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債権債務の消滅
契約が成立して、お互いに商品とお金を出して、お互いに債権債務が消滅した後に、契約の解除、取り消しや無効を主張することは可能ですか?法律上の原因があれば可能ですよね? また時間がたったあとでも可能ですか? 解除,取消,無効主張をして契約が最初から無効(無効の場合はどうなるんでしょう?最初から契約は無効ですが‥無効主張しなければいけないのか?)になった場合、法律上の原因がなくなったので、お互いに不当利得返還請求ができますよね? この場合契約がなかったことになった瞬間に、お金を支払って得た商品の所有権は相手に移りますか?
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"契約が成立して、お互いに商品とお金を出して、お互いに 債権債務が消滅した後に、契約の解除、取り消しや無効を 主張することは可能ですか? 法律上の原因があれば可能ですよね?" ↑ 詐欺などがあれば取り消しが、錯誤などが あれば無効の主張が可能です。 契約の解除については、これは不完全履行という 概念がありまして、不完全履行になる場合には 解除が可能です。 不完全履行とは、履行したがその物が通常備えている 能力を備えていなかった、つまり欠陥があった、 というような場合に成立します。 ”また時間がたったあとでも可能ですか?” ↑ 取り消しについては期間の定めがあります。 例えば、民法126条です。 無効については未来永劫主張できる、というのが 概念法学では認められていますが、実際には 信義則やら権利濫用法理で制限されるでしょう。 また、相手などが時効で所有権を取得する場合もあります。 ”解除,取消,無効主張をして契約が最初から無効 (無効の場合はどうなるんでしょう? 最初から契約は無効ですが‥無効主張しなければいけないのか?) になった場合、法律上の原因がなくなったので、 お互いに不当利得返還請求ができますよね?” ↑ 無効の場合はいつでも誰でも主張できる、というのが 建前です。取り消しは特定の人しか出来ません。 しかも期間の定めがあります。 解除すれば、遡及的に無効になりますから お互いに不当利得返還請求をすることに なります。 尚、無効は主張しなくても無効だ、というのが 建前です。 ”この場合契約がなかったことになった瞬間に、お金を支払って 得た商品の所有権は相手に移りますか? ” ↑ はい、その通りで、これが判例通説です。 この場合、買い主から更に買い取った人との法律関係が どうなるか、という問題があります。