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【急募】翻訳お願いします。。

ann2000の回答

  • ann2000
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.1

I look about the civil law of the ○○ professor next. ○ ○ professor is the professor who is considerably famous in △△ University law department life. The famous reason is that a student is hard to get the evaluation that the test is enough for. ○ The ○ professor has a firm "○○ theory like □□ professor. However, the difference with the □□ professor is the point where the evaluation that a student should not write a "○○ theory on a test is not got from. The professor is offended and does not give you an absolutely good evaluation when I write an opinion of student oneself without using a "○○ theory on a test. □ * Like the test of the professor, the student cannot write one's opinion. It is thought that this does not right have "freedom to describe one's opinion". Because I am bound by the opinion of the professor, and the student cannot give one's opinion freely, it may be said that there is not freedom of learning

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    翻訳お願いいたします。。 長文で申し訳ないですヽ(´o`; ~中略~ 次に○○教授の民法について見ていく。○○教授は△△大学法学部生の中でかなり有名な教授である。有名な理由は、学生がテストでよい評価が得にくいということである。○○教授も□□教授と同様に、確固たる「○○説」を持っている。しかし□□教授との違いは、テストで学生が「○○説」を書かないと良い評価を得られないという点である。テストで「○○説」を用いないで、学生自身の意見を書いてしまうと、教授は機嫌を損ねてしまい絶対に良い評価を与えない。□□教授のテストのように、学生は自分の意見を書くことができない。このことはまさに「自分の意見をのべる自由」がないと考えられる。教授の意見に縛られてしまい、学生は自分の意見を自由に述べることができないため、学問 の自由がないということができる。 よろしくお願いします泣

  • 【急募】翻訳お願いします。。

    翻訳をお願いいたします。。 ~中略~」 以上のことから○○大学法学部生には、”学問の自由”が一部の授業にはあり、一部の授業にはないことが分かった。最後に言いたいことは、私が述べたこれまでの意見は、教授の批判では決してないということである。 よろしくお願いします!

  • 英訳をお願いします。

    英訳をお願いします。。 長文で本当に申し訳ないですヽ(´o`; ~中略~ まずは△△教授の憲法から見ていく。△△教授の授業は実に自由である。彼は日本の憲法や安部政権に対して確固たる意見、いわゆる「△△説」を持っている。そして△△説は筋が通ってとても理解しやすい。しかし、ここで問題となるのが「△△説」を支持するかどうかである。学生の考えることは、テストの解答で「△△説」を書かなければいけないのかどうかということである。よい評価を得るためには「△△説」で解答を書かなければいけないのだろうか。実際は、全くそんなことはない。むしろ△△教授は、学生が「△△説」を用いて解答を書くことを嫌う。学生は、学生自身の意見を書いたほうが高評価を得やすい。このことはまさに「自分の意見をのべる自由」があると考えられる。教授の意 見に縛られることなく、学生は自分の意見を述べることができるため、学問の自由があるということができる。 よろしくお願いします!

  • 英訳していただきたいです泣

    英訳していただきたいです! 長文で申し訳ないですヽ(´o`; 昔から学問の自由は唱えられてきたが、本当に学生に学問の自由はあるのだろうか。しかし、これではあまりに抽象的な話になってしまう。そこで私は○○大学法学部の△△教授の憲法、□□教授の民法という二つの授業において、○○大学法学部学生に「学問の自由」はあるのかを考えていきたい。二つの授業とも私は履修していているため、学問の自由について述べやすいと考え、この二つの授業を選んだ。学問の自由となると定義があまりにも大きいものになってしまうため、ここでは単純に「自分の意見をのべる自由」と考えていく。 よろしくお願いします!

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