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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現金での生前贈与について)

現金での生前贈与について

このQ&Aのポイント
  • 現金での生前贈与に関する税金のかかり方や対策について知りたい。
  • 生前贈与を分散して行うことで税金を節約する方法はあるのか。
  • いきなり大金を引き出して子供に贈与することで税務署の問題になる可能性はあるのか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cbm51901
  • ベストアンサー率67% (2671/3943)
回答No.6

#5です。 > それは銀行ではなく、生命保険に一時的に預けるということでしょうか? → 定期払いの生命保険であれば、毎月一定額の保険料を保険会社に支払っていくことになりますが、一時払い終身保険の場合は、契約時に保険金の満額を保険会社に先払いするようなイメージになります。保険会社は将来の保険金の支払いに備え、この、一括で受け取った保険料を運用していきます。そして受取人に支払われる死亡保険金は、この運用資金から満額充当されます。 > 生命保険というと死亡した時に保険金が下りるというイメージですが、貯蓄として預けておいてそれが自動的に割り振られるというイメージでいいですか? → 一時払い終身保険の場合は、そのイメージで良いと思います。 > それとも死亡保険金が別に下りるということでしょうか? → 一括して先払い(一時払い)した保険料(1000万円)は、保険会社に対し既に払い込んだものですから、保険料という名目では戻ってきません。しかしその代わりに、死亡保険金という名目で1000万円が支払われます。従って上で述べたように、イメージとしては保険会社に運用資金として一時払いしたお金1000万円が、そのまま受取人に戻ってくる感じです。 また、保険会社の運用益次第では、戻ってくるお金が1000万円よりも少し多くなる場合もあります。 重要なのは、契約時に死亡保険金の受取人を、3人の子供に限定・指定しておくことです。そうすることで、お父様はこの1000万円のお金に手を付けることができなくなります。

sidamirai
質問者

お礼

すごくすごく参考になりました!わかりやすい回答誠にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • cbm51901
  • ベストアンサー率67% (2671/3943)
回答No.5

生前贈与の話からそれますが、相続税対策として生命保険を利用するのも一つの選択肢です。 保険契約者兼被保険者をお母様とし、子供3人を受取人とします。 この場合、最大で500万円 x 3人(法定相続人の数)= 1500万円まで、(基礎控除に加え)追加で相続税が控除されます。 今手元に現金1000万円あるのであれば、比較的審査の甘い、一時払い終身保険に入れるかと思います。子供3人を均等の受取人とする、1000万円の一時払い終身保険契約をお母様に掛けてもらえば、万が一のときには、子供3人にそれぞれ333万円強の保険金が下りることになります。これは非課税になります。 尚、生命保険のもう一つの利点ですが、万が一お母様が亡くなられた場合、お母様の銀行口座が凍結されてしまうのに対し、死亡保険金は受取人に直接支払われるため、簡単に現金化できるということです。 ご参考まで。

sidamirai
質問者

お礼

有難うございます。それは銀行ではなく、生命保険に一時的に預けるということでしょうか?生命保険というと死亡した時に保険金が下りるというイメージですが、貯蓄として預けておいてそれが自動的に割り振られるというイメージでいいですか?それとも死亡保険金が別に下りるということでしょうか?

  • mosaou
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

相続には基礎控除という物があり お母様の資産がどの程度あるのか解らないので何とも言えませんが、一度ご兄弟全員でお母様の全ての資産を把握した方がいいかと。 土地・建物・有価証券・現預金などを合わせて 今の制度では3000万円+相続人数×600万円 今回のケースでは4800万円、つまり一人頭1600万円以内であれば非課税になります。 お父様が御存命であれば5400万円、但し基本的にはお父様2700万円+兄弟各900万円という感じです。 その他特別控除額や税制優遇みたいなのもありますが基本はその位と考えていいでしょう。 控除額を超えるようなら生前贈与や相続税対策をお考えになるのが良いのではないでしょうか。 注意点ですが死亡日から逆算して3年前までは生前贈与ではなく相続の枠内として扱われます。 もし資産が控除額を大きく超えてしまう場合、下手に大きい金額を動かせばその前後まで税務署に目をつけられてしまう可能性もあるのであまりお勧めはできません。 贈与を申告するのであれば預金の引き出しをするのは良いですが、脱税に関してはお答え出来ません。 一度隠そうとした奴は必ず他にもやっているという前提で、痛くない腹まで探られるのが嫌なら普通に納税すべきです。

sidamirai
質問者

お礼

1000万円以外にはないので、大丈夫だと思います。ただ、親父には渡さず子供だけに渡したいと言っております。親父が使い込んでしまうのが本当に嫌で心配なようです。子供のために渡したいと。そのままだと親父が半分相続してしまうということですか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

いきなり預貯金の1000万円を全額おろし、3人に現金で 333万づつ手渡しで渡しても税金の徴収はされますか?  ↑ その程度であれば、普通は来ません。 例えばいきなり全額おろしたことについて、これは何のためにおろしたんですか? どこにありますか?何に使ったのですか? などとあとになって税務署が聞いてきたりするのでしょうか?    ↑ しません。 いきなり子供の預貯金に300万円の預け入れがあれば当然そのお金だと 推測できますが、そこまで見ているものなのでしょうか?   ↑ 職業にもよります。 会社員なら見ていない場合がほとんどですが、 自営業などなら見る場合が多いです。

sidamirai
質問者

お礼

私は個人自営業なのですがそれを貰ったことによりなにかあるのでしょうか?贈与税でしょうか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11091)
回答No.2

お母様が亡くなれば、葬儀代とか、必要になります。 そのお金がなくなれば、誰が負担するのか、もめますよ。 100万円ずつ、みんなでもらって、残りは、お母様が死亡して、 相続する形で分ければよいと思います。 質問内容は、脱税の手助けをすることになりますので× 贈与税がかかる状態の贈与、税務署の課税を受けた場合、贈与を取り消しできません。 リスクのない、税金のかからない、お金の移動をしましょう。

sidamirai
質問者

お礼

そのやり方は現実的だと思います。有難うございました!

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

見ているかもしれませんね。第一、貰った方は申告しないと脱税ですから、気分的によろしくないのでは? 個人的には、そのお金はまだお母様自身に持っていてもらうことをオススメします。お母様体調がよろしくないとのことですが、であれば尚更、これからどれだけ医療費がかかるかわかりませんし、将来的に介護施設のお世話になる必要が出てくるかもしれませんし、そういった時のことを考えてまずはお母様自身がそのお金は心置きなく使える状態で置いておくべきだと思います。 わける話は、お母様がお亡くなりになった後で、その時点で残った分について兄弟姉妹で円満に相談して決めれば良い話です。その程度の金額であれば相続税はかかりませんから。

sidamirai
質問者

お礼

有難うございます!相続税がかからないのであればそのままにしておくのもありですね。

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