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妻(自営業)は夫(会社員)の扶養になれない?

私は自営業主で、主人は会社員です。 今までは自分で国保と年金を払ってきましたが、今年初めて経費を差し引いた年収が38万円を下回りました。 他の方の質問でうちと逆のケースの回答は拝見したのですが、もう一歩踏み込んで質問があります。 主人の会社の保険組合に問い合わせましたが、この会社では廃業届けを提出しない限り、扶養とは認められないとのことでした。 「廃業しなければ、要するに自営業者は例え年収が1万円でも扶養に入れないんですか?」と聞くと「自営業は毎年年収が変わるから一度扶養にすると黙ってればずっと扶養になってしまうから」と回答。 「毎年確定申告の控えを提出すればいいことでしょう。保険の規約のような正式な文書を見せてください」と聞くと「そんなものはない。決まりだから仕方ない」と。 国で「38万以下は扶養に・・・」と決まっているのに会社がそれを下回る規則をつくり、扶養を拒否することは許されることですか? また、許されないのであれば、どの機関に相談すれば圧力をかけてもらえますか?

noname#14052
noname#14052

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

社会保険の扶養認定基準は、12ヶ月の収入が130万円未満であることとされています。 38万円と言うのは、おそらくですが所得税の扶養控除のことですね。 社会保険の扶養認定の基準ではありません。 ですので、自営業者は経費を差し引いた年収が130万円未満であることとなっていますので、社会保険の扶養になることが可能であると思われます。 ただし、上記の扶養認定基準については、だんなさんの保険証が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険で、保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合においての基準となっています。 ご質問の場合は、だんなさんの保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合のようですので、上記の扶養認定基準は該当しません。 健康保険組合は独自で扶養認定基準を設けていますので、その基準によって扶養認定されます。 もっとも、上記の扶養認定基準とあまりにもかけ離れた扶養認定基準であれば、健康保険組合の所在地にある社会保険事務局にご相談されることをお勧めいたします。 健康保険組合に是正するよう指導してくれますよ。

noname#14052
質問者

お礼

ありがとうございました。 うちのような夫婦はあまり例がないのか、本などみても「夫(サラリーマン)妻(自営業)」というケースが無かったので、とても参考になりました。 「廃業届けが必要」というのが「かけ離れた基準」かどうか社会保険事務所に問い合わせて見ます。 でも、「ほかの会社はもっと基準が高い」って組合の人が言ってたからだめかな・・・ また報告いたします。

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