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「人権をなくすぞ」は脅迫になりますか?
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脅迫になるかどうかは、発せられた言葉だけで 判断するものではありません。 その時の状況など四囲の状態全体から、畏怖 させるかどうかで判断されます。 条文を見てみましょう。 刑法 第222条 1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人 を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して 人を脅迫した者も、前項と同様とする。 ”「人権をなくすぞ」、「人権なんて無い」というのは、 脅迫罪になりますか?” ↑ 四囲の状況にもよりますが、何かしらの危害を 加える旨の告知としては十分ですから、脅迫に なる可能性は高いと思われます。 なお、被害者が現実に畏怖しなかった場合でも、 社会通念上、相手を畏怖させるような告知をすれば 脅迫罪が成立します。
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- alflex
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ならないですね。 ご自分がどうとらえているかはともかく、それが殺害や拷問を示すという認識の人はほとんどいないでしょう。 そもそも「人権をなくす」という行為そのものが実行不可能なものですから。
お礼
回答、ありがとうございます。
- -9L9-
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意味不明な言葉ですから脅迫にはなり得ません。 人権は天与のものですから侵害されることはあってもなくなることはありませんので、「なくすぞ」とか「ない」と言ったところで「何言ってんの?」「人権の意味わかってんの?」と思われるだけです。
お礼
回答、ありがとうございます。 意味不明な言葉になりますか・・・。それでも使っている人が大変に多いです。
- 80568410
- ベストアンサー率34% (43/123)
私自身は… 「特定の人物や、団体を、名指しして、「人権を、なくすぞ…!?」とか、「お宅には、人権なんて無い」的な内容を、「言う事を、聞かないと、○○するわ…!?」等、危害加える内容込みで、言えばなら、最低でも、脅迫罪になる可能性、あるにはある。 ただ、危害加える内容込みで、無ければ、民事面からは、「名誉毀損メインによる、慰謝料請求メインによる、民事訴訟」程度でしか、言わゆる「脅迫」として、暴言した人物に対して、法的な責任を、問えないケースも、考えられる。 確かに、「名誉毀損罪で、告訴する」手段もある。 しかし、「警察や検察庁(地検)の捜査によるが、市長や知事に、議員と言った、言わゆる「公人」や、団体からの告訴で無ければ…?」なら、立件されない。 警察に、告訴してれば、書類送検程度でしか、立件されない」事件が、あるにはある、模様だが…?」と、個人的には、思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 「殺す」、「爆破する」は問題なのに、「人権を剥奪する」という脅迫に警察は動かないのですか。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
「誰の」人権かわからないから、全然相手に脅迫の意図は通じないでしょうね。 そして、実力行使をしてしまって、現行犯であっさり捕まるほうが先に思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 人権を奪う行為は別の犯罪になります。
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回答、ありがとうございます。 畏怖させたら脅迫罪に当たるのですか。勉強になりました。