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税金について

キャバで5ヶ月勤務 課税対象で10%ひかれている 全額手渡しである 月平均40万ぐらい 親と暮らしているが 国保に1人で入っている (1)住民税の申告がきたのですが 確定申告もすべきなのか (2)手渡しだから 申告しなくてもいいのか お願い致します

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

(1)住民税の申告がきたのですが確定申告もすべきなのか] 住民税の申告がきたというよりも「住民税書申告書が送られてきた」というのでしょう。 あなたの場合には、住民税の申告をするのではなく、所得税の確定申告書を作成して税務署に提出すべきです。 なお、所得税の確定申告書を税務署に提出すると住民税の申告書を市役所に提出したことになりますので、住民税の申告書を改めて市役所に提出する必要はありません。 (2)手渡しだから申告しなくてもいいのか」 手渡しだから所得税の申告をしなくて良い、振込だとしなくてはいけないという規定は存在してません。 申告納税制度ですので、自分の所得を自分で計算して、確定申告書を作成して税務署に提出する義務があります。 あなたの収入は「収入から10%源泉徴収されてる」報酬です。 報酬ということは「事業所得」になります。 街の八百屋さんなどでは個人事業主が多いですが、あなたも「個人事業主」です。 サラリーマンではないので、源泉徴収されて年末調整されて「所得税の申告義務はない」のではないので、申告書を作ってみて納税額があるようなら申告しなくてはなりません。 手渡しだろうが、振込だろうが無関係です。 事業所得の計算は「収入金額ー経費」で算出します。 ここで、収入はあなたが受け取った金額を0、9で割った金額です(1割引かれてるので、引かれる前の額を出すわけです。引かれる前の額が総収入になります)。 経費はキャバ嬢をするに当たって、あなたが支出したもろもろのお金です。 化粧品代、衣装代、美容院代、タクシー代、靴なども含みます。 携帯電話代金も含まれます。 計算して出した「総収入」から「経費」を引いた金額が事業所得です。 他に収入がなければ、これが課税される総所得になります。 ここから、所得控除といわれる、人それぞれ違う金額が控除されます。 生命保険料控除とか、社会保険料控除(健康保険料、国民年金保険料)、医療費控除などです。 事業所得から所得控除額を引いた金額が「課税所得控除額」で、これに税率をかけて納める税額を出します。 そこから「10%天引きされてる所得税額」を引いた額が、あなたの納める所得税になります。 課税される所得金額が195万円以下でしたら、所得税率は5%です。 源泉徴収されてる所得税は10%なのですから、この場合には還付金がでます。 つまり「確定申告書を作成してみたら、還付金がでる」ケースになります。 この場合には、確定申告する義務がありません。 申告書がでてこなければ国はあなたに還付金を支払わなくてもよいので、義務つけしないのです。 申告書を出してこなかったら「もうけ」だからです。 というようなわけで、住民税の申告をするかしないかという悩みなど「棚の上においておいて」、まずは、確定申告書を作成してみることです。 わからなければ、税務署にいけば、親切に教えてくださいます。 税務署は敷居が高いと思われてるかもしれませんが、お国の行政機関のなかでは応接態度はピカイチです。 真面目に申告書をだそうという方には、とても親切に教えてくれます。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8066/17251)
回答No.1

(1) 当然に確定申告はしなくてはいけません。確定申告をすれば住民税の申告は省略できます。 (2) 申告をしないということを別の言葉で言えば、脱税といいます。

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