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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与)

生前贈与のポイントと贈与税の対象について

このQ&Aのポイント
  • 定年退職後、親の介護から解放された主人が脳梗塞の後遺症で足が悪くなり、遠出が難しくなった。
  • 相続税改正でわずかに上回るほどの預貯金を持ち、生活費の補助を残して子供に贈与したい。
  • 2人の子供に2年間にわたって100万円ずつ、その後は1年に1人に50万円ずつ贈与する予定。贈与税の対象になるか考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

[各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。  ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。  なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。] 国税庁HPタックスアンサーNO.4402にある記述です。 定期金に関する権利の贈与は、その贈与金額全部をその年に贈与したものとして課税されます。 定期金に関する贈与とは、冒頭に貼り付けた記述にあるとおり「例えば、10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利」の贈与を言います。 これを連年贈与と言うと思い込んでる方が多いです。 連年贈与は単に「毎年贈与してる」だけなので、毎年の贈与額が110万円以下なら、規則控除額以下なので贈与税の申告は必要ないです。 「あんたに300万円あげる。だけど、いっぺんにあげると贈与税がかかるので、これから毎年1月8日になったら、100万円ずつあげるからね。で、これは今年の分の100万円だよ」 と贈与したら「平成27年1月8日に300万円贈与したことになる」というのが定期金に関する権利の贈与となります。 毎年日付を変えて、金額を変えて、一年に110万円以下の額の贈与をしてるなら、貰った者がそれ以外に贈与を受けた金品がないことが条件で、貰った者に贈与税は課税されません。 No1様の回答は定期金に関する権利の贈与と連年贈与とを、ごちゃまぜになさっての回答です。

mawarimiti
質問者

お礼

わかりやすく教えていただいてありがとうございました。 お答えを印刷して大切にいたします

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2人の子供に100万ずつ2年間贈与し、あと1年に1人に50万ぐらいずつ… それを意図的にやったら、一度にまとめて贈与があったと解釈されます。 「連年贈与」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 そんな計画など立てず、ランダムに数年かけて贈与したら、結果として累計 250万になったというなら、贈与税は回避できます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mawarimiti
質問者

お礼

早速教えていただいて、ありがとうございました。国税庁のほうも調べてみます

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