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マンション総会の決議数について

nekonynanの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 マンションの区分所有の面積が対象に成ります。 (議決権行使者の指定) 第四十条  専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。 (議決権) 第三十八条  各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。 (共用部分の持分の割合) 第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2  前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。 3  前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 4  前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

aomidu
質問者

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