道路工事の警備員との接触事故

このQ&Aのポイント
  • 道路工事の警備員との接触事故について過失と損害賠償を請求したいですが、労働基準監督署など他の手段はあるのか相談したいです。
  • 道路工事の警備員が飛び出してきてバイクに接触しましたが、警備員は旗を振っていなかったため、過失として損害賠償を請求したいです。
  • 道路工事の警備員との事故について、警備員の過失を主張して損害賠償を請求したいけれど、他の手段や検討すべきことがあるのか相談したいです。
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道路工事の警備員との接触事故

道路上に停止看板や工事車両など無く(50m位先の対向車線に路肩にワゴン車が2台停車有りましたが、その先は見えません)、前方車両の後5~6台空いていたが、路側帯に 人を認識したので、センターライン寄りに通過したところ、路側帯の男が突然飛び出してきて バイクに接触し転倒はしないが左手首を負傷した。直後警備員と分かったが、 事前に旗振りなどの誘導作業は無く、単なる飛び出しの交通妨害とし過失と損害賠償を 請求したいのですが、ご意見お願いします。 警備員は旗を振って無いことや飛び出した事は現場で証言しましたが、 警備会社請求を拒否していますので、労働基準監督署など交通事故以外の部分でも 過失について問える物や方法は有りませんか

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.7

>この行為は故意による障害かと思うところです そう思うなら傷害罪で警察に告訴して下さい。 勝手に故意だと騒いでも、警備会社が対応しないのは当たり前です。 きちんとした手続きを踏んで、「相手の故意」ということを立証しなければなりません。

その他の回答 (7)

回答No.8

回答になっていないかもしれませんが 警備員が、アホの集団なのになぜ仕事がもらえるか? それは、警備会社は、暴力団が経営しています。 はじめは、丁寧に接してくれてるけど・・・。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.6

>飛び出し走り寄ってバイク左側面に(左ミラーに)棒を >接触させてきたため、バランスを崩し急停車し左手首を捻挫したものです。 >前方接触では有りません。 警備員の職務として「工事車両などの出入りのため、他車の通行を止めるために、棒を突き出した」のであれば、単なる「業務上過失傷害」になります。この場合「故意かどうかは一切関係無し」です。 で、貴方が手を捻挫したのであれば、警察に「人身事故」として届けないと、事故が起きたと言う事にはなりません(「物損事故」として届ける事も可能だけど、とにかく「警察への事故の届け出」が必要) で、交通事故であれば「過失割合」って話になり、飛び出しなど「相手側の重過失」があったとしても、過失が1~2割くらい動くだけなので、8:2(8がバイク)の過失が、7:3か6:4になるだけです。 運よく「6:4(6がバイク)」になっても、相手の過失責任は4割だけです。 人身事故にすれば自賠責から治療費が出ますが、人身事故には「違反点数」と「人身事故の罰金刑」がセットで付いてきますから、免停とか罰金とかを覚悟しないといけません。 また、損害賠償請求訴訟を起こして、貴方が勝っても、貴方が得られるのは「判決が書かれた紙切れ1枚のみ」です。貴方の元には、1円も入って来ません。 要点をまとめると、以下のようになります。 ・相手に損害賠償を求めるなら、警察に人身事故として届け出しないといけない。じゃないと、事故そのものが「無かった事」になってしまう。 ・警察に人身事故として届け出したら、バイクの免許を持っている方に「違反点数」と「人身事故の罰金」が来る。 ・貴方が損害賠償請求訴訟に勝訴しても1円も入ってこない。 と言う訳で、もし、運が良ければ「人身事故が不起訴になって、罰金刑を受けなくても済む」かも知れませんが、違反点数だけは絶対に免れないので、場合によっては「免停を覚悟」しないといけません。 「免停になっても構わない、人身事故の罰金を払う事になっても構わないから、相手を訴えたい」と言うなら、まず「警察に人身事故の届け出をする」のが最初です。 警察に事故を届けないと、相手は「そんな事故は発生してない。でっち上げだ」って言います。 警察に人身事故の届け出をすれば、貴方は「道路交通法に従って、何らかの処分を受ける」でしょうが、届け出しないとお話にならないので、処分を受けるのは「仕方が無い」と思って下さい。 なお「歩行者と車両」の事故では「歩行者が絶対的な交通弱者」なので「相手の故意で、相手が一方的に悪い」と言う理屈は一切まったく通用しません。 なので、夜の繁華街では「酔ったフリをした歩行者が、タクシー等にワザと体当たりして、人身事故だと言って、金銭を要求する」と言う「当たり屋事件」が多発しています。 これは、例え歩行者が当たり屋だったとしても「歩行者と、車やバイクの事故の場合、どんな状況であれ、車やバイクの方が責任が重い」と言う事になっているからで、今回の質問者さんの「飛び出し事故」も「歩行者と、車やバイクの事故の場合、どんな状況であれ、車やバイクの方が責任が重い」と言う事にされます。 それが「どんなに理不尽」であったとしても、法律的、習慣的にそうなっているので、どうにもなりません。 今回は「野良犬に噛まれたとでも思って、諦めるのが一番」ですよ。

noname#211894
noname#211894
回答No.5

飛び出しによる過失は向こうにもありますが、あなた側の過失の方が多くなると思いますよ。 人がいるのに、対処できない速度で進行したのは、重大な過失です。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

故意ではないです。 あなたは故意を証明できますか? 出来ないでしょう? バイク側の過失が極めて大です。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

人身事故で事故証明取りましたか? 取ってないと請求できませんし、支払ってもらえません。 第一、あなたが道路交通法違反です。 相手に請求されないだけマシですね。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

普通の人よりは注意する必要はありますが、 前方不注意では勝てないでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

単なる飛び出しであれば、80:20でバイク側の過失になりますよ。 請求できるのは、損害の2割程度になります。 それをご理解の上で請求しているのであれば、払ってもらえるかと。

soudannsya43
質問者

補足

回答有難うございます。 説明不足が有りました、 路側帯の男を認識し、バイクをセンターライン側に寄せた後、 飛び出し走り寄ってバイク左側面に(左ミラーに)棒を 接触させてきたため、バランスを崩し急停車し左手首を捻挫したものです。 前方接触では有りません。 「故意によるもの」については、自転車やバイクなど 接触すればバランスバランスを崩す、怪我を負わすなどは 明確かと思います。そのような事を行う権限など有りませんので この行為は故意による障害かと思うところです

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