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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションの管理費滞納対策)

マンションの管理費滞納対策

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

管理費の滞納ならば、裁判しなくても差押えはできますヨ。 私も実務経験ありますが、区分所有法7条による競売です。

daikoku99
質問者

補足

大変興味深いです。 私には条文を理解できません。 具体的は如何すればよいのでしょうか。 先取特権を登記条設定してしまうということでしょうか。 双方の合意が必要ではないですか。

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