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中古住宅トラブル

takurankeの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

質問者様が購入した物件を、 宅地建物業者が自ら売主となって売買したのなら、 瑕疵担保責任を負う期間を2年以上と定める特約の他、買主に不利な内容の瑕疵担保責任に関する特約は「無効」となります(宅建業法40条1・2項、第78条2項)。 ですが、宅建建物業者が直接売主になっていないなら、特約が有効となるので、いまさら何言っても無理でしょうね。 >売主にかなり有利な契約書でサインさせ、それを盾に取るのは、一般的に 通用することなのでしょうか? 中古物件で建物が築49年なら、建物の残存価値はまるっきりないです。 法定耐用年数からすれば2年も過ぎていますしね。 海砂使用していたかもと考えが回っていたなら、一般的には外部劣化よりかは内部劣化を想定しますよ。 平成10年の2階リフォームの内容などは確認しなかったのでしょうか? 内装リフォームと躯体リフォームではまるっきり違います。 なので、築年数が49年の建物に瑕疵担保付けるようなことはしませんよ。 何が出てくるのかわかりませんから。 弁護士に相談したほうがいいですね。

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