生前贈与のポイントと贈与税の対象について

このQ&Aのポイント
  • 定年退職後、親の介護から解放された主人が脳梗塞の後遺症で足が悪くなり、遠出が難しくなった。
  • 相続税改正でわずかに上回るほどの預貯金を持ち、生活費の補助を残して子供に贈与したい。
  • 2人の子供に2年間にわたって100万円ずつ、その後は1年に1人に50万円ずつ贈与する予定。贈与税の対象になるか考えている。
回答を見る
  • ベストアンサー

生前贈与

定年退職後は親の介護に追われようやく解放されたときには、 主人が脳梗塞の後遺症で足が悪くなり、遠出はおっくうになってしまいました。 節約してためて、今回相続税の改正でわずか上回る程度の預貯金があります。 持家もありますが評価額は300万円程度です 自分たちの生活費の補助分だけ残して、子供に少しずつ譲ろうかとおもっています。 2人の子供に100万ずつ2年間贈与し、 あと1年に1人に50万ぐらいずつ贈与したとして、贈与税の対象になるのでしょうか。 80万ぐらいにして、1年おきに贈与しようかとも、考えています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

[各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。  ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。  なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。] 国税庁HPタックスアンサーNO.4402にある記述です。 定期金に関する権利の贈与は、その贈与金額全部をその年に贈与したものとして課税されます。 定期金に関する贈与とは、冒頭に貼り付けた記述にあるとおり「例えば、10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利」の贈与を言います。 これを連年贈与と言うと思い込んでる方が多いです。 連年贈与は単に「毎年贈与してる」だけなので、毎年の贈与額が110万円以下なら、規則控除額以下なので贈与税の申告は必要ないです。 「あんたに300万円あげる。だけど、いっぺんにあげると贈与税がかかるので、これから毎年1月8日になったら、100万円ずつあげるからね。で、これは今年の分の100万円だよ」 と贈与したら「平成27年1月8日に300万円贈与したことになる」というのが定期金に関する権利の贈与となります。 毎年日付を変えて、金額を変えて、一年に110万円以下の額の贈与をしてるなら、貰った者がそれ以外に贈与を受けた金品がないことが条件で、貰った者に贈与税は課税されません。 No1様の回答は定期金に関する権利の贈与と連年贈与とを、ごちゃまぜになさっての回答です。

mawarimiti
質問者

お礼

わかりやすく教えていただいてありがとうございました。 お答えを印刷して大切にいたします

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>2人の子供に100万ずつ2年間贈与し、あと1年に1人に50万ぐらいずつ… それを意図的にやったら、一度にまとめて贈与があったと解釈されます。 「連年贈与」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 そんな計画など立てず、ランダムに数年かけて贈与したら、結果として累計 250万になったというなら、贈与税は回避できます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mawarimiti
質問者

お礼

早速教えていただいて、ありがとうございました。国税庁のほうも調べてみます

関連するQ&A

  • (生前)贈与について

    生前贈与について質問です。 先日金融機関の方が来られて高齢の母の相続税対策をしたほうがよい、との説明を受けました。 (父は2年前に他界) 相続税なんてよっぽどの金持ちしか関係ないと思っていたのですが、改正されて非課税部分が かなり減ったんですよね 私の理解していることは (1)生命保険金は500万円×法定相続人の数までは非課税 (2)基礎控除学は3000万円+600万円×法定相続人の数 くらいなのですが、計算してみると非課税枠を超えてしまいそうなので生前贈与を母は考えてくれています。 ただ、私としては母が亡くなったときはありがたく相続させていただこうと思いますが、 母がこれからどんなことにお金がいるか分からないのに、先にお金をもらうというのは どうかと思っています。 そこで、例えばなんですが、非課税枠を超える分は生前贈与でもらっておいて、万が一 母に大金が必要なことが起きた場合、子供たちが母のためにお金を出すことは 贈与に当たりますか? 贈与の定義は相続が発生する関係においてのみ関係しますか? 子供から親へ、兄弟間で、などお金のやり取りがあった場合も「贈与」に当たるのでしょうか? へたな説明ですみません 低レベルな質問をしてるんだろうなぁとは思うのですが、よく分からないので よろしくお願いします。

  • 現金での生前贈与について

    母親が2つの銀行に500万づつ、計1000万ほど貯金があります。 自身の調子がよくないことから生きてるうちにそれを3人の子供に3等分して分けたいと言い出しました。 そこで質問なのですが生前贈与も金額によっては税金がかかりますよね。 かからないやり方としては何年かに分けて贈与することくらいしか知識がありません。 いきなり預貯金の1000万円を全額おろし、3人に現金で333万づつ手渡しで渡しても税金の徴収はされますか? 例えばいきなり全額おろしたことについて、これは何のためにおろしたんですか?どこにありますか?何に使ったのですか?などとあとになって税務署が聞いてきたりするのでしょうか? いきなり子供の預貯金に300万円の預け入れがあれば当然そのお金だと推測できますが、そこまで見ているものなのでしょうか?

  • 退職金の生前贈与

    税金のことはまったく分かりません。 検索すると、いろいろ出てくるのですが、なかなか理解出来ず、分かりやすく説明いただける方、お願いします。 主人が定年退職をし、退職金が出ました。 成人した子供が2人(同居)おり、半分ずつをそれぞれの名義の口座に入れたいと思っています。 ですが、こういったことって、必ず調べられるんでしょうか。 いろいろな目的で親子間でお金の貸し借りもあったりします。 ヘタなところで借りるなら、無利子でいつでもいいよ・・・なんてことも。 年間で110万なら贈与税がかからないとも聞きますが、毎年110万を入れ続けていくのも何か問題があるとも聞きました。 この場合、どうしたら贈与税がかからずに2人の子に分けることが出来ますか? 所詮、贈与税を逃れるのは無理なことなのでしょうか。 いいお知恵があったら、拝借したいと思います。

  • 生前贈与にならない?

    父が亡くなりました。 遺産の話になり,ほとんど遺産(現金)が残っていませんでした。 不思議に思い調べて行くと,妹の2人の息子と娘(成人)にこれまで100万程ずつを毎年の様に贈与されていました。 妹が言うには「相続人の自分が受け取っていたら,生前贈与になるけれど,2人の子供は相続人では無いから,生前贈与にはならない。ただの贈与だし,1年100万程ずつだから贈与税もかからないし」と言われました。 そうなのでしょうか?

  • 贈与税についてのこの文章の意味が分かりません・・・

    **************************************************************** <子供名義の貯金に贈与税がかかることについて> 親からもらう財産でも受け取る側に贈与税が! 他人からタダでもらった預貯金や株式などにはすべて贈与税がかかる。 これは親子間でも免れない。だが、毎年60万円の基礎控除があるので この範囲内であれば原則的に贈与税はかからない。ただし、子供名義の 通帳を親が管理している場合などその年の贈与とは見なされず、子供が 実質的にその預貯金をもらったときに贈与税が発生することもあるので注意。 **************************************************************** 上記の文章についてイマイチ理解できないんですが、 ●「年間60万円以内であれば贈与税は支払わないで済む」ということですよね? ●預貯金ももらったときに贈与税が・・・  とありますが、その場合はもらったときの総金額になってしまうのでしょうか?  たとえば子供にあげるときまで、こつこつまめに年間60万円以内にしていても  総金額になるのであれば意味のないまめさですよね。 出産祝い金や出産手当金など、子供が産まれたことでもらえてたお金を 出来るだけ子供のために置いておこうと思うのです。使ってしまわない 為にも子供名義の口座に入れておいたり、定期預金にしておきたいのです。 しかも何年か後に贈与税のかからない方法で!!! どうかわかりやすい言い方でのご説明をお願いします。

  • 生前贈与についてお尋ねします。

    結婚歴21年 妻と子供3人(学生)がいます。質問者病気のため生前贈与を考えています。現金3000万と1000万程度のマンションがあります。どのような方法がよろしいでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

  • 生前贈与で相続税節約について

    相続税の基礎控除がとうとう4割削減になってしまいました。当家の場合未だ相続は発生しておりませんが、相続財産は約6800万円(不動産3500万円、金融資産3300万円)程度で、相続人は2人ですので現行制度では相続税はかかりません。しかし、新制度になると、基礎控除が4200万円ですので、財産に変化が無かったとして、2600万円に相続税がかかり、相続税の総額は、290万円になるようです。 そこで、考えたのですが、この2600万円を、被相続人の孫3人に数年に渡り贈与してしまう方法は如何でしょうか?贈与契約書は、其の都度作成します。まず。1年目に1人につき300万円ずつ、900万円を贈与し、贈与税19万円x3=57万円を支払う。2年目に同様に900万円を贈与し、贈与税57万円を支払う。3年目には、2人に300万円ずつ、1人に200万円を贈与し、贈与税合計47万円を支払う。こうすることにより、2600万円を3年間で、贈与税161万円で贈与でき、相続税の290万円より129万円も節約できますよね。相続財産は、不動産3500万円と記入資産700万円となり、基礎控除内におさまり、相続税は発生しないことになります。 このようにした場合、遺産の金融資産が少ないので、税務署より調査をされたりするようなことってあるのでしょうか?また、積極的に贈与を行って、相続財産を減らしたことに対して、お咎めのようなことってあるのでしょうか?以上、よろしくお願い致します。

  • 生前贈与の税額について教えてください

     義父名義の土地の一部を主人に贈与されることになりそうです。  その対象になる土地に家だけを主人名義(土地は義父名義のまま)で建てるつもりだったのですが、主人の弟が社長で義父が役員になっている会社の運営が傾いてきているため、今のうちに贈与した方がいいという話になったのです。義父は今年61歳になるので、本当ならあと4年待って、生前贈与の2500万円控除の特例を受けた方がいいことはわかっているのですが、家を建てても土地を取られてしまえば元も子もないと義父に言われ、贈与税を払ってでも名義を主人に変えるということになりました。  ただ義父は簡単に贈与税を払えばいいというのですが、それが実際にどれぐらいの金額になるのかは誰も知らずに話をしていました。相続税に比べ贈与税はかなり高いと聞いている私はとても心配です。  贈与される土地は60坪あり、この辺りの相場は坪45万円ですので、大体2700万円の計算になります。わからないなりに路線価というものも調べてみたら、87Eと書かれていました。贈与税の計算には固定資産税評価額というものがわからないとはっきりわからないと思うのですが、その金額は今の時点ではすぐにわかりませんので、仮に相場45万円の70%程度の31万円を評価額として、計算方法を教えてください。  よろしくお願いします。

  • 贈与税(生前贈与)に詳しい方、お願いします

    現在、私の年収(給与所得者)¥1450万、妻(給与所得者)¥700万です。 私名義で以前住んでいた中古住宅:(年額¥84万の賃貸料)(固定資産税¥7万5千、リフォーム等の減価償却)で確定申告しますと¥21万の追加税金がありました。私は定年まで7年、妻は2年あります。今のままで定年までに、賃貸収入で¥140万(20×7)は支払う事になります。妻名義に変更できれば、この追加税は少なくなると思います。この中古住宅を生前贈与したばあい、いくらの税金がかかるでしょうか。 賃貸住宅(築40年)家賃収入¥84万、固定資産税¥7、5000 路線価格では約¥1500万くらいです。

  • 贈与について

    親の所有している土地を贈与しようと考えています。相手は中学3年生の孫です(私の子供)。ここで質問ですが 1、法定相続権者(私と兄弟2人、配偶者は死亡してます)の同意は必要ですか。資産をまわりに黙って所有移転できますか。 2、収入がない、預貯金もない場合贈与税は誰がどう払うのでしょうか。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう