていないようですね、 いくらバックレたバイトの賃金でも勝手に相殺できませんし、天引きもできません。 賃金は賃金、賠償請求は賠償請求(賠償請求は可能ですよ、ただ、相手が素直に払うかどうかは別)です。 なので、損害は差額分の5千円じゃなく、 バイトがバックレた期間に雇った派遣労働者の金額全部です。 バイトがバックレなければ支払いの必要性がなかったものです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.2

> 差額分1日5000円のお金をAさんに請求もしくは給料引きすることが出来るのでしょうか? 請求することは可能ですが,給与から天引きすることはできません。給与は全額支払ってください。 > そしてこの差額分1日5000円は「損害金」と言っていいものなのでしょうか? それはあなたの主張に過ぎません。本人に認めてもらうか,裁判でそれを認めてもらわなくてはいけませんが,困難でしょう。なぜ日当13000円の人を雇ったのですか?日当8000円のアルバイトでもできる仕事なのだったら,日当8000円のアルバイトを雇えばよかったのでは?と言われてどういう反論ができますか?違法な時間外労働を強要していた等の事情があればさらに損害を認めるのは困難になるでしょう。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.1

請求も何も出来ません。 所詮アルバイトなのですから・・・・ もちろん、損害金などでは無く、ただの給与です。

enarienari
質問者

お礼

ありがとうございます。色々なHPを見て、こちらの事例と(http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1118805186)近いものかな?と思ったのですが、全くの別物になるということでしょうか?

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