- ベストアンサー
自営業の妻が出産前後に扶養に入れたい
- 自営業の妻が妊娠中で、出産前後の数ヶ月は休業状態になります。会社員である夫の扶養に入ることは可能かどうか?
- 妻の収入が前年の収入が130万円を超えているため、出産前後の収入がない間に扶養に入ることはできないのか疑問です。
- 現実問題として、妻の収入がなくなった場合、夫の収入だけでは支払いが賄えないリスクがあります。アドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
関連するQ&A
- 妻(自営業)の扶養家族認定
妻が自営業をしていますが、 まもなく出産のために休業状態に入ります。 そこで私の会社の健康保険に扶養家族として認定してもらおうと 思っているのですが、今年の収入は130万円以下ですが 自営業だと非常に認定条件が厳しいと聞いています。 認定に必要な条件等をお教えいただけますでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 自営業者の妻が扶養を超えて働く場合
こんにちは。 以前の質問と回答を読んで、多少は理解できたと思うのですが、まだわからない部分が多いのでぜひ教えて頂きたいと思います。 夫、自営業(自宅で写真やWEBの画像加工等をしています) 妻、現在は年間100万円以下の収入の派遣社員 (子供はいません) 夫婦共に国民健康保険、国民年金に加入していますが、2年程前から収入が激減して、健康保険や税金も満足に支払えてない状態です。できれば夫も私も仕事の内容など厭わず、かけもちで働かなければならないとは思っているのですが夫がうつ病になり、ようやく今年になって2人とも仕事に集中できるようになってきました。 夫も頑張っているようですが、すぐに収入が倍増する見込みは無いので私がもっと働こうと思っています。 *扶養枠を外れても、得かどうか。 扶養には所得税の扶養と健康保険の扶養がある、という過去の回答を読みました。 所得税:妻(私)の給与収入が103万円を超えると、税金の扶養家族に入れなくなる→夫の税金が高くなる。 健康保険:国民健康保険の場合、扶養というのではなく世帯主と家族が一緒に加入する為、加入者(夫と妻)の前年の所得を基に計算する→妻が勤務先の健康保険に加入した場合、夫は自分の収入分だけの健康保険料を払う。 私の給与収入が103万円以上になっても、自営業の場合は夫の分の支払いの増加は所得税だけで、健康保険料は少なくなる(1人分)ということで良いのでしょうか? 皆さんの回答を、こう判断したのですが合っていますか?もしこの様なら、なるべく早く新しい仕事を探さなければと思います。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 自営で扶養をはずれる条件とは?
おととし退職し、夫の扶養に入りました。昨年、仕事を自宅ですること になり、自営の届けと青色申告の届けを出しました。 昨年の収入は2100000円でしたが振込みが今年1月だったので青色申告で は無収入となり経費のみ申告で赤字825384円でした。 今年は1月に昨年の分2100000円と5月に840000円、6月に157500円 合計3097500円の収入となりました。 年末調整なので夫の扶養から抜けて、国民年金と健康保険に入らなけれ ば・・と少し調べていたのですが、「社会保険の扶養の要件である年間130万円以下 の基準は、給与所得者なら支給総額ですが、自営業者の 場合には経費を差し引いた残りが130万円あるかどうかで決まりま す。 」というのを見つけました。 もし、昨年の赤字分と今年の経費を引いた残りが1300000円未満だと、 扶養のままで大丈夫ということになるのでしょうか? 同じような例があるかと探してみたのですが、見つかりませんでしたの で質問いたしました。どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、教 えていただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 自営業の妻の働き方について
来月から短時間派遣社員として働く予定です。 月70000円程度の収入になる予定です。 雇用保険の加入はあるそうですが、年金等は自分で払うことになります。 この程度の収入だと扶養に入っていたほうがお得なのでしょうか? 103万円の壁だとか、よく聞くのですが、自営業にも当てはまることなのでしょうか? 自営業の妻なら上限なく働いたほうがお得なのでしょうか? 無知でスミマセンが教えてください。
- 締切済み
- その他(保険)
- 自営業の扶養および社会保険について
こんにちは。 私は昨年末より自営業を開業した自営業者です。 本年度は収入も見込めないと考え、妻(正社員)の扶養に入る事にしました。 よって妻は私と子供3人の合計4名を扶養する形です。 とはいえ私も多少なりとも収入は必要と考え、様々なアルバイトを行い、10月末時点で約220万円の収入を得ました。しかしながら事業収入は0でした。 本年度の必要経費は約80万円掛かっており、昨年同様本年度も青色申告で確定申告する予定です。 そこで相談です。 (1)この内容で私は妻の扶養扱いになるのでしょうか?ならない場合は、本年度は私と妻にはどの程度の金額の税が課せられるのでしょうか? (2)社会保険はどうなるのでしょうか?来年は事業に集中するつもりで、アルバイト収入は半減する見込みです。 (3)現時点で扶養とならない場合は、本年度あと2カ月で何か手を施して妻の扶養になる手段はあるのでしょうか? お忙しい中申し訳ございませんが、詳しい方からの助言をお待ちしております。
- ベストアンサー
- 年末調整
- 妻の退職・出産での手続き(健康保険、扶養。。)
こんにちは、30代の会社員です。10月下旬の第1子出産を前に、妻が15年間勤務した会社を退職します。退職・出産を控えて、手続きをよく理解していないことに気付きました。どのような手続きが必要で、どのような書類が必要になりますでしょうか。(1)妻と子を健康保険の扶養に入れることになりますよね?妻は10月10日付で退職し、最後の給料は25日に振り込まれます。この場合、妻は、現在の会社の健康保険から、途切れることなく、私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?そもそも健康保険の扶養になれるのは年間収入が130万円未満で、今年は既にその額を超える収入があるので、扶養にはなれないものなのでしょうか?その場合、一度、国民健康保険になる?出産時、もし帝王切開になれば保険を使うことになると思うのですが、どうしておけばいいのでしょう。このあたりの理屈がわかっていないので、教えてもらえたら有り難いです。(2)妻と子どもを給与の扶養にも入れることになると思うのですが、これもどのような手続きが必要になりますか?妻は年末に自分で確定申告をしなければならないのでしょうか。私は何をしておけばいいのでしょうか。扶養に入れるのは年間収入が38万円以下とありますので、今年は、とりあえず妻の源泉徴収票をもらって会社に出しておけば、来年から所得控除を受けられるということでしょうか?そもそも所得控除ってどういうもの??(3)その他、退職・出産時の手続きで注意すべき事柄があれば、是非教えてください。基本から教えていただければ幸いです。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 自営業の旦那を扶養することは可能??
出産のため派遣の仕事をやめて育児に専念してきましたが、 家計が厳しすぎるので来年早々にでも仕事を始めたいと思い就職活動中です。 現在募集をかけている職だと、月収が約15万円で年間180万くらいの収入になります。 旦那は自営業(国保国民年金)で今年の経費等を差し引いた収入は130万程度(大赤字でした)と収入が激減し、家賃がないのでなんとか貯金を切り崩しつつやりくりしてきました。 そして来年私が働くとなると私のほうが収入が明らかに多くなると思うのです。 来年はどうなるか分かりませんが、来年も収入が少なかった場合。旦那を私の扶養に入れることは可能なのでしょうか? もし扶養に入れたとして、どのようなメリット、デメリットがあるでしょうか? また自営業の旦那は毎年の確定申告していますが、もし私の扶養内に入った場合、控除できなくなるものはどのようなものがあるでしょうか?(配偶者控除はもともと受けていません) 旦那名義の生命保険料控除や医療費控除等はどちらの収入から控除されるようになるのでしょう? 家族構成は夫、私、子供一人です。 考えているうちに混乱してきてしまいました。 どちらか得なのか、難しいです。
- 締切済み
- その他(税金)
- 妻が扶養から外れたばかり、再び扶養に戻れますか?
お恥ずかしい質問です。 パ-トで収入を得る妻が今年4月に扶養から外れました。 (年間収入144万円見込み) しかしながら、税金を懸念することで、やはり130万円未満 (理想は103万円未満ですが)に抑えた方がよいのでは? との検討中です。 仮に本日以降~12月までの仕事量を抑え、年収130万円未満 の見込みを確約できたとして、たった3ケ月で、私(夫)の扶養 に戻すことは可能でしょうか? (ちなみに妻は、勤務先の健康保険、社会保険に加入しています) 7月~12月(下期)のパート先の勤務時間に関する契約更新が 迫っているとのことで、早急の回答が必要になります。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 妻(自営業)は夫(会社員)の扶養になれない?
私は自営業主で、主人は会社員です。 今までは自分で国保と年金を払ってきましたが、今年初めて経費を差し引いた年収が38万円を下回りました。 他の方の質問でうちと逆のケースの回答は拝見したのですが、もう一歩踏み込んで質問があります。 主人の会社の保険組合に問い合わせましたが、この会社では廃業届けを提出しない限り、扶養とは認められないとのことでした。 「廃業しなければ、要するに自営業者は例え年収が1万円でも扶養に入れないんですか?」と聞くと「自営業は毎年年収が変わるから一度扶養にすると黙ってればずっと扶養になってしまうから」と回答。 「毎年確定申告の控えを提出すればいいことでしょう。保険の規約のような正式な文書を見せてください」と聞くと「そんなものはない。決まりだから仕方ない」と。 国で「38万以下は扶養に・・・」と決まっているのに会社がそれを下回る規則をつくり、扶養を拒否することは許されることですか? また、許されないのであれば、どの機関に相談すれば圧力をかけてもらえますか?
- 締切済み
- 健康保険