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離婚の慰謝料について。

783KAITOUの回答

  • 783KAITOU
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回答No.3

慰謝料の金額と支払い方法についてお尋ねです。 慰謝料の金額は請求する側に金額を提示する権利があります。あなたの場合ですと奥さんが、あなたの不貞及び暴力によってどれだけの損害を被ったかです。(身分、法益、人権等々法律で保護されるべき権利の他、精神的なダメージ)奥さんが500万円を請求されているのなら、その請求の根拠を示されるべきです。 奥さんが提示された金額を一括で払えなければ、分割して支払うようになります。少しお尋ねしたいのですが、現在離婚調停を申し立てられているとのことですが、この申し立てはどちらがされたのでしょうか。どうして気になったのかというと、奥さんは、一括で慰謝料を支払ってもらわなければ離婚をしない。と、仰っているそうです。もし、奥さんが離婚調停を申し立てられたのなら、少しおかしい気がします。 又、あなたの方から離婚調停を申し立てられたのなら、奥さんの言う、慰謝料の一括払いとか離婚はしない。という言葉は当然だと考えられます。いずれにしても一括で支払えない場合は分割になります。 ●仮に分割で払えても万が一支払いが遅滞しそうになったら金融機関から借入をして貰う等の公正証書を記入する事を相手が希望してきた場合受け入れなければならないでしょうか  ↑こういう事はあり得ないことです。既に調停を通して問題解決を図られていますので、公正証書は全く関係ありません。調停が成立すれば「調停調書」に合意した事柄が書かれています。裁判で決まれば判決文に書かれています。公正証書は、当事者同士の契約を裁判所の手を借りずに法的強制力を持たせる方法です。既に裁判所のお世話になられているので公正証書の問題は関係ありません。 又、「仮に分割で支払えても万が一支払いが遅滞しそうになったら金融機関から借り入れをして貰う」等の、事柄を調停証書、判決には書きません。遅滞すれば強制執行が可能な執行文が付与されているので、それを実行すれば良いのです。それで大丈夫なのです。 最後に簡単に慰謝料は、いくら位が妥当だとか言われていますが、そんなものあてに出来ません。いわゆる離婚時の慰謝料は精神的な損害だけではありませんので、請求権者がどこまですべての損害を分けて慰謝料として請求出来るか、です。(財産分与は別です。)

akiraaaaaas
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 すいません。少し長文になります…。 こちらでも申し立ての準備をしていましたが先に妻が申し立てました。別居仕立ての頃は妻から何度も「2人で話がしたい」「仲良くしたい」など言われ顔を合わせると言い合いになるから今は帰ってこないで欲しいと言っても無断で帰宅し仲良くする事を強要し「言う通りにしないと自分の首を絞める事になる。」等言われました。 妻は最初、離婚の条件として150万一括払いとその他離婚に掛かった諸費用の支払いと別れた後も友好関係を維持する事を要求してきました。 断れば調停を起こし慰謝料3~500万を請求すると言われこちらとしては離婚すれば一切の関係を断ちたいと思い弁護士の方に相談し連絡はもうしない方が良いと言われたのと何度もこの様な事を要求してくる妻に恐怖を感じ一切連絡をしないでいたら後日、警察が「妻から被害届けが出てるので事情聴取に来て欲しい」と言われ2回、事情聴取を行い終了しました。 被害届けや慰謝料は自分のした事を考えれば当然の結果だと思いますがこれまで何度も復縁を強く迫ってこられて「こんな事本当はしたくない。」と言いながら自分の意向に沿わなければ徹底的に法的措置を取る妻に恐怖や憤りを感じてしまいます。

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