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仕事中のぎっくり腰
労災になる?ならない?
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
労災となるためには、労務との間に、労働起因性と 労働遂行性が必要とされています。 特に、労働起因性が重要です。 つまり、労働と災害との間に、相当因果関係が あることが要求されます。 簡単にいえば、仕事をやったからぎっくり腰に なったんだ、という関係が必要だ、という ことです。 その関係は単に因果関係がある、というだけでは 足りません。 その仕事をやればぎっくり腰になることが異常 ではない、十分にありえる、という関係が 必要です。 従って、質問者さんの仕事が単なる事務職のような 場合には労災と認定するのは困難です。 しかし、重労働のような場合は容易である ということになります。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
とりあえず、重量物の移動の場合なら、「55kgまたは労働者の体重の40%を超える重量物を取扱わせる場合には2人以上で行わせる義務」が労働基準法およびその施行規則・施行令にありますが、 それをご自身1人でやれと指示したのか、それが組織上の指示系統に沿ったものか、(個人的な付き合いの関係で勝手にやってしまったものか)、などによって責任の所在に議論が出ますので、それだけでは断定しきれません。 08616 - 労働基準判例検索-全情報 http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/08616.html 労働基準法 重量物 55kg - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95+%E9%87%8D%E9%87%8F%E7%89%A9+55kg
補足
回答ありがとうございます 労災にはなりそうにないです
- donguri_boy
- ベストアンサー率28% (653/2293)
厚生労働省の資料の記事です。参考になさって下さい。 http://www.fukushijin.com/news/2011/12/news825.php
お礼
回答ありがとうございます あまり労災になりそうにないですね
認定を受けるのは極めて困難
お礼
回答ありがとうございます
お礼
なかなか難しいようですね