- 締切済み
給与の減額についての説明
知り合いからの話です。 会社のトップが変わってから、給与の減額があった。トップが変わる前は、経営状況や財務などの説明会の時に給与の等級変更に関する説明があり、皆平等に減額についての情報を知ることができたが、現在は無い。また、退職金制度についての説明会を全職員対象に行うことになっていが参加する前に説明会が終わり、複数の職員が説明を聴くことができなかった。その後しばらくしてから、説明会で使ったと思われる資料が配られたが、読んでも、内容はどれも専門的な制度の説明でよく呑み込めない。給与減額の説明がなかったことをどうかと思う。 という疑問視しているかのような発言でした。 自分のところも同じようなものですが、このように、説明無しの給与減額や退職金制度の説明は他の会社でも普通にあっていることなのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
「不利益変更」です。労働契約の観念がどうしても商売と比べると劣る経営者が多いですが、基本は同じ。千円で売った物を顧客がこれは500円相当だといって残金を勝手に払わないのと同じ行為。 労働契約法 <(労働契約の内容の変更) 第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 (就業規則による労働契約の内容の変更) 第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 > 労働契約法は私法に属します。したがって、この条文規定に基き、異議申立をすることから始まります。
- sakura88kahori
- ベストアンサー率33% (101/305)
私の職場は少し特殊ですが、給料額・賞与額の決定等は 給料日の数日前に何の前触れもなく言い渡されます。 夏のボーナスに至っては支給日になっても貰えず、 貰えない理由の説明も一切なく、 2週間後になって思い出したかのように支給されました。 労働しているこちらからすれば説明は雇う側の義務だろうと思いますよね。 私は給料を貰っているから働いていると考えているので、 給料を軽く考えている会社には不信感しかないです。 普通の会社ですと、従業員の士気を下げる事になりますので、 業績悪化を招きそうですよね。
お礼
他の会社も給与について、いい加減な事しているんですね。確かに従業員の士気が下がりそうなことだと自分も思います。 回答ありがとうございました。
お礼
「就業規則による労働契約の内容の変更」 社会人でありながら、把握していませんでした。 異議申し立てができるようですが、実際のところ、行動を起こすのは難しそうですね。 回答ありがとうございました。