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親所有の土地を一つだけ相続したい

現在私(妻)と主人の共有名義の持ち家に住んでおります(主人名義のローン返済中) 土地は私の父(55歳)の名義のままで、無償で借りている状態です。 最終的には土地を私若しくは主人の名義にしたいと考えているのですが、 父のもつ他の土地は自分名義にしたくありません。 理由は田舎過ぎて売れるような土地ではないこと(山や畑など)、 またもし自分名義になると管理が難しいこと(草など生えるとすぐ近隣から苦情がきます) 兄弟がいますが兄弟も欲しくないと言っております。 ちなみに母は健在です。 どのような手順をとるのがベストでしょうか? またその際にかかる費用はおおよそどのくらいなのでしょうか? わかりづらい質問となってしまい申し訳ございません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

相続したいとありますが、お父様は存命なのですよね。 存命であれば、相続ではなく、贈与となることでしょう。 贈与であれば、贈与者と受贈者間のやり取りとその後の手続きにより名義変更は可能です。 贈与では、110万円以上の贈与において贈与税がかかりますので注意が必要で、一つの土地であっても、共有名義・持ち分登記による分割での贈与も可能です。ただし、連年贈与と呼ばれるような状態となると、一括贈与と同じ贈与税とされる場合がありますので注意が必要でしょう。 相続となれば、遺産分割協議により相続人全員の了解のもとで相続するしかありません。この協議というの一般に全体の遺産で判断すべきですが、一部の遺産について話し合いを行った上で遺産分割協議書を作成しても、有効なんものでしょう。 費用については、名義変更として法務局での費用が掛かります。固定資産税の課税根拠となる評価額を確認しましょう。相続を理由にした場合には、この評価額の4/1000が登録免許税として必要になります。贈与などとなると、相続の場合の5倍にあたる20/1000が登録免許税として必要となります。 登記手続きは、いろいろと面倒なことや難しいことがあるため、多くの人が司法書士に依頼されることでしょう。その場合には、司法書士に対する費用も掛かることでしょう。司法書士の費用は、依頼する内容や範囲によって異なりますが、数万円から10万円程度だと思います。 相続税は、相続全体の遺産がなければ計算できません。贈与税は、その年の全体の贈与額から計算します。 200万円の贈与であれば、(200万-110万円)×10%=9万円が贈与税と係るかもしれません。 相続税も贈与税も申告を自ら行わなければなりません。ご自身で行えない場合には、税理士へ依頼することとなるでしょう。税理士への費用はピンきりだと思います。 最後になりますが、管理が難しくほしくない財産が多いようですが。お父様が存命であれば、存命中にほしい財産について贈与を受け、いらない財産だけを残した状態での相続にし、相続放棄をするようにしたほうがよいでしょう。 相続となった場合には、ほしいものだけもらっておいてあとは知りませんというのは認められませんからね。一つでも財産を相続すれば、だれが相続するか決めていない財産は、法定相続分による共有状態と判断され、相続人が共同して管理しなければならなくなってしまいますからね。そこで生前に贈与を受け、遺産のすべてを放棄できるようにしておくことですね。

choco_milk
質問者

お礼

大変詳しくご回答いただきありがとうございます。 やはり財産の一部のみを相続というのは不可能なのですね。 例えばなのですが、以下のようなことは可能でしょうか? (相続人の合意がある前提として) 父が亡くなった際に私は必要としている土地のみを相続、 それ以外の財産に関しては他の相続人が相続。 他の相続人が相続した土地について、彼らが亡くなった際に私は相続放棄する。 また父から生前に贈与してもらう際にかかるのは 贈与税、登録免許税、司法書士に支払う費用、税理士に支払う費用 以上になりますでしょうか? よろしくお願い致します。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

分割贈与でその都度登記。 一括贈与だとガツンと贈与税がかかるじゃないですか。 なので、分割にする。 土地の評価額が高いと現実的でない、ですが (分割にしてもそもそも高いので、その都度税金がかかる) まぁ、土地いくらなんですかね?そこですね。。 それがわかると、費用もなんとなくわかります。

choco_milk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 かなり田舎の土地です。 評価額は把握しておりませんが、近隣の土地と比較しまして おそらく市場価格は200万程度の土地です。 一つの土地を分割して贈与というのが可能なのでしょうか?

回答No.1

市価の通常取引価格で売買する。(市価廉価で売買すると贈与とみなされ贈与税がかかる) 一部だけを相続するのは基本的にはできません。

choco_milk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 市価での売買と贈与とではどちらが良いのでしょうか? メリットデメリット教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

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