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著作権侵害の可能性?作詞の趣味と範囲の疑問
- 私は外国の歌にオリジナルの日本語歌詞をつけて楽しんでいますが、著作権の侵害に当たるのではないかと心配しています。
- 作詞の範囲は趣味の範疇で、利益を得たり公開したりしていないため、法的な問題には触れないと思いますが、大切な人や子どもたちに披露することはできるのでしょうか?
- 学芸会や地域の音楽発表会で歌うことが問題ないかどうかについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
単発で発表して歌うことは著作権侵害にはなりませんが、作品をプレゼントすることは 侵害になりますよ。作品という事は物として残ることを意味しますからね。 楽譜などをコピーするのも駄目ですよ。 あくまでも替え歌気分で歌うことは大丈夫ですが、形として残してしまうのは 変更したことになるので著作権侵害に当たります。
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- sirasak
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独自の歌詞をつける技術があるのですからメロディーも作り変えてオリジナルとは想像できない位に違うものを作曲しませんか?簡単な作曲音楽ソフトが沢山あります。 そうすれば作曲も作詞も貴方の著作物ですからどしどし作って自由に発表できます。 出版したりWebで発表すると今度は著作権が侵害される立場になります。 なにしろ作曲、作詞は無限数あるし毎日数え切れないほど作られています。 古い作詞、作曲物は著作権が消滅したのもあるし、お金になる曲は非常に少ないのです。 貴方独自のものは発表すると自動的に著作権が発生します。 私がしているように著作人格権(改造禁止、作者名表示)だけを著作権主張しての発表をして名前だけでも残れば気持ち良いと思います。
お礼
おはようございます。そのような方法があるとは存じませんでした。 私としては、あくまで趣味であり、そこまで大々的な創作をしようとは考えておりませんでしたが、貴方のアドバイスも視野に入れておきたいと思います。 ありがとうございました。
- hide6444
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再回答します。 先ほども言いましたが、物になるのは駄目です。形に残す行為が駄目なのです。 ただし、作詞に関しては音が無いので大丈夫かとは思います
お礼
ありがとうございます。私は作詞することを純粋に楽しんでいるので、作詞は大丈夫と聞いて安心しました。 原作品への敬意を忘れず、趣味を楽しんでいこうと思います。
- ginga3104
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替え歌は参考URLの著作権の欄を読めば分かると思いますが、営利を目的としない、閉じた場での発表は問題有りません。
お礼
回答ありがとうございます。安心しました。これからも趣味を楽しんで続けたいです。原作者への敬意や、元の歌を大切にする気持ちを失わなければ、大丈夫そうですね。
お礼
音楽作品として録音するつもりはありません。ただ、自分で書いた詩を紙にきちんと書いて保存したいと思っています。そういうのはよいですか?